御指摘の通報窓口については、報告書において、通報があった場合、通報者保護の観点から当委員会にて個別協議し、通報の有無、内容の開示の要否を決定するとしているところであり、このことを踏まえて委員間で御審議をいただき、開示しないと委員の方で御判断をされたものと承知しております。
○本村委員 この「通報窓口の設置・運用について」というお知らせがあるんですけれども、事前に、この設置をしますというお知らせに、「通報制度を設置したこと、通報総数やその概要などについては、国会等で説明をすることがありますので、予めご了承ください。」という資料まで出されているわけですから、この総数ですとか概要をお示しいただけるんじゃないかと思いますけれども。
しかも、一月六日には、十二月三十一日にメールが入ったわけですよ、例の、中国で今出回っていますよと、全ての情報が入ったメールがと、それが通報窓口に入ったわけですよ、日本年金機構の、十二月三十一日に。一月四日に理事長に報告があって、六日に特別検査をやっていらっしゃる。
一方、法令違反通報窓口に契約違反の行為をうかがわせる内容の匿名の通報が確かにございました。特別監査を行いました。その後、中国の現地調査を踏まえまして最終的に決定をすると、方針を決定するということにいたしました。 直ちに停止することにつきましては、扶養親族申告書の入力処理が必要であったと、それから新規業者に直ちにシフトすることが困難であったということからこの支払を行ったものでございます。
その都度その都度様々な対応、人事課、所属部署、人事グループ、パワハラ相談員、外部通報窓口、産業医、ことごとく、ことごとく対応が無視され、若しくはなされず、結果的に休職、そして退職に追い込まれています。
まず、坂本大臣には、前回私が内閣委員会でお尋ねさせていただきました、企業主導型保育において内部通報窓口というものが二〇一九年からできておりまして、年々通報数は増えておりまして、二〇二〇年が六十九件でしたが、その内容、例えば何が何件とかがお分かりであるのか、そして、調査員も増やして立入調査もしておるということでありますが、窓口自身の充実はどうなっておるのか。
○坂本国務大臣 令和二年度に児童育成協会の内部通報窓口に寄せられた相談件数は百二十六件となっております。 主な相談内容は、一つは、保育士による不適切な保育の実施、そして、二つ目は、施設運営費の申請内容に関する通報というふうになっております。
そこで、いずれにしても、何者かが二人分の正しいマイナンバーを含めた個人情報を盗んで、ここに記述して、通報窓口に送ったわけですが、これは誰が盗んだのか、どこから漏れたのか、流出したのかというのは、この二人分については分かっているんですか。
○武田国務大臣 コンプライアンス室コンプライアンス担当顧問、公務員倫理に関する通報窓口としての位置づけということは存じ上げています。
その一つが、いわゆる内部通報窓口であります。 内部通報窓口は平成元年の九月から恐らくスタートして、ネット上ではなくて窓口としてスタートしておられると思いますが、二〇一九年が四十九件、二〇二〇年が六十九件。
御提示をいただきましたメールは、二〇一七年、平成二十九年でございます、十二月三十一日に、当機構のホームページの法令違反通報窓口に寄せられた匿名メールの写しでございます。
これは、日本年金機構の法令等違反通報窓口に来た、どなたかから来たメールの実物でございますが、今日は年金機構の理事長、水島理事長にも来ていただいておりますので、このメールについて、ここに、マイナンバーが流出しているということで、具体的に個人の方のマイナンバーの番号も書いてあるんですが、このマイナンバーの番号は本物の番号でございますか。
でも、何者かが通報窓口にこういう情報がネット上で漏れているよというメールを年金機構によこした。でも、この情報は流出していないとおっしゃいましたよね。 じゃ、流出していなかったら、これは誰が、内部の人がいたずらで送ったということですか。これはちょっと調べなきゃいけないんじゃないでしょうか。
この点に関しまして、消費者庁が平成二十八年度に民間事業者を対象に実施した調査の結果によりますと、通報窓口を設置するなど内部通報体制制度を導入していると回答した事業者は、従業員数千人を超える事業者に限りますと九割以上でございましたが、三百一人から千人までの事業者では約七割程度でございました。
特に、中小事業者については、公益通報対応体制の整備に向けたリソースが限られていることも踏まえて、今後、中小事業者の参考となるよう中小事業者向けのモデル内規を早期に作成し示すほか、事業者団体とも連携を図りながら団体共通の通報窓口を開設いただくなどの取組を積極的に推進してまいります。
その上で、運営事務局におきましては、事業者又は消費者からの通報窓口などを設置いたしまして、必要に応じて地方運輸局も活用して関係者へのヒアリングや立入検査等を実施して、事業者の皆様が参加案件を遵守していないことが確認された場合には、指導した上で最終的には登録を取り消すことができることとしておりますが、いずれにいたしましても、事業者におかれましても、上乗せされた条件等々についての様々な疑問点等があろうかと
ただし、例えば、グループ会社全体としての体制整備の一環として子会社が自らの内規において定めた上で通報窓口を親会社に委託して設置し、従業員に周知している場合などには、それによって子会社が体制整備義務を履行していると評価することも可能であると考えられます。
