2018-02-22 第196回国会 衆議院 総務委員会 第3号
通園施設に行くんだけれども、それは週二回、三回ということで、親御さんが働くということが想定されていない問題ですとか、こういった、さまざま、まだまだ不十分な点があるというふうに思いますので、これを拡充していくためにも、ぜひ総務省としても、財源を確保していただくという点で御努力をいただきたいというふうに思っております。
通園施設に行くんだけれども、それは週二回、三回ということで、親御さんが働くということが想定されていない問題ですとか、こういった、さまざま、まだまだ不十分な点があるというふうに思いますので、これを拡充していくためにも、ぜひ総務省としても、財源を確保していただくという点で御努力をいただきたいというふうに思っております。
このため、議員御指摘の障害児通所支援事業所、いわゆる障害児通園施設と保育園の複合施設を含め、子育て安心プランでは、小規模保育事業の推進、幼児保育事業の推進、医療的ケア児の受け入れなど、さまざまな保育ニーズに応じた保育の受け皿を確保することとしており、引き続きこうした取り組みを進めていきたいと考えております。
障害児を持つお母さんがおられて、付き添いで障害児の通園施設を利用しているという現状がある。そして、二人目のお子さんを考える際に、まだ生まれていないわけですけれども、その通われている通園の施設に保育園があるということが本当に二人目を考える際に大変心強い、ただ、現状はそういう施設がなかなかないというような声がありました。
確かに、先ほど御指摘いただいたように、費用が高額になる私立幼稚園について例えばどこまで持つか、こういった問題があるわけでありますが、障害児の通園施設についてもきちんと無償化していく、こういう提言もいただいておりますので、十二月の上旬にまとめる新しい政策パッケージでこの考え方を取り入れていきたいと思っております。
○参考人(佐藤進君) 今御質問いただいたのは、多分、今日の委員会に向けて私が何年か前に書いた資料に基づいて、私も、先ほどの発言とは違うところから、違うフォーカスで御質問いただいてちょっと戸惑っておりますけれども、私、実はこの障害福祉の仕事の入口は、障害を持つ小さな子供の通園施設で長年施設長やあるいは理事長をしておりましたけれども、その施設は、いっときは早期発見、早期療育の要望に応えて、毎年多くの待機児童
この協議会は、そうした動きを受けまして、その二年前に、それまで第一種社会福祉事業として存在していました知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、それから難聴幼児通園施設という、第一種の児童に関する障害児施設がありました、それから、第二種の心身障害児通園事業という市町村の事業としての活動がありました、それらを、そうした児童福祉法の改正の動きに呼応して、一本化して今日に至っております。
これは、私も保育園を経営している人間ですので、正直、この制度というのを余り身近に感じたことがない、今、先ほど加藤さんがおっしゃったように、なかなかアプローチできていないというのが現状だ、拡充できないということなんですけれども、例えば、これは、今、拡充していきましょうという法案の内容になっていますけれども、実際に加藤さんの施設なんかは、保育所と通園施設が、恐らく一緒に運営をされているので、すぐ近くにあるということで
しかし、障害児通所施設・通園施設の一元化など、本法案は障害者自立支援法、児童福祉法を抜本的に改正するもので、つなぎとは言えるような小規模なものではありません。これだけの大改正を行えば、障がい者制度改革推進会議と総合福祉部会は本改正を前提とした議論をせざるを得ません。
しかし、そんな通園施設にとっても、結局、月額払いが日払いになってしまって経営が厳しくなったとか、これは我々の改正案には盛り込みませんでした。しかし、今もって、団体から声を聞くと、そういう声もある。
息子が五歳のとき障害児の通園施設に通うことになり、徐々に覚悟ができました。「いつかは息子を人に託さなければならない時がくる。人から少しでもかわいがられるようにしよう」。洋服のボタンのかけ方、店のものはお金を払ってからでないと食べたらだめ。必死で教えました。 私は息子が二十歳のときに離婚し、生計を維持するために働きに出ました。
それから、在宅のお子さんに対しまして、専門的な機関であります障害児の療育指導を行う通園施設で、先生やっていただいていますけれども、そういう施設での療育指導支援をしていただく。あるいは、児童デイサービスというようなことで、親御さんのいらっしゃらない時間帯においてもきちんとお預かりをし、専門的な支援を行う。
今、里親などは通園施設との二重措置がオーケーになっておりますが、児童養護施設についてはなかなか二重措置というのが難しい、本来、施設がそういった専門性を持っているべきだという考え方になっております。 いずれにしましても、これから施設体系の見直し、機能強化といったことも検討したいと思っておりますので、そういった専門サービスの利用の在り方についても検討していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(大谷泰夫君) 児童相談所におきましては、心身の障害を有する子供に対しまして相談や理学療法を行うという事態が想定されますことから、その運営指針において配置を定めているわけでありますが、こういった障害児に対します理学療法は、確かに今お話しのとおり、肢体不自由児通園施設等の専門機関において実施されることが多いわけでありまして、すべての児童相談所で自ら提供するという場合ばかりではありませんので
