1949-08-19 第5回国会 衆議院 経済安定委員会 第21号
昭和二十四年八月十九日(金曜日) 午前十時五十八分開議 出席委員 委員長 小野瀬忠兵衞君 理事 首藤 新八君 理事 高田 富之君 足立 篤郎君 小川 平二君 志田 義信君 中村 純一君 永井 英修君 福井 勇君 細田 榮藏君 勝間田清一君 高橋清治郎君 横田甚太郎君 出席國務大臣 通商産業大臣
昭和二十四年八月十九日(金曜日) 午前十時五十八分開議 出席委員 委員長 小野瀬忠兵衞君 理事 首藤 新八君 理事 高田 富之君 足立 篤郎君 小川 平二君 志田 義信君 中村 純一君 永井 英修君 福井 勇君 細田 榮藏君 勝間田清一君 高橋清治郎君 横田甚太郎君 出席國務大臣 通商産業大臣
まだ見返り資金に対する質疑はたくさんございますと思いますが、通商産業大臣はほかに御用がございますので、午前中だけ御出席されることになつております。
なおただいまの決議は経済安定本部総裁、農林大臣、大藏大臣、通商産業大臣、経済安定本部総務局長に対しこれを送付することにいたします。それでは青木長官がお見えになつておりますので、本決議に対する御意見を求めます。
○理事(高田寛君) 尚申上げますが、すでに運輸大臣も、通商産業大臣及び樋貝國務大臣も見えておりますが、外に御質問ございませんか。
午後一時四十三分開議 出席委員 委員長代理理事 神田 博君 理事 今村長太郎君 理事 小金 義照君 理事 村上 勇君 理事 今澄 勇君 理事 川上 貫一君 理事 永井 要造君 理事 河野 金昇君 岩川 與助君 江田斗米吉君 門脇勝太郎君 高木吉之助君 多武良哲三君 聽濤 克巳君 出席國務大臣 通商産業大臣
よつて経済九原則下においては、各所にいろいろな矛盾を露呈しておりますから、これをわれわれが一々つつ込むということは、通商産業大臣として非常に御迷惑であろう。
○石野委員 私は本日のこの合同審査会で特に通商産業大臣に対しましていろいろとお尋ねしたいことがあるのでございますけれども、同僚諸君がいろいろと聞いておりますことと、もう一つには本会議をもつておりますので、ごく簡單に二つの点をお聞きしたいと思うのであります。
なお通商産業大臣にお尋ねいたしますが、今次の闘爭の解決にあたつては、どうしても私どもは政府の見解が明白にされませんと、解決はできないというふうに考えておるのでございまして、先ほど來鈴木労働大臣から言われておりますように、両三日中に少くともその線を出すと言うておりますが、この線については通商産業大臣としましては、それを裏づけするように積極的に政府としてはそれをやるんだということをわれわれ確言をいただきたいと
午前中の皆さんの御決定によつて、吉田内閣総理大臣、池田大藏大臣、森農林大臣、稲垣通商産業大臣、青木経済安定本部総務長官、内田経済安定本部財政金融局長、東畑経済安定本部生活物資局長、山添農林省農政局長、伊藤農林省開拓局長、近藤農林省統計副査局長、安孫子食糧管理局長官、三浦林野局長官、この方の御出席を求めたのでおります。
通商産業大臣は見えないようであります。それからあとの安本長官の方もおいでになりませんが、この際農林事務当局に質問あれば継続します。
政府当局といたしましては農林大臣、運輸大臣、経済安定本部長官、或いは通商産業大臣、逓信大臣の出席を求めまして、それぞれかような人員の減少をいたしましても仕事の運用に差支ないかという点について質問したのであります。例えば、農林大臣に対しましては、食糧事務所の人員を二千九百六十八人減らす。
その主なる点は、第十二條第二項の損失補償に関する事項でありまして、政府原案によれば、補償の方法を政令によつて定めることになつておりますが、修正案によりますと、「政令により」を削除して、通常生ずべき損失と規定し、補償金額は通商産業大臣が大藏大臣と協議し、くず化物件審議会に諮問した上で定めることになつております。その他の修正点は法制技術上及び字句上の修正でございます。
4 第二項の規定による補償の金額は、通商産業大臣が大藏大臣に協議して、審議会の意見を廳いて定める。 5 前三項に定めるものの外、損失の補償に関し必要な事項は、省令で定める。以上を骨子とするものであります。 討論を終り採決の結果、本法案は多数をもつて右修正案の通り修正議決せられました。以上、概要を御報告いたします。
