1949-05-13 第5回国会 衆議院 商工委員会 第14号
修正の第一点は、通商産業省設置法案に関連するものでありまして、同法に本法に先立つて施行されることとなつておりますので、本法案中「商工省」「商工大臣」とあるのを、それぞれ「通商産業省」「通商産業大臣」に改めようとするものであります。
修正の第一点は、通商産業省設置法案に関連するものでありまして、同法に本法に先立つて施行されることとなつておりますので、本法案中「商工省」「商工大臣」とあるのを、それぞれ「通商産業省」「通商産業大臣」に改めようとするものであります。
また通商産業省の方の関係にもそういう点があるのですが、これは別個といたしまして、あなたの方はそうじやないとおつしやれば、これは水かけ論だからやめますが、何にしてもこれを見ますと、簡單な言葉で言うならば、特権的な高級官僚の方は相当認めて、下の方をちよん切る。ひがみか知らぬけれども、こういうふうに見えます。そう見えぬような材料を出してもらわないと、今までのところはそう見えて困る。
○木村(榮)委員 商工大臣のおる間に伺いますが、通商産業省の中にはたくさん問題がございまして、五分間やそこらでは済まされないのです。簡單に中小企業廳の問題について伺いますが、定員法を見ますとわずかに九十四名ですが、縣廳なんかの一官署もこのくらいの人間はおる。
通商監は通商産業省の職務及び性格の特質にかんがみまして、特別の例外として置かれました通産省の例外的な職員でございます。
修正の第一点は、通商産業省の設置法案に関連し、本法案中の商工省及び商工大臣を通商産業省及び通商大臣に改め、附則第一條を削除しようというのであります。
○小金委員 商工省を廃止して通商産業省をつくる。これはとりもなおさず輸出貿易を振興しようというねらいであります。わが國の産業措置の立場から行きまして、中小工業が多い。今小笠政府委員の説明せられたところによると、数回の講習会というようなことをあげられましたが、経費の都合でいろいろできない点もありましよう。
今般通商産業省の新設に伴いまして、外務省と通商産業省の関係については、先日本委員会と外務委員会と合同審査の際にも二、三質問があり、外務大臣及び外務省政府委員の説明により、大体は了承いたした次第であります。
先ほど政務次官から御説明申し上げました通り、現在占領軍の管理下にあります間は、通商産業省がもつぱら貿易の対外面の衝に当るということになるのでありますが、通商上の問題は單に貿易と申しましても、対外関係というものと密接な関係を持つ場合が多いのでありまして、過去において外務省の通商局というものがございました際にも、商工省その他関係の各省と密接な連絡をとつて行われていたのであります。
○與謝野政府委員 先ほど小川原委員の御質問によつて、近藤政務次官から御説明申し上げたのでありますが、つまり占領下におきましては、通商産業省と外務省と任務のわかれと申しますか、分担が、外交の再開されました場合と多少異なるところがあるのはいたしかたがないところでございまして、この間の調整につきましては、政府において十分考慮しておるのでありますが、実際は通商産業省が今後発足いたしまして、外務省と密接な連絡
工業標準化法案に対する修正案 第三條第一項中「商工省」を「通商産業省」に改める。 第四條第二項中「内閣総理大臣」を「通商産業大臣」に改める。 第七條第三項中「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。 第十條中「前七條」の下に「及び國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」を加える。 第二十四條を次のように改める。
それから通商産業省ですか、前の商工省の関係において、これは重要資源、動力なんかの点で、電力、石炭関係が当然重要になつて來るわけですが、石炭関係がやはり縮小されているのが、少し了解できない点があると考えます。 それから、すでにお話も出ましたのですが、鉄道の方でいろいろ國民にサービスする点がずつとマイナスになる、あるいはむしろ業務が遂行できないかもしれない、そういつたようなお話がございました。
この問題は通商産業省の設置法の中にもこういうふうなことを書かれておりますので、これは当時、内輪話を申上げて失礼でありますが、商工大臣と農器具、漁網、綱等について交渉を重ねたのであります。
○小金委員 お手元に配付いたしました通商産業省設置法案に対する修正意見を、先般來まとめてみたのであります。たきさんの項目が並んでおりまするが、実はこの中には立法技術上のあやまちと申しますか、錯誤というようなものもありますし、また政府当局の手落ちというようなものが一部ありました。
○神田委員長代理 次に去る四月三十日に内閣委員会と連合審査をいたし、なお内閣委員会より本委員会に意見をとりまとまて申入れをしてほしいとの要望がありました通商産業省設置法案に対する、本委員会の意見をとりまとめたいと思います。本件に関しましては、小金委員のお手元において連合審査会における審査を中心に、有志委員の方々の意見をとりまとめ中でありましたが、先刻同君より成案を得たと申し出がありました。
○川上委員 この案は通商産業省の原案の一部の修正案でありますが、共産党は通商産業省そのものの設置について、反対の立場をとつておるわけであります。これは言うまでもないことでありますが、日本の全体の産業機構を輸出主義に切りかえる。しかもその輸出が、たびたび政府の御答弁の中にも出ておるように不等價交換の事実を認め、飢餓貿易を基準とし、その間に集中生産をする。
「統理」という言葉は、恐らく統轄し及び監督をするという意味であろうと思うのであります一面他の省の設置法によりますと、例えば通商産業省の通商監、或いは電氣通信省の電氣通信監におきましては、次官を助けるのでありますが、事務の整理をするという字を使つてあります。