次に、通報窓口、相談窓口の信頼性向上に関する質問になります。 通報窓口、相談窓口の設置は現行ガイドラインに規定されておりますが、労働者の信頼が必ずしも得られていないために、形だけ設置して機能していないと指摘されても仕方ないのではないかと思います。 信頼できる窓口にするためには何が必要でしょうか、指針ではこの点何を書こうとしているのでしょうか、教えてください。
内部通報窓口を弁護士事務所等の事業者の外部に委託することは通報者の匿名性の確保等に資するものと考えられ、民間事業者向けガイドラインにおいても推奨されております。
その場合には、例えば、通報窓口の責任者が必要に応じて公益通報対応業務従事者の追加選任をできるような仕組みにしておくなど、漏れなく守秘義務が掛かるようにするべきだというふうに考えます。 次に、内部通報体制整備義務について申し上げます。 同義務は、これまで民民に任せきりだった公益通報者保護の分野に行政がしっかり関与していく足掛かりとして極めて重要な制度だというふうに思います。
ですから、まず、このいわゆる重大な公益通報者保護法、要するに公益通報窓口ということのそういう窓口と、あとは、コンプライアンスというと企業倫理も入ってきますから、そこのところをしっかり分けるという、そういったことが企業にやっぱり求められると思うんですよね。今、全部、さっき私が申し上げたように幅が広い、要は公益通報者保護法とずれているどころか、もう概念が全く違うんですよね。
それの典型的な例で抜けていたのが、企業が要するに契約している外部通報窓口弁護士、この弁護士、外部通報窓口弁護士についての議論がなされていない。要するに、企業と関係ない。例えばオリンパスですと、オリンパスの内情を知らない弁護士に社員が内部通報、要するにコンプライアンス室は嫌だから、契約している弁護士へ通報した。
ガイドラインにおきましては、通報者保護の観点から匿名の通報も受け付けることが必要であり、かつ、匿名の通報の場合でも、通報者と通報窓口担当者が双方向で情報伝達を行い得る仕組みを導入することが望ましいとしております。
内部通報体制整備義務の実効性を確保するためには、事業者において適切に通報窓口が整備されている状態が確保されていることが必要でございます。 適切に通報窓口を整備しているかを確認する責任は、一義的には義務を負う各事業者にありますが、消費者庁としては、窓口の整備に関する端緒情報をしっかりと入手し、調査等に活用し、助言や指導をしていくことが重要であると考えております。
外部の通報窓口については、通報者の匿名性を確保できることから、これらを設けることにより、職場内部の窓口に通報するよりも心理的な負担が少なくなり、通報しやすくなる場合もあると考えております。
内部通報体制の整備の義務づけや、通報窓口の担当者等に守秘義務を規定するなど、評価するべき点も見られますが、全体として内容が不十分であると言わざるを得ません。
だから、電気事業法一条の目的規定、電力使用者の、消費者の保護というのをやりたいんだったら、その目線に立った、その旧一般電気事業者、この独占的支配力を持っている旧一般電気事業者の不祥事も監視をするよと、監視対象としてチェックをしていく、通報窓口も設ける、通報、電話をかけやすいような独立の窓口を設けますよ、これは必要じゃないですか。
○落合委員 これは重要なのは、例えば通報窓口とかがしっかり機能するのか。文句がいっぱい出ているけれども、実際にはそれが改善につながっていなかったり、あと、不利益取扱いを受けるというような事例が出るかどうか、これが一つのポイントだと思いますので、これはまた施行後にも取り上げさせていただければと思います。
○梶山国務大臣 いえいえ、関電の通報が果たしてこの通報窓口があれば来たかどうかということ、別なところに置いてあれば来たかどうかということも問題はあると思いますけれども、関電側が閉ざしていたということもありますし、これは国税によって明るみに出たという思いであります。
すなわち、独立した四名の委員、特別顧問、事務局弁護士二十三名が、一九七〇年代まで遡り、現役のみならず、退職者、社外関係者二百十四名に対してヒアリングを行うとともに、六百五名に対する書面調査やデジタルフォレンジック調査を行い、全社員、グループ会社社員、OBを広範に対象とした通報窓口を設置するなど、本格的な調査を行ったものと承知してございます。
また、委員御指摘の調整というのではなくて、三十一年度に調査事業を行ったということでございまして、EUの輸出額の多い国六か国を対象に、具体的にはイタリア、フランス、スペイン、ドイツ、オランダ、イギリスでございますが、各国の監視体制、それから通報窓口について調査をしたところでございます。
国務大臣(梶山弘志君) 第三者委員会は、社内調査が二〇一一年から、七年間遡り、現役二十六名をヒアリングしたという調査と異なり、独立した四名の委員、特別顧問、そして約二十名の弁護士から成る事務局が、一九七〇年代まで遡り、現役のみならず、退職者、社外関係者二百十四名に対してヒアリングを行うとともに、六百五名に対する書面調査やデジタルフォレンジック調査を行い、全社員、グループ会社社員、OBを広範に対象とした通報窓口