○政府委員(下田武三君) 只今平等でないとおつしやいましたが、若し不平等がありとしますれば、この通商條約から来るのでございませんで、日本が不幸にしてガットの当局になつてないという、この協定と関係のない事柄から来る不平等でございまして、その点は決してこの通商條約自体の罪ではございませんから御了承願いたいと思います。
○政府委員(佐枝新一君) いろいろ現在講和発効後各国と通商條約等をだんだん結んでおるわけであります。今の状況といたしまして、外車と国産車を徹底的に差別するというような措置をとるのは、これは甚だ疑問かと思います。
もとより外務大臣が説明されたように、四年間据置となつているけれども、これはできない場合のことで第二條の(a)によれば成るべく速かにインドとの間においても正式の通商條約を作られる予定でありましようが併しその場合といえども、何といつてもこの平和條約に規定したことは一つの先例になつてしまうのです。
ばなければならない、こういう場合にどうなるであろうかという点をかなり研究いたしまして、その結果、結論としては、この最後の交換公文におきまして、何か特殊の利益を与えた場合にほかの第三国に均霑する場合には日本も均霑するという趣旨でやつておりますことが一つ、これは逆のほうですが、もう一つは、平和條約の第十二條の項に掲げられてある例外、ちよつと読んでみますと、「この條の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商條約
この感じを持たせますることが、漁業の問題について、今後いろいろトラブルが起りましたときの解決に非常な支障を来しまするのみならず、日本人の信用を傷つけまして、漁業以外のそのほかのいろいろの経済上の通商條約等の締結につきましても、いろいろの疑点を深めるというふうなことになりはしないかということを、ひそかに私は心配いたしております一人でございます。
○千田正君 私の聞きたい第一の点は、日本が独立以前に、而も通商條約というような重大な條約を締結しない以前に、占領治下に何故にかくまで米加が急いで日本と漁業條約を結ばなければならなかつたかという点についての御観察を承わりたいと思います。
その時期がいつになるかということは、これはいろいろ日本の出版業者、翻訳者その他の御意見にもよるでありましようし、今後の通商條約あるいは外交交渉によると思いますが、いずれにしろ、私はこのブラッセル規定に日本が参加しなければならぬことは、必然的な事実であろうと思うのであります。
そこで私どもはこの日印條約によつて、まず貿易、海運その他の通商條約または協定を結び、経済的の提携を強化して、逐次これを政治的の協力にまで推し進めて行きたいと思うのであります。
○湯川政府委員 第二條の(3)の今の問題は、「本條の適用上、差別的措置であつて、それを適用する締約国の通商條約に通常規定されている外に基くもの、」こういうものは、認め合うということになつておりますが、これはサンフランシスコ條約の規定と同様の趣旨であります。
アメリカとの通商條約はただいますでに検討を加えられまして、やがて本格的折衝に入ると思います。これに引続きまして、さらに講和のできた世界の各国との間に通商航海條約の商議に入ると思います。ことにインドあるいは東南アジア等の国々とも交渉が始まると思います。
平和條約の第十二條の(d)項によりますと、「この條の適用上、差別的措置であつてそれを適用する当事国の通商條約に通常規定されている例外に基くもの」云々、これらは「ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最惠国待遇の許與を害するものと認めてはならない。」こういう規定があるのであります。
そのために、インドは独立早々諸国と通商條約の交渉をしているようでありますが、各国もそれをいやがつて、なかなか妥結しないという現状でございます。従いまして、日本もできればこういうことは認めたくなかつたのでありますけれども、全体的の見地から、これはやむを得ないと認めまして、先ほど申しましたように、アメリカがこれに均霑するなら日本もこれに均霑するぞという、條件付で認めたわけであります。
この日本とインドとの間の通商條約につきましては、何か新聞によりますと、多少話合いも行われているというふうなことでありますが、日印間の通商航海條約というものの進みぐあいにつきまして、もし伺えましたら伺いたいと思います。
そこで私の解釈から申しますと、この桑港條約の第十二條ですが、最恵国あるいは内国民待遇を與える場合の例外として、通常の通商條約に規定されておる例外の場合を除くというふうに書いてあるのです。それでもししいて考えれば、こういう英帝国特恵関係、そういう特恵関係というものは、こういう普通通商條約に書いてある場合の例外に入るのだ。従つてこれは桑港條約第二十六條によつて、インド以外に與える必要はないのだ。
イギリスは大体日本をいわゆる貿易の競争相手として考えておりますので、イギリスとの通商條約は非常にむずかしいのではないかと考えておりますが、その際このままほうつておきますならば、日本は平和條約において今後四箇年間はイギリスに対して最恵国待遇を与えなければならないという問題があります。
通商條約が南方諸国とはほとんど結ばれておらない。
○説明員(瓜生復男君) 平和條約の第十二條(d)におきまして、「この條の適用上、差別的措置であつて、それを適用する当事国の通商條約に通常規定されている例外に基くもの、その当事国の対外的財政状態若しくは国際収支を保護する必要に基くもの、又は重大な安全上の利益を維持する必要に基くものは、事態に相応しており、且つ、ほしいままな又は不合理な方法で適用されない限り、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許與を害するものと