機械工業行政の一元化に関する請願(小峯柳多 君紹介)(第一二六四号) 厚生行政の充実に関する請願(庄司一郎君紹 介)(第一二六六号) 札幌商工局室蘭出張所存置の請願(岡田春夫君 紹介)(第一二六九号) 道路運送監理事務所存続の請願(松井政吉君紹 介)(第一二九一号) 同(水野彦治郎君紹介)(第一二九二号) 同(勝間田清一君紹介)(第一二九三号) 同(橘直治君紹介)(第一二九四号) 通商産業省設置
次にもう一点お尋したいのは、肥料、農機具、農藥といつたようなものの生産についてでありますが、今度設置される通商産業省設置法の中にもほとんど同樣のものが規定されている。
農機具等の生産につきましても、まだ細目にわたつてこれこれの品物はというふうに、はつきりいたしておらないのでありますが、農林省の氣持としましては、内地に必要なる農機具は当然農林省が所掌すべきものであるという氣持で、通商産業省の法文と照合していただいた場合においては、何だか両方に所管するようにも書かれておりますが、商工省においても輸出向きの農機具等も相当生産するのであります。
○柳澤委員 通商産業省も新たなる機構の設置であり、農林省も根本的と申し上げられないまでも、ここで機構の大改革をするにあたりましては、十分折衝せられて、改むべきは敢然と改めていただけないものかと考えた次第でありましたが、ただいまのお話を承りますと、どうも本來の農林省の仕事から幾分わきに流れて、統一的でないように考えるのでありますが、大体御説明を承りまして了承いたします。
○國務大臣(稻垣平太郎君) 通商産業省設置法の提案の理由を御説明申上げます。 政府は、先般來通商産業省の設置について、鋭意愼重な檢討を進めてきたのでありますが、今回漸くその成案を得るに到りましたので、ここに通商産業省設置法案を國会に提出して、御審議を抑ぐ次第であります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○通商産業省設置法案(内閣送付) ○通商産業省設置法の施行に伴う関係 法令の整理等に関する法律案(内閣 送付) —————————————
○委員長(河井彌八君) それでは通商産業省設置法案と、それから通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案は二案を議題といたします。先ず大臣よりの提案理由の御説明を願います。
————————————— 四月三十日 通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理 等に関する法律案(内閣提出第一六四号) 五月四日 経済調査廳法の一部を改正する法律案(内閣提 出第一七五号) 同月二日 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整 理等に関する法律案(内閣提出第一七四号)( 予) 四月三十日 自治省新設の請願(大野伴睦君外二名紹介)( 第七一七号) 水道行政の一元化
○齋藤委員長 次に通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案の提案説明を求めます。有田政府委員。 —————————————
御承知のごとく、通商産業省は從來の商工省、貿易廳等を解体して新たに設置されるのでありますが、その権限、所掌事務等については、從來の商工省のそれを受継ぐ点が多いのでありまして、通商産業省設置法の施行に伴つて、他の法令について当然所要の修正を行わねばならぬのであります。
昭和二十四年五月七日(土曜日) 午後一時五十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○工業標準化法案(内閣提出) ○中小企業等協同組合法案(内閣送付 ) ○中小企業等協同組合法施行法案(内 閣送付) ○臨時鉄くず資源回收法案(内閣送 付) ○鑛山保安法案(内閣送付) ○協同組合による金融事業に関する法 律案に関する件 ○通商産業省設置法案に関する件
○委員長(小畑哲夫君) それではそういう進行の仕方をすることとしまして、尚ちよつとお諮りをいたしますが、公報にこの委員会の付託ではありませんけれども、通商産業省設置法案、それから協同組合による金融事業に関する法律案というものが、非常に関係が深いのでございますので、これの説明も承つて置く必要があるのじやないかと、こう考えておりますが、如何ですか。
○委員長(小畑哲夫君) それでは只今議題になつております法案との関連に重点を置いて、通商産業省設置法案というものの御説明を願いましようか。
商工大臣は通商産業省の設置法案、あるいはリンク制の方の衆参連合会の方へ出ておるらしいのでありまして、そちらの手のすき次第参るということになつております。その他関係官も逐次参ることになつております。
ごもつともな御質問でございまして、両方の法律がちようどうまいぐあいに進行しておりましたならば、もう少し手際よく條文の整理ができたのでありますが、その点予想通りの進行をいたしませんために、こういうかつこうで出たのでございますが、最終の整理といたしましては、通商産業省設置法の施行に伴う整理の法律のようなものをただいま提出しております。その中で全部直すことになつております。
同時に今審議中の法律案の中に通商産業省設置法案というものがあるのですが、これは現在でもなお商工省が所管することになつておるのでありましようが、しかも法律の第三十二條のごときは、商工省に一部局として鉱山保安局を置くと書いてある。
しかしこれもあるいはやむを得なかつた点があつたかもしれませんが、この段階に至るまでに運輸大臣は、たとえば今回の通商産業省に実現されることになつておるように、海の行政を総轄するところの次官補、すなわち海事監というような特殊な制度をお考えになつたかどうか、またそれをお考えになつて関係方面なり、その他に強く折衝されたかどうか、さような点もしおさしつかえなければ伺いたいと思います。
○大屋國務大臣 この通商産業省の場合は非常に厖大な局部があるので、次官一人ではそれの締め括りができないというので、通商の面に関するエキスパートを大臣の補佐官として、そういうポストを一つ設けることにいたしたのであります。