奈良にある奈良県総合リハビリテーションセンター内の障害児通園施設わかくさ愛育園では、十月一日以降、まず保育や給食に大変多くの欠席が見られるそうです。この園では、一日療育を受けると給食費は六百円かかります。大多数の家庭は軽減が受けられず、来れば来るほど大変な額で、二十日通うと一万二千円かかります。きょう、その施設の保護者の方、篠原さんと一緒に来ました。
児童福祉法の二十七条の第三号でございますけれども、都道府県のとるべき措置という形で、児童を知的障害児施設であるとかあるいは知的障害児通園施設であるとか、そういったところに措置入所をさせることという形がとられております。
乳幼児を障害児の通園施設に通わせているお母さんの手記があるんですけれども、少しだけ紹介をさせていただきたいと思います。 私たちは、通園施設で日に日に変わっていく子どもたちを目の当たりにしています。どうか障害児の成長の芽をもぎ取るようなことはしないで下さい。 「十月からの開始は、国が決定したこと。なんとかしたいが、どうにもならない。」
そういうことで、私も、二歳から自分の長男を、西宮市立のわかば園という通園施設に通わせたんでございます。この子が学齢に達したころ、辛うじて歩けるようになりましたので、ぜひとも普通校を目指したいと思いまして、いろいろ運動したんでございますけれども、当時は市教委の就学適正委員会の指導が極めて強くて、最終的に断念をして、肢体不自由の養護学校に行くことに決めたわけでございます。
それで、あえてお聞きしたいというふうに思いますけれども、現在通園施設を利用している親御さんの所得から見れば、どれほどの世帯の方がいわゆる生活保護世帯、それから市町村民税非課税世帯の、対策を講じると言われる所得一、所得二ですね、そういう層に当たるか、その割合をお聞かせいただけますか。
その上で、通園施設なども利用契約となり、児童デイサービスも含めて費用には応益負担、一割の定率負担が掛かります。そのことが親御さんにとって、意識の醸成どころか、どんなに不安を抱いていることか。 ここで私は一通の手紙を紹介したいというふうに思います。 私は、現在、堺市内にある就学前の通園施設に通う重度の知的障害を伴う自閉症の五歳の男の子を持つ母親です。
○政府参考人(中村秀一君) 知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設それぞれ、また肢体不自由児通園施設等施設が分かれておりまして、それぞれ率が若干違いますが、トータルで、平均で申し上げますと、低所得A、B階層の占める割合は一三%となっております。
次いで、山形県上山市の肢体不自由児施設・難聴幼児通園施設である山形県立総合療育訓練センターを訪問し、概況説明を聴取いたしました。当施設は昭和五十七年に設立され、設立当初はリハビリを中心とした施設でありましたが、近年は入所する児童の多くが人工呼吸器等を必要とする等重度化しており、それに対応するための設備や人員等を早急に整備することが課題となっているとのことであります。
これは県にあるわけでございますが、肢体不自由児施設や知的障害児通園施設に通いながらですけれども、各地域に療育施設があるわけでございますけれども、今まではその児童デイサービスの施設を利用していたんです。
一方で、障害児通園施設は、施設に行っていろいろな訓練をしていただくということで、これは従来どおり県の事務として残ったということで、措置費制度によって運営されているということでございます。
○坂口国務大臣 それは多分、通園施設というのは、そこへ通っている方というのはいわゆる月間で、月単位でその費用が支弁されているということなんだろうと思うんですね。
ですから、是非広報、あるいは施設そして人員配置、こういった点も、今ある難聴幼児通園施設あるいは聾学校幼稚部が大きな役割を果たすと思いますが、予算の措置も含めて一層力を入れていただきたいと思いますが、厚生労働省、文部科学省に伺います。
「新生児聴覚検査事業の手引き」というのもいただいているわけでございますが、この事業が始まりまして、検査を受けるかどうかは保護者の判断によるわけですけれども、精密検査により異常があると見られた場合には、難聴幼児通園施設あるいは聾学校、養護幼稚部等において療育指導をするというふうになっておりますが、八都道県にとどまっているというふうに伺っております。それはなぜでしょうか。
○政府参考人(上田茂君) 聴覚障害児につきましては、早期発見、早期療育が重要でありまして、残された聴力をできる限り活用しまして、言語能力を身に付け、将来社会に自立できるようにするために、ただいま御指摘ございました難聴幼児通園施設におきまして、地域の聴覚障害児に対しまして、言語治療教育あるいは言語発達、身体発達の相談指導、また、児童に合った補聴器の選択と調整等々を行っているところでございます。
それと、先ほど議員からの重症心身障害児の御指摘でございますが、この事業につきましては、重症心身障害児通園施設、十四年度は二百三十、これ通園のデイサービスと一緒になっておりまして、これを今回のプランでは二百三十六か所を二百八十か所、そしてデイサービス事業については、ちょっと単位が異なっておりますけれども、一万一千分というようなそういう形で、いずれにしましても、この通園事業、重症心身障害児の事業につきましては
委員御指摘のように、おおむね進捗状況、目標値を達成しておりますが、御指摘のように、一部、例えば重症心身障害児者の通園施設等につきましては達成率が低いというものもございます。これはいろいろ努力をし、自治体も努力をしてまいったわけでございますけれども、地域の諸事情、いろんな事情があると思いますが、一部未達成になっているということでございます。