○杉原荒太君 先ほど小林委員の質問に対する政府側の説明の中に、第三條の規定よりも平和條約及び通商條約のほうが優先するという御説明があつたのだが、それは私には理解できないが、国連憲章に基く義務は他の條約に基く義務より優先するということは国連憲章に書いてある、書いてあるからそうなるのであつて、そういう一般法理があるということはどうも理解できないが、その点はどうですか。
同時に対外的に見ても、東南アジアの開発とか或いは東洋諸国との経済的提携というものは非常に重大で、このためには今後通商條約を締結される場合にもよほど重要視して、相互的に資金の流動ができるだけ自由になるようにしなければならんという考えを私自身としては持つているのですが、これについて條約交渉そのものから離れて、外賓委員会としてはそういう措置をとるということについては何か外務省のほうへ意見も出しておられるでしようし
これは賀屋局長に最後に一つ伺つておきたいのですが、「その他政令で定める場合」というのがございますね、「その他政令で定める場合」というのは通商條約によつて内国民待遇を與えるということを約束した場合に適用する意味だというような御説明があつたわけです。
○小滝彬君 今の問題に関連して一部には外資法の中でそうした限度を規定したらどうかというような意見もあるようですが、私はこれはやはり工業所有権に関し、或いは日本銀行の持株に関する規定というような個々の法律で規定することにして、成るべく外資法はそうした自由な立場を示して、今後インドとかインドネシアというようなところで日本が十分経済的に提携ができるように通商條約で相互主義のいろいろな取極をするときに便利なようにするために
ついてはこの「有利に取り扱う」を具体化する意味において何らか通商條約でやるとか、或いは文化條約というようなものを結ぶというようなお考えはないかどうか伺いたいと思います。
○政府委員(三宅喜二郎君) 昨日の杉原委員の御質問の点は、日米通商條約において、日本における外国人の経済活動について最恵国待遇を与えるのか、内国民待遇を与えるのか、どういう方針で臨むのかという御質問であつたと思います。その点につきまして、その交渉に当つておりまする関係官に私確かめたのでございまするが、この問題は非常に交渉中の事項に関して機微である。
○北澤委員 当分の間、通商條約ができるまでの間は、貿易協定もしくは支拂協定というものによつて、暫定的にやつて行くというふうなことでありますが、平和條約によりますと、通商條約ができるまでの間は、日本国と連合国は相互的に最恵国待遇を與えるというふうな規定になつておるのであります。
○並木委員 そうではなくて、私の今の質問は、講和條約とか、貿易協定とか、ないしは通商條約とかいうものが提案されて来ることも待望しておられるかどうか、こういう点です。
講和條約によりますと、将来日本と各国との間には通商條約を結ぶというふうなことがあるのでありますが、その通商條約を結ぶまでの間は一体どういうふうにするか。占領中に司令部もしくは日本政府と外国との間に結んだ貿易協定あるいは金融協定、ああいうものによつて暫定的にそれを処理して行つて、将来通商條約ができる場合には、それに切りかえて行くというふうな考えでおるのか、その点さしあたつて伺つておきたいと思います。
○杉原荒太君 これは非常に大事ですよ、通商條約なりで言われておるようにこれは非常に重大な問題ですよ。それからこれは一体例えば英語で言つたら何々に該当するんですか。
○杉原荒太君 その点は私疑問があるのですが、むしろ向うが非常に広く規定し過ぎておるくらいにしておりますから、その点は相当疑問があると思うのですが、まあそんなもので先のほうへ進みますが、先ほどの在留資格それから活動し得る範囲というものが、ここで規定される、そうするというと今後のところは、日本が通商條約を結ぶ際又現にアメリカとの間には通商航海條約の予備交渉が行われておるわけですが、日本側の方針として通商條約
ちまして、国際的のいわゆるカルテルその他競争制限的な面を嚴重に取締りたいというような趣旨からいたしまして、この決議によりまして、特殊な委員会が設けられまして、その委員会が国際間のそういう問題についていろいろ検討いたしました結果、少くとも一九五三年の三月までに適当な提案を考え、提出するというような決議もいたしておりますし、なお先般もちよつと申上げましたが、最近にアメリカがコロンビアと締結いたしました通商條約
その場合は、つまり平和條約は特別につくらないけれども、実際上の通商條約をつくるとか、その他の重要な條約をつくる、またそれに基いて代表者を派遣するというようなことがありましたときに、事実の講和が成立したものと認められると了解しております。
その他今回の平和條約に参加はいたしておりませんけれども、例えば中華民国でありますとかインドでありますとか、我が国と通商條約その他の関係におきまして重要な利害関係を持つておりまする国におきましても、相互主義により、或いは無條件に我が国民に対しまして特許権等の享有について内国民の待遇を与えている国があるのであります。
これは屈辱的なものであると同時に、今日まで屈辱的な條約の代名詞に使われたあの安政の日米修好通商條約も、今回のこの行政協定ほどの屈辱性は持ち合せておらなかつたのであります。歴史的にだけではなく、現在世界的に見て、いわゆる西欧従属諸国の中で、この日米行政協定は、その屈辱性においてまさに世界第一であります。(拍手) なぜ、こうなつたのであろうか。