1994-11-21 第131回国会 衆議院 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会 第4号
大体この間、アメリカがこういう横暴なやり方をやってきたのは七九年の東京ラウンドに対応する通商協定法以来、八四年通商関税法、スーパー三〇一条、NAFTA実施法、そして今回のWTO実施法に至るまで、協定よりも国内法が優先する、このことを明記して、これに基づいてガットの決定も全部無視する、修正勧告もはねのける、こういう態度をとってきたわけであります。
大体この間、アメリカがこういう横暴なやり方をやってきたのは七九年の東京ラウンドに対応する通商協定法以来、八四年通商関税法、スーパー三〇一条、NAFTA実施法、そして今回のWTO実施法に至るまで、協定よりも国内法が優先する、このことを明記して、これに基づいてガットの決定も全部無視する、修正勧告もはねのける、こういう態度をとってきたわけであります。
一九七四年の米国通商法、それから七九年の米国通商協定法がございますが、昨年十月三十日に成立いたしましたいわゆるオムニバス法案、一九八四年の貿易関税法は、これらの二つの法律と並びまして米国政府の政策遂行上の基本的な枠組み及び手段を提供するものでございまして、極めて重要な法律だと私どもは考えております。
今、御質問のモトローラの自動車電話に関するダンピングの提訴の概要でございますが、昨年十一月に日本企業の九社が公正価格以下で自動車電話を米国に輸出しており、これによりアメリカの自動車電話産業が実質的な被害を受けているといたしまして、七九年通商協定法第七百三十二条に基づいて商務省及び国際貿易委員会に対しアンチダンピングの提訴を行ったものでございます。
また、もう一つつけ加えますと、アメリカにつきましては、いま申し上げましたように、もともとの法律が外国のメーカーに対しても開いていたわけでございますけれども、それに加えまして東京ラウンドの諸協定、スタンダード協定を含む諸協定を受け入れるに当たって、議会から大統領に授権いたしました一九七九年度の通商協定法の中で、基準・認証制度というものを外国に開くということを、また念のため確認するような規定が含まれております
○田中寿美子君 ですから、ダンピング防止協定ができ、それに基づいた新通商協定法ができても、東京ラウンドの精神に反して保護主義が支配しているような感じがするわけなんで、それならこんなもの、ダンピング防止協定なんかつくったって余り意味がないのではないかなというふうに私は素人で考えるわけなんですがね。
それから、被害の問題でございますが、被害につきましては今度アメリカの通商協定法によりまして従来の規定であります単なる被害から、国際コードに従いまして実質的な被害という表現に変わっております。実質的な被害がなければいけないということでございます。これはダンピングによって実質的な被害が出る、こういう二つの要件になっております。
これをダンピングだと判定した根拠として東京ラウンドの後七九年新通商協定法というのをつくって、それによって判定したわけですね。まだほかに半導体だとかカラーテレビだとか鉄鋼などが提訴されている。
いま御指摘のアクリルの具体的ケース、しかもそれがアンチダンピングという点におきますところの問題処理の仕方、たとえば一九七九年の米通商協定法の運用の問題、これとの関連におきまして問題があることはもちろん先ほど申し上げたとおりでございますけれども、このもの本体でありますMFA自身について考えますと、やはり今日のような点で、輸出輸入、日本は両方の立場を持っているという非常に微妙な立場からしますと、この本体
そこで、実はこれも「貿易と関税」昨年の九月号、ここに伊藤哲治さんという大蔵省税関研修所の教官の方が「一九七九年米国通商協定法の概要」という論文を書いておられる。その中に、「これまで国際貿易委員会(ITC)の慣行となっている「些細な損害」以上の損害という基準と殆んど変わりなく、この点依然としてあいまいさが残っている」というふうに書かれているわけですけれども、どうでしょうか。
アメリカは七九年の七月にいわゆる七九年通商協定法を制定しております。相殺関税の認定やASPなどについてはガット規約に即した法律に改正されたから、これは東京ラウンド交渉におけるメリットだというふうに政府は言っておられますけれども、このことによって米国が逆に公正な、フェアトレードの名において貿易制限を図ることはないのでありましょうか。その点は全然懸念はありませんか。
○玉城委員 アメリカは、東京ラウンドの実施を図るために、七九年通商協定法の中でアンチダンピング法の改正を図り、調査期間の短縮、推定、ダンピング税の徴収など厳しい規定も盛り込まれているということであります。
