2019-11-21 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
実質上、全ての貿易について関税その他の制限的な通商規則が廃止をされると。ただ、これは、じゃ一年で廃止しなさいとか、二十五年ですとか、三十年です、こういうスパンについて規定をしているものではございません。
実質上、全ての貿易について関税その他の制限的な通商規則が廃止をされると。ただ、これは、じゃ一年で廃止しなさいとか、二十五年ですとか、三十年です、こういうスパンについて規定をしているものではございません。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘のガット第二十四条、正確に申し上げますと、加盟国が自由貿易地域を設定するに当たり、実質上の全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が廃止されていることが求められているわけであります。
○茂木国務大臣 まず、先ほどのところ、私の説明が十分先生の御理解をいただけなかったのかもしれないんですが、ガット二十四条においては、加盟国が自由貿易地域を設定するに当たりまして、関税譲許との関係において、実質上、全ての貿易について、関税その他の制限的通商規則が廃止されていることが求められている。
申し上げたのは、FTAの定義でガット二十四条のお話をされましたので、ガット二十四条は、加盟国が自由貿易地域を設定するに当たって、関税譲許との関係において、実質上全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が廃止されることが求められる、こういうことが書いてあるわけでありまして、それに沿った協定になっている。
委員御指摘の自由貿易地域とは、「関税その他の制限的通商規則がその構成地域の原産の産品の構成地域間における実質上のすべての貿易について廃止されている二以上の関税地域の集団をいう。」こういう規定がございます。 そこで問題となるのは、実質上の全ての貿易ということは何ぞやということでございます。この点については、確立された具体的な基準というものはございません。
「自由貿易協定(FTA) 物品の関税及びその他の制限的通商規則やサービス貿易の障壁等の撤廃を内容とするGATT第二十四条及びGATS(サービス貿易に関する一般協定)第五条にて定義される協定。」と、しっかり説明しているじゃないですか。 ある国同士の貿易協定の例外を、ガットはこの二十四条で定めているんですよ。その二十四条について、外務省はFTAだと言葉の説明で書いているじゃないですか。
そこで、もう一つ聞きますけれども、二十四条8(b)の自由貿易地域というのは、これは国同士、実質の貿易について関税その他の制限的通商規則を廃止するという条項になっているんですけれども、自由貿易地域を構成する上で、日本政府としては関税撤廃率をどのように捉えていますか。今までされてきた説明でいいですので、数字を出してお答えください。
自由貿易地域については、実質上全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が廃止されている関税地域の集団をいうと規定してございます。
この最恵国待遇を原則としつつ、ガットの第二十四条及びWTOのサービスの貿易に関する一般協定、GATSの第五条におきまして、実質上の全ての貿易について関税その他の制限的通商規則が撤廃されること等を条件といたしまして、自由貿易地域の設定を妨げるものではないとされていると理解しております。
他方におきまして、我が国としては、貿易量において実質上の全ての関税その他の制限的通商規則が廃止されなければならないという量的基準、そして、主要分野が自由貿易地域内の自由化の対象から外されてはならないとの質的基準、この量的基準と質的基準の両方を満たす必要があると考えております。 なお、量的基準につきましては、貿易額の九〇%の関税撤廃を一つの目安と考えております。
ガット二十四条におきまして、関税及びその他の制限的な通商規則を実質的に全て撤廃することによってのみこういったものが認められているというのが国際法のルールの基本であります。
WTOの一条に、基本原則で、最恵国待遇、どの加盟国に対しても同条件で関税などの通商規則を適用、これがあるわけですね。今御説明いただいたように、二十四条五項、八項等で書いてあるのは、例外的にこれを認めているということであります。先ほど江藤副大臣からもありました、本流はやはりWTOである。
また、FTAを結ぶ上からもWTO等の協定を遵守しなきゃなりませんけれども、WTOも実質上すべての貿易について関税その他の制限的通商規則を廃止されると、どこかの分野を除くというようなことはWTO協定上も認められていないということだろうと思います。そうなりますと、今も委員が、いろいろ日本もかなり農産物に関してはもうぎりぎりのことを今までやってきたはずだという御趣旨だったと思います。
例えば、実質上のすべての貿易について関税その他の制限的通商規則を廃止する、自由貿易地域を設定するための中間的な協定の場合には原則として十年以内にこれを完成させるものでなくてはならない、さらに、自由貿易地域の設定前よりも域外国に対して関税その他の通商規則が高度又は制限的なものであってはならないこと、そういったことを決めております。
それは、実質上すべての貿易について関税その他の制限的な通商規則を廃止するというものでありまして、これに抵触をしない限り認められているわけでありまして、この実質上すべての貿易ということの概念でありますが、通常、これは貿易量の九〇%以上というふうに認識をされていることは、御承知のとおりだろうと思います。
○平岡委員 今、小野寺政務官が言われた最初の部分ですね、自由貿易協定締結前とその後とで、これはそれぞれ、関税その他の通商規則が高度なものであるかまたは制限的なものであってはならない、こういう規定が多分関連する規定だというふうに思うんですけれどもね。
一つは自由貿易地域の設置前よりも関税その他の通商規則が高度または制限的なものであってはならないということ、それに、事実上すべての貿易について関税その他の制限的通商規則を廃止するということ、そして、三番目ですが、中間協定については原則として十年以内にこの自由貿易地域を完成させるものでなくてはならないということ、この要件に当てはまれば先ほどありました一定の要件ということが満たされますので、このWTOの協定
○政府参考人(村上秀徳君) 先生御指摘のように、ガット二十四条で、自由貿易協定は、協定参加国間において、実質上すべての貿易について、関税その他の制限的通商規則を廃止するということが求められておりますが、この実質上すべての貿易について、現在のところ明確な国際基準はございません。委員御指摘のとおり、EUの内部では貿易額の九割相当というような議論がされているということでございます。
そういう意味では、FTAを結ぶには、ガットの中でも二十四条でしたっけ、そういう例外規定があるということでございますので、関税その他の制限的通商規則を実質上すべての貿易について廃止するということであれば、それぞれの国においてFTAは設けて協定しても構わないということに一応なっていますので、この実質上すべての貿易について廃止するという意味での関税における実質上という意味は、どの程度具体的にパーセンテージ
○副大臣(古屋圭司君) 実質上すべての貿易の具体的なものは何なのかという趣旨の御質問だと思いますけれども、ガット二十四条において、「自由貿易地域とは、関税その他の制限的通商規則がその構成地域の原産の産品の構成地域間における実質上のすべての貿易について廃止されている二以上の関税地域の集団をいう。」
これはイギリスに行きましてもフランス行きましても――ドイツは、もちろんこれは問題ない、そういうことは全然考えておらないわけですが、私も先方の要路と話してまいったのでございますけれども、いずれにしましても、日本との貿易が片貿易になっている、つまり貿易収支が悪いからといって日本からの輸入をとめるというようなことは、これはいまの世界の通商規則によって許されないことでございまして、そういうむちゃなことをやるはずはないと