2020-11-27 第203回国会 参議院 本会議 第5号
自動車、自動車部品に係る米通商拡大法二百三十二条の扱いについては、日米首脳共同声明において、両国は、協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らない旨を明記、そして、これが日本の自動車、自動車部品に対して追加関税を課さないという趣旨であることは首脳会談で明確に確認したところであります。これは極めて重い了解事項であると考えています。
自動車、自動車部品に係る米通商拡大法二百三十二条の扱いについては、日米首脳共同声明において、両国は、協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らない旨を明記、そして、これが日本の自動車、自動車部品に対して追加関税を課さないという趣旨であることは首脳会談で明確に確認したところであります。これは極めて重い了解事項であると考えています。
○国務大臣(茂木敏充君) これまでも米側に対しては、米通商拡大法二三二条によります追加関税や数量制限、輸出自主規制等は受け入れられない旨の日本の立場はしっかりと伝えてきております。
先ほど通商拡大法二百三十二条についての言及がありましたけれども、これ、発動しないことを閣僚間で確認とありますけれども、そもそも、追加関税の発動自体に異議を唱えるべきだと思うんですよ。閣僚間で確認したことは、これ、国家間を拘束する国際約束なんでしょうか。そして、もう一つ、こういったことそのものに対して異議唱えたんでしょうか。
交渉を有利に進めるために、そういうてことして、通商拡大法二百三十二条に基づく自動車の追加関税を発動するという、明確な形ではありませんけれども、そういう脅しを使って交渉に臨んだということがございました。 昨年九月の日米共同声明で、日米貿易協定の交渉開始に合意されました。次の三ページは、日米共同声明からの引用であります。
残りの時間で、先ほど中川参考人、それから内田参考人からは、今回の貿易協定の最大の日本政府の成果は、通商拡大法二百三十二条の関税追加措置というものが行われなかったこと、これを行わせないことを担保したというふうに評価しているというふうな形だったように思うんですけれども、しかし、明文上はどこにもそれは出てこないわけですね。
その精神に反する行動というのが通商拡大法の追加関税であるということについては明確な了解がありますので、共同声明、首脳同士の共同声明というところで実際上発動を封印したというふうに解釈できると思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 自動車、自動車部品に係ります米通商拡大法二三二条の扱いにつきましては、本年九月二十五日の日米首脳共同宣言のパラグラフの四におきまして、両国は、協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動は取らない、この旨をまず明記をしたわけであります。
したがいまして、この安全保障例外を盛り込んだことによりまして日本がアメリカの通商拡大法二百三十二条に基づく貿易制限的措置を容認したというようなことではないということは申し上げたいと思います。 その上で、お尋ねの優先関係でございますが、そもそもこの日米貿易協定と日米共同声明というのは性質の異なる文書でございます。したがいまして、いずれかが優先するというような関係にあるものではございません。
交渉前は、ある産品の米国への輸入が米国の国家安全保障を損なうおそれがある場合、関税の引上げ等の是正措置を発動する権限を大統領に付与する通商拡大法二百三十二条を発動してくるのではないかとの懸念が高まっていました。しかし、日米共同声明において日本の自動車あるいは自動車部品に対して追加関税を課さないという趣旨を確認した上で、更なる交渉による関税撤廃についても協定上明記されています。
自動車、自動車部品に係る米通商拡大法二三二条の扱いについては、日米首脳共同声明において、両国は、協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動を取らない旨を明記、そして、これが日本の自動車、自動車部品に対して追加関税を課さないという趣旨であることは、首脳会談で安倍総理からトランプ大統領に明確に確認をしております。
さらに、日本の自動車、同部品に対しては、米国通商拡大法第二三二条に基づく追加関税は課されないことを直接トランプ大統領から確認しました。
特に、自動車及び自動車部品については、協定において、関税撤廃に関して更に交渉することで合意をしているほか、日米の首脳、閣僚間で、米国通商拡大法第二百三十二条に基づく追加関税を発動しないこととし、数量規制のような管理貿易的措置も排除されています。 また、厳しい原産地規則など、保護主義的でグローバルサプライチェーンをゆがめるような措置を幅広く排除した点でも大きな意義があると考えます。
まず、今回の交渉は、初めから、米国のTPP離脱と、日本に対して通商拡大法二百三十二条の追加関税を課すという状況の中で、日本政府がやらないと言っていた日米二国間交渉に、米側はFTAと認識したまま日本側はTAGと強弁をし、踏み込んだことから始まっているという根本的な問題があり、今回提案された両協定の内容を見ても、説明を聞いても、WTOルールに抵触するとの疑念は拭えない上、米国側のウインは明白ですが、日本側
ところが、場外乱闘だか事前の何か知りませんけれども、アメリカの方から、トランプ大統領から商務省に、一九六二年通商拡大法の二百三十二条の安全保障上の問題があるんじゃないか、検討しろと言われて、いや、ありますと。これがまことしやかにあちこちに伝わって、二五%の追加関税をかけられるんじゃないかと。 こんなのは、我々にとっては関係ない話ですよね。
まず、米通商拡大法の二三二条による追加関税を日本の自動車・自動車部品に賦課することにつきましては、現在までも、同盟国である日本との貿易関係、これは米国の経済的な繁栄のみならず、安全保障上にも貢献しているものというふうに考えております。