○手島政府委員 米国におきましては、東京ラウンドの交渉結果を国内的に実施する法律をつくりまして、この法律は一九七九年の通商協定法と呼ばれておりますが、この協定法は、議会の承認を得まして昨年の七月二十六日に成立いたしまして、これによって東京ラウンドの交渉結果が議会で承認をされておるわけでございます。
○手島政府委員 各国の国内の党派別にどのような意見が展開されたかということはつまびらかにしておりませんけれども、たとえばアメリカの例をとってみますと、新しい通商協定法が昨年の七月十一日に下院の本会議で可決されましたときには、賛成が三百九十五票、反対が七票でございます。引き続いて同じく七月二十三日に上院の本会議で可決されたときには、賛成が九十、反対が四であったというふうに聞いております。
米国は今回本協定を受け入れるとともに、七九年通商協定法によりまして、本協定に沿って相殺関税制度に実質損害要件を導入しております。 次にまた、ダンピングにつきましても、一九六七年の国際アンチダンピング協定によりまして、実質的損害が発動の要件となっているのに対しまして、米国の国内法では、ただ単に損害があればいいとされております。
これはどういうところから出発しているかといいますと、これは私が大先生方を前に置いて言うのはおかしいのですが、アメリカは大恐慌のあとを受けて、一九三四年に、互恵通商協定法というのをつくって、みずから関税を撤廃するかわりに、おまえのほうもとにかくやれ、これが今日の自由化の発端なんですが、その当時はラテンアメリカ程度の市場より確保できませんでした。
○宮崎説明員 米国につきましては、米国の国内法に互恵通商協定法というものがございまして、両政府限りで通商協定を締結し、その結果関税を引き下げる権限が一定の範囲内で授権されております。同法に基づきまして、米国はすでに今回の関税交渉におきまして譲許いたしました品目の譲許を実施に移しております。また、イスラエルの方は、イスラエルの加盟議定書をすでに受諾、署名いたしております。
新聞等によると、昨年十二月の二十三日の読売新聞では、こういう米国防省の声明はアメリカ政府が、互恵通商協定法改正を実現するため、国内業界の反対をなだめるという政治的動機から出たのじゃないかということをいっておる。
その見通し等についてはいろいろむずかしいデリケートな問題だと思いますが、少なくとも長期取りきめができまして、アメリカの政府としては当然互恵通商協定法を通しますために、特に繊維関係の政治勢力の賛成を得ることが、互恵通商協定法が通るか通らぬかということのほとんど分かれ目になっておるようなこともございまして、そういう面でもこの長期取りきめがアメリカに対して非常にいいものであるということを、アメリカ政府としては
○板川委員 通産大臣に次にお伺いいたしたいのですが、御承知のように、米国で互恵通商協定法の改正、それから通商に関する大統領教書が発表されております。この方向は、ヨーロッパ共同市場と一つ大いに提携していこうというところに重点があろうと思う。
○有馬(輝)委員 非常にスムーズに伸びていくかのような御答弁なんですが、先ほどお伺いいたしましたEECの問題と関連いたしまして、アメリカは互恵通商協定法の改正をいたしまして、危険点などの保護条項を残す、あるいは国内産業の助成措置を講ずるというようなことも、これに関連して言っておりまするから、今までもよくあったことでありまするけれども、その結果は、対日輸入制限というような措置に出てくることも当然の結果
アメリカが日本品に対しまして、あるいは外国品に対しまして直接とっております手段は、御承知の互恵通商協定法によって、たとえば関税を引き上げるとかあるいはタリフ・クォータを設けるとかいうやり方と、それから一般的に既製服に見られましたように労働組合その他大衆の力によりまして、日本品に対してよからぬ空気があったということだろうと思います。
それに対しまして成規の救済手段と申しますか、互恵通商協定法という法律がアメリカにありまして、関係業界はその実情を具申して、関税引き上げなりあるいは輸入割当ということを、関税委員会なりあるいは政府に提訴いたしまして、それに対しまして関税委員会が調べ、さらに大統領に勧告する。
それから、再交渉以外の新規の交渉でありますが、これは例のアメリカが、互恵通商協定法の延長に伴いまして、大統領が関税の引き下げ権限を持った。これに伴いまして、関係国に向かって関税引き下げについての交渉をしたいという申し出がありました。わが国の場合も、それに応じて新たな関税条件についての交渉をしようということになっておるのでありまして、これが来年一月以降に行なわれる予定になっております。
互恵通商協定法の延長法案の採否の決定は、七月末に迫っておるのであります。域外買い付け量を五〇%に制限しようとするところのいわゆるペイン修正案は、すでに六月三十日に大統領の署名を終り、正式に決定をいたしたのであります。このペイン修正案による最大の被害国は日本でありまして、その被害額は実に一億六千万ドルに及ぶであろうと言われておるのであります。