2018-11-27 第197回国会 参議院 内閣委員会 第5号
また、報告書におきましては、平成十六年度以降の通報依頼通知にあります、原則として、この記載を根拠に身体障害者の範囲を手帳等以外の資料によって確認することが許容されていると理解、このようにできるはずもなく、また、仮に不明な点があるならば、制度所管官庁であります厚生労働省に問い合わせるなどして適切に対応すべきであった、このように大変厳しい指摘がなされているものと、そのように承知をしているところでございます
また、報告書におきましては、平成十六年度以降の通報依頼通知にあります、原則として、この記載を根拠に身体障害者の範囲を手帳等以外の資料によって確認することが許容されていると理解、このようにできるはずもなく、また、仮に不明な点があるならば、制度所管官庁であります厚生労働省に問い合わせるなどして適切に対応すべきであった、このように大変厳しい指摘がなされているものと、そのように承知をしているところでございます
「精神障害者に係る不適切計上について」というところに記載されておるんですが、きちんと周知されていなかったということを繰り返しおっしゃっていますけれども、これよく読むと、毎年発出されている通報依頼通知においてもルールは明記されていたと書かれているわけで、毎年確認しているんですよ、実は。にもかかわらずこの雇用の数字の水増しが行われていたということでありますので、これ、障害者雇用促進法の違反ですよね。
このことにつきまして、報告書におきましては、必ずしもその内容が明確であるとは言いがたい通報依頼通知が十四年間、毎年発出され続けたということにつきましては、障害者の範囲や確認方法等について周知するに当たっての不手際という御指摘をいただいているところでございます。