これは、米国通商拡大法の規定にそっくりであります。同法二百三十二条では、ある産品の米国への輸入が米国の国家安全保障を損なうおそれがある場合、関税の引上げ等の是正措置を発動する権限を大統領に付与すると。よく似ていますよ、この協定は、二三二条項に対して。
○茂木国務大臣 まず、米通商拡大法二三二条に基づきます追加関税、これが課されないことにつきましては、九月の二十五日の日米首脳共同声明におきまして、この協定が誠実に履行されている間、この協定そして今回の共同声明に反するような行動はとらないということが明記をされております。
まず、茂木大臣にお聞きしたいと思いますが、前回の私の二十三日のやりとりで、トランプ大統領と安倍総理との通商拡大法に基づく追加関税がないということのやりとり、それから、ライトハイザー代表と茂木大臣との間の数量規制はないということのやりとり、これをぜひ出してくださいというふうに申し上げたところです。この点について、まだその資料が示されていないということですが、これはどういうわけでしょうか。
さらに、御指摘いただきましたように、米通商拡大法二三二条の追加関税を発動しないこと、これについても明確に確認をいたしております。
そして、本当はこの通商拡大法二三二条についても更にきょうは議論をしていきたかったんですけれども、ただ一点だけ。 この二三二条、車は今回は大丈夫。しかし、鉄鋼とアルミニウムの部分、これが結果として残ってしまっているのが気持ち悪いんです。これをなぜなくすことができなかったのかということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
○井上(一)委員 これはちょっと事実関係だけ確認しておきたいんですが、この資料二の参考のところに、仮に通商拡大法二百三十二条に基づいて追加関税が支払われた場合ということで、額が出ておりますので、これを二五%で割り戻すと七兆七千六百八十四億円、これが自動車と自動車部品の対象額になる。これはお認めになっていただけますでしょうか。
ここで、参考のところに「仮に通商拡大法二百三十二条に基づき自動車及び自動車部品に二五%の追加関税が賦課される場合」ということで、仮にをやっておられるわけです。今まで大臣も、仮に計算するのはよくないみたいなことをおっしゃっていましたけれども、ここで仮にされているわけです。
さらに、自動車の輸出に対しまして、アメリカは通商拡大法二百三十二条を持ち出して、自動車輸入の数量規制や大幅な関税引上げを主張することも危惧されましたけれども、このことにつきましてもクリアできました。 これらの成功の要因は、まずは昨年九月の安倍総理、トランプ大統領の首脳会談の共同声明に沿って交渉が行われたということが大きいというふうに思います。
自動車及び自動車部品については、単なる交渉の継続ではなく、さらなる交渉による関税撤廃を協定に明記したほか、米通商拡大法二三二条の追加関税を発動しないこと、数量規制のような管理貿易的措置は求めないことを米側に明確に確認をしております。
日本の自動車・自動車部品に対しては、米国通商拡大法第二三二条に基づく追加関税は課されないことを直接トランプ大統領から確認しました。我が国にとって、まさに国益にかなう結果が得られたと考えています。
自動車・自動車部品に係る米通商拡大法二三二条の扱いについては、日米首脳共同声明において、両国は、協定が誠実に履行されている間、両協定及び本共同声明の精神に反する行動をとらない旨を明記し、そして、これが日本の自動車・自動車部品に対して追加関税を課さないという趣旨であることは、首脳会談で安倍総理からトランプ大統領に明確に確認をいたしました。
○岡田委員 通商拡大法二百三十二条、同盟国である日本からの輸入が米国の国家安全保障を損なうおそれがある、そういう論理は全く認められないということは主張されたわけですね。
○岡田委員 私が聞いているのは、通商拡大法二百三十二条に日本からの輸入というのを適用するのは、これはおかしいという日本の主張、先ほど、大臣、お認めになりました。そうであれば、そこをしっかり解決した上で協定を結ぶべきだったんじゃないんですか、貿易協定を。 今や、この日米貿易協定と、そして、鉄鋼製品、アルミ製品に対する通商拡大法に基づく追加関税というものが並立している状態を認めてしまった。
ですから、この貿易協定と通商拡大法の二百三十二条が併存しているという状況を認めたということは、将来的に自動車あるいは自動車部品についても通商拡大法二百三十二条が適用される余地を私は大きく残してしまったんだということになるということを申し上げているわけですが、いかがですか。
USMCAにおいて原産地規則が掛けられたというふうなこともあったでしょうし、しかも、米国の通商拡大法の二百三十二条、これが発動されれば関税を上乗せできる、発動するというような発言もトランプ大統領されています。そういう難しい交渉の中でのこの結果だということは受け止めておりますが、ただ、工業製品を取れば、やっぱり後退したということは認めていただきたいと思います。
米国の自動車・自動車部品につきましては、さらなる交渉によります関税撤廃というものが協定に明記されたほか、通商拡大法二三二条に、追加関税を発動しないこと、これは安倍総理がトランプ大統領に明確に確認をしております。そして、数量規制のような管理貿易的措置は求めない、この旨も米国に確認をとっているところであります。
さらに、この協定が誠実に履行されている間、日本の自動車及び自動車部品に対して、米国通商拡大法第二三二条に基づく追加関税が課されることがない旨を私からトランプ大統領に直接確認いたしました。 その上で、こうした交渉結果については、我が国の自動車工業会から、自動車分野における日米間の自由で公正な貿易環境が維持強化されるものであるとの評価が既に発表されていると承知しています。
まず、米国政府から日本政府にどのような内容が伝えられているのかという点につきましてでございますが、トランプ大統領が、通商拡大法第二百三十二条に基づきまして、自動車等の輸入に関しまして我が国その他の国との交渉を追求して、百八十日以内に交渉結果について報告するということを指示したというふうに承知しております。