しかしこれは六月一日以後に施行される法律といたしましては、通商産業大臣とすべきが正当だと思いますので、これを「通商産業大臣」に改めるのであります。「商工省」という文字も同じく「通商産業省」に改める。第六條中「商工省」とあるのを「通商産業省」に改めるのであります。
びばねに関することを加え、附属機関である試藥檢査所の檢査について、その生産を通商産業省が所掌するもののみとする制限を除き、地方支分部局である通商産業省局の管轄区域に関して、靜岡縣を名古屋通商産業局から東京通商産業局に移し、資源廳の電力局に電力開発部を、また附属機関中鉱害対策審議会、炭田探査審議会の設立を中央に限定することをやめ、ガス事業審議会を加え、さらに通商産業局の分室について、やむを得ないときは通商産業大臣
本法を見ますと、結局決定権を持つておる者は、通商産業大臣が委嘱するところの学識経驗ある者と各省関係の職員です。これがもうほんとうの権力を握る。これが調査会です。こういう規則は、御答弁とは非常におかしい。この点は一体どういうことですか。
○横山政府委員 專門委員は二百五十人の正規の委員以外の委員でございまして、やはりこれは調査会の会長の申請によりまして、通商産業大臣が任命することになります。その場合の待遇につきましては予算の範囲内で出ます旅費、手当が支給されることになつております。
修正の第一点は、通商産業省設置法案に関連するものでありまして、同法に本法に先立つて施行されることとなつておりますので、本法案中「商工省」「商工大臣」とあるのを、それぞれ「通商産業省」「通商産業大臣」に改めようとするものであります。
第二点は、國家公務員法との関連において、日本工業標準調査会委員の任免を原案の総理大臣より通商産業大臣に改め、又調査会に関する省令委任の範囲を明確にしようというのでありまして、第三点といたしましては、第二十三條の規定による処分をする場合におきましては、旅館業法、公衆浴場法等の例のごとく、公開による聽問を行い、利害関係人に対しまして、弁明その他証拠の提出の機会を與えるよう二十四條を修正し、これにより、その
第四條第二項中「内閣総理大臣」を「通商産業大臣」に改める。 第七條第三項中「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。 第十條中「前七條」の下に「及び國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)」を加える。 第二十四條を次のように改める。
すなわち補償すベき損失の範囲は、くず化物件の譲渡または引渡しに関する命令が出た結果、通常すべき損害として、補償金額の決定法については通商産業大臣が大跋大臣に協議してきめるとか、あるいはくず化物件審査議会というようなものがせつかくあるのですから、その意見を徴して決定をするというような方法をとられたらどうかと思うのでありますが、これに対する政府の御意見はいかがでありましようか。
以下、本法の内容について解説いたしますと、第一には名称の変更でありまして、諾法令(法律並びにポツダム宣言の受諾に伴い発せられた勅令、政令及び省令)中「商工大臣」、「商工次官」、「商工局長」、「鉱山監督局長」、又は「商工省」、「特許局」等の旧名称を通商産業省設置法に規定しております「通商産業大臣」、「通商産業次官」、「通商産業局長」又は「通商産業省」、「特許廳」等の新名称に改めております。
以下、本法の内容について概説いたしますと、第一には名称の変更でありまして、諸法令中商工大臣、商工次官、商工局長、鉱山監督局長、または商工省、特許局等の旧名称を通商産業省設置法に規定しております通商産業大臣、通商産業次官、通商産業局長、または通商産業省、特許廳等の新名称に改めております。
○神田委員 くどいようでありますが、四項を見ると、「通商産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。」とあるが、臨時に変更するというのはどういう意味か、常時に変更されるのであるか、一時的に変更するのか、参考のために伺つておきます。