1958-04-23 第28回国会 衆議院 本会議 第34号
本案は、僻地教育の振興をはかるため、現行法に規定してある国庫補助の対象を拡大するとともに、教職員に対する僻地手当支給等についての規定を設けるものであって、その要旨は一、僻地学校の健康管理及び通学改善に関する市町村の任務を新たに義務規定とし、国は、市町村が行う事務に要する経費について、その二分の一を補助すること、二、僻地学校に勤務する教員の養成施設を設けること等、都道府県の任務を明確に規定し、国は教員養成施設
本案は、僻地教育の振興をはかるため、現行法に規定してある国庫補助の対象を拡大するとともに、教職員に対する僻地手当支給等についての規定を設けるものであって、その要旨は一、僻地学校の健康管理及び通学改善に関する市町村の任務を新たに義務規定とし、国は、市町村が行う事務に要する経費について、その二分の一を補助すること、二、僻地学校に勤務する教員の養成施設を設けること等、都道府県の任務を明確に規定し、国は教員養成施設
第二点は、市町村の任務として、僻地学校の健康管理及び通学改善につき義務規定を設けるとともに、僻地教育の振興をはかるための事務について都道府県の任務を明確にしたことでございます。 第三点は、へき地学校指定基準を文部省令で定めることとし、新たにへき地手当の支給に関する規定を設けるとともに、そのへき地手当支給についての都道府県がよるべき基準を定めたことでございます。
第二点は、市町村の任務として、僻地学校の健康管理及び通学改善につき、義務規定を設けるとともに、僻地教育の振興をはかるための事務について、都道府県の任務を明確にしたことでございます。第三点は、僻地学校指定基準を文部省令で定めることとし、新たに僻地手当の支給に関する規定を設けるとともに、その僻地手当支給についての都道府県がよるべき基準を定めたことであります。
第二点は、市町村の任務としてへき地学校の健康管理及び通学改善につき義務規定を設けるとともに、べき地教育の振興をはかるための事務について都道府県の任務を明確にしたことでございます。 第三点は、べき地学校指定基準を文部省令で定めることとし、新たに、僻地手当支給に関する規定を設けるとともに、その僻地手当手給についての都道府県がよるべき基準を定めたことでございます。
第二点は、市町村の任務として、僻地学校の健康管理及び通学改善につき義務規定を設けるとともに、僻地教育の振興をはかるための事務について、都道府県の任務を明確にしたことでございます。 第三点は、僻地学校指定基準を文部省令で定め、新たに僻地手当の支給に関する規定を設けるとともに、その僻地手当支給についての都道府県がよるべき基準を定めたことでございます。
第二点は、市町村の任務として、僻地学校の健康管理及び通学改善につき義務規定を設けるとともに、僻地教育の振興をはかるための事務について都道府県の任務を明確にしたことでございます。 第三点は、僻地学校指定基準を文部省令で定め、新たに僻地手当の支給に関する規定を設けるとともに、その僻地手当支給についての都道府県がよるべき基準を定めたことでございます。
第二点は、市町村の任務として僻地学校の健康管理及び通学改善につき義務規定を設けるとともに、僻地教育の振興をはかるための事務について都道府県の任務を明確にしたことでございます。 第三点は、僻地学校指定基準を文部省令で定め、新たに僻地手当の支給に関する規定を設けるとともに、その僻地手当支給についての都道府県がよるべき基準を定めたことでございます。