2018-03-30 第196回国会 衆議院 本会議 第14号
平成二十八年度、文部科学省の実施した子供の学習費調査報告によれば、公立小学校の学校教育費の平均は年間六万円、学校給食費は約四万四千円、ランドセルが影響しているのでしょうか、一年生の通学用品費は約五万円もかかっています。中学生は、塾などの学校外での活動費も入れれば、年平均四十八万円です。 こうした費用を支援する就学援助は、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者には必要な制度です。
平成二十八年度、文部科学省の実施した子供の学習費調査報告によれば、公立小学校の学校教育費の平均は年間六万円、学校給食費は約四万四千円、ランドセルが影響しているのでしょうか、一年生の通学用品費は約五万円もかかっています。中学生は、塾などの学校外での活動費も入れれば、年平均四十八万円です。 こうした費用を支援する就学援助は、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者には必要な制度です。
この中身といたしましては子供の学習費調査に基づいておりまして、今の第一子、第二子について申し上げますと、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費相当額を第一子、第二子はこれに加えまして、校外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費相当額といたしております。 以上が概要でございます。
ただ、それでも、本当に勉強したいというときに、資料の二を見ていただきたいんですが、麻生内閣のときに、こういうものも給付型奨学金の対象にしたいということで、施設整備費、学用品費、制服費、通学用品費、修学旅行費、こういったものが出せなくて私立の高校をやめるお子さんが多い、そういうことを考えて昨年の八月の段階では概算要求でこういうのを積んだんですが、やはり民主党政権も、だれもが学べる社会をというふうにおっしゃるんだったら
ところが、麻生政権では、入学料に、私立の施設整備費、教科書費、学用品費、制服費、通学用品費、修学旅行費、ここまで対象に含めるべきだと。きめ細かかったんですね。
学校教育費の中には、授業料だけじゃなくて、修学旅行・遠足・見学費、学級・児童会・生徒会費、PTA会費、その他学校納付金、寄附金、教科書費・教科書費以外の図書費、学用品・実験実習材料費、教科外活動費、通学費、制服、通学用品費、いろいろなものがかかるわけですね。授業料とほとんど同額ぐらい。
学校教育費の内訳の項目を申し上げますと、修学旅行・遠足・見学費、学級・児童会・生徒会費、PTA会費、その他の学校納付金、寄附金、教科書以外の図書費、学用品・実験実習材料費、教科外活動費、通学費、制服、通学用品費、その他の十二項目でございます。その他とは、今申し上げた学校教育費の内訳のいずれにも属しない経費で、学校の記章・バッジ、上履き、卒業記念写真・アルバムの代金等というふうにしております。
○宮本委員 旧政権でさえ四百五十五億円で、今私が申し上げたような通学用品費、制服代、修学旅行代、全部これは対象にしたわけですよね。今、先ほど差額を申し上げましたけれども、四百五十五億と百二十三億の差額、三百三十二億あればやれるということなんですよ。これはやはり、こういうものについても進めるべきだと私は思います。 十月二十日付の読売新聞にこういう記事が出ました。
なお、就学援助の給付対象品目につきましては、市町村が条例や教育委員会規則等に基づき地域の実情に応じて適切に定めているところでございますが、国は要保護児童生徒について市町村が行う援助に対して補助を実施しておりまして、その品目は、学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費と多岐にわたっているところでございます。
また、文房具等につきましては、阪神・淡路大震災で被災した児童生徒に対する就学援助制度の適用に当たりましては、先生もおっしゃったとおり、可能な限り速やかに認定いたしますとともに、支給品目について、通学用品費、新入学児童生徒学用品費は学年を問わず支給できるよう各都道府県教育委員会を通じて市町村教育委員会を指導したところでございます。
これは道が行います事業に対しまして、国がその二分の一を補助するものでございますが、奨学金、それから通学用品費等に対しましての助成をいたしておりまして、ちなみに、現在国会にかかっているわけでございますけれども、平成四年度予算におきましては、これらに要する経費といたしまして一億八千九百五十八万余の予算を計上しているところでございます。
○遠山政府委員 就学援助の問題に関しましては担当が別でございますので、私は必ずしも正確なことは申し上げられないのでございますけれども、これまでは要保護及び準要保護児童生徒の援助費の費目となっておりますところのものは、学用品費でございますとか通学用品費、通学費、修学旅行費ということでございまして、観劇に要する経費というものはその対象になっていないところでございます。
先生もう十分御承知のように、経済的理由によって義務教育の学校に就学困難な児童生徒に対しましては、市町村の方で学用品あるいは通学用品費につきまして給与を行っているわけでございます。その場合、国は予算の範囲内で二分の一を補助している、こういう制度になっているわけでございます。
○政府委員(加戸守行君) 就学援助の関係でございますが、具体的な経費といたしましては、例えば学用品費、新入学の児童生徒の学用品費、通学用品費といった物品に対する補助、通学費に対する補助、修学旅行費、校外活動費、さらに学校給食費、それから医療費と、これだけの費目につきまして、要保護、準要保護の児童生徒に対します援助費の市町村からの補助に対します二分の一の補助を文部省で行っております。
○説明員(三角哲生君) 現在も、通学用品費、学用品費、修学旅行費等で、準要保護の家庭の児童に対する措置を行っておりますが、それと同じ扱いになるであろうというふうに申せると思います。
その意味は、五十三年度の予算でありますと、五十一年度の実績というのはその時点でわかりませんので、五十一年度の実績を基礎にいたしまして、費目によってまたその考え方が違うわけでありますが、たとえば学用品費でありますとか、通学用品費というような一般の物価動向に左右されますものにつきましては、消費者物価指数を大体めどといたしまして増加額を決定する。
ところで、その中身は、御承知と思いますけれども、学用品費、あるいは新入学児童生徒学用品費、通学用品費といったようなものは、国におきまして一定の基準単価を定めて、それによって補助をすると、したがって、その単価の引き上げは一般の消費者物価の動向等を見てそれにスライドさせるということで、ことしは、いま申しましたような品目につきましては、五・一%の増ということにいたしておるわけでございます。
○政府委員(岩間英太郎君) 昭和四十七年度の予算の総額は、学用品費、通学用品費、それから通学費、修学旅行費、それから学校給食費、医療費合計をいたしまして六十億でございます。
なお、四十八年度の予算案におきましては、たとえば学用品費につきましては、新たにスキー用具、柔道、剣道の用具についても購入できるように措置いたしますとともに、通学用品費、修学旅行費、学校給食費の単価の増額をはかり、また高度僻地、三級地以上でございますけれども、これの児童生徒の全員が修学旅行に参加できるよう新規の措置を講ずる等の拡充をはかっておるわけでございます。
○説田説明員 御指摘の学用品費等に対する給与の問題でございますが、御承知のように就学援助関係といたしまして、準要保護者の指定に対しましては、学用品費なりあるいは通学用品費、通学費、修学旅行費、また学校給食費、医療費、こういうようなものの補助を行なっておるわけでございますが、これは、市町村が給与いたしました場合に、その申請に基づきまして二分の一の補助をするということになっておりまして、御指摘の北海道の
たとえば交通費等で、付添人とかの経費は、要保護、準要保護にはないんですが、さらに寄宿舎から帰省をするときの本人とか付添人への援助費、それから寄宿舎居住に伴いましての寝具購入、日用品購入、食費、修学旅行、郊外活動、学用品購入、通学用品費、もちろん金額は必ずしも十分ではございませんが、一般の子供にはない措置も講じております。