1999-04-23 第145回国会 衆議院 日米防衛協力のための指針に関する特別委員会 第11号
四項、これはやはり関心を持たれるところなのですが、「台湾の将来を、不買(boycotts)あるいは通商停止(embargoes)を含む非平和的手段により決定しようとするいかなる試みも、西太平洋地域の平和及び安全に対する脅威であると見なし、右は米国にとって重大な関心事であると考える。」 五項で「台湾に防禦的性格の武器を供給する。」
四項、これはやはり関心を持たれるところなのですが、「台湾の将来を、不買(boycotts)あるいは通商停止(embargoes)を含む非平和的手段により決定しようとするいかなる試みも、西太平洋地域の平和及び安全に対する脅威であると見なし、右は米国にとって重大な関心事であると考える。」 五項で「台湾に防禦的性格の武器を供給する。」
私はこれはインターネットでちょっと入手してみたんですが、「ボイコットや通商停止等を含む平和的手段以外の方法で台湾の将来を決定するというあらゆる試みは西太平洋地域の平和と安全に対する脅威であり、米国はこれらを由々しき問題と認識する。」こういう一項もあるわけですね。そのほかにもございます。
そして、「台湾の将来を、不買」ボイコットですね、「不買あるいは通商停止を含む非平和的手段により決定しようとするいかなる試みも、西太平洋地域の平和および安全に対する脅威であると見なし」、これは法文の規定ですね。