2008-03-27 第169回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(池田克彦君) 我が国におきまして、今御指摘のGRUを含めましてロシアの情報機関員の相当な数が、大使館員、通商代表部員等の身分を装って活動しているというふうに認識しております。
○政府参考人(池田克彦君) 我が国におきまして、今御指摘のGRUを含めましてロシアの情報機関員の相当な数が、大使館員、通商代表部員等の身分を装って活動しているというふうに認識しております。
それで、対応は基本的にはニコンと同様、任意聴取のため、ロシア通商代表部員の出頭を求めたが、既に出国済みということでありましたので、検察送致が終わりましたので、それを受けまして、在京ロシア大使館に対し、遺憾の意と再発防止を申し入れております。 デンソーの件につきましては、相手は中国のいわゆる役人じゃなくて民間人ということでありますので、これは今ちょっと調査中であります。
公館員に対して出頭要請をしたというのは、今ちょっと手元に数字がございませんけれども、御指摘の諜報事件の関係につきましては、昨日送致した在日ロシア通商代表部員、これによる窃盗事件のほか、過去十年間において、平成八年以降でありますけれども、北朝鮮にかかわる諜報事件として三件、あるいはロシアにかかわる諜報事件として五件、それぞれ検挙しておりますが、今御指摘のこの中で公館員が関与しているとかというような問題
同じく横田基地スパイ事件のアタショーノフ元通商代表部員と伊達の関係でございます、 伊達が勤務いたしておりました中国技術センターから、中国情勢に関する研究会の開催案内、これがソ連通商代表部に送られまして、アタショーノフがこの勤務先を訪問したということが最初の接触でございます。
横田基地スパイ事件の問題につきましては、先生御指摘のとおり、日本の国内法令に触れる行いを在京ソ連大使館あるいは通商代表部の部員が行ったわけでございまして、外務省、私の方から警察当局とも協議をいたしまして、五月二十一日に東京のソロビヨフ大使を招致いたしまして、東京の大使館員及び通商代表部員が我が国の国内法の規定に抵触する行為を行ったことに対して抗議をいたしまして、今後ともこういったことを繰り返さないように
しかもそれが通商代表部員だということで応じないというようなことでは、私はある意味においては示しがつかない、こういうふうに思うのです。この点についてお答えをいただきたいと思います。 その前に一つ外務省にお願いをいたしたいのですけれども、通商代表部員は外交特権を持っていない。しかし、こういうふうな場合に、いわゆる何か外交上の慣例というようなものがあるんでしょうか。
セドフは三十九年に通商代表部員でありましたが、同年八月二十七日に日本を去っております。その後ソロビエフがかわって本人と関係を持っておるわけでございますが、ソロビエフは現在も通商代表部員でございます。
○中谷委員 ちょっと恐縮ですが、外務省自席から御答弁をいただきたいと思いますが、通商代表部員でないセドフはもちろん、ソロビエフは通商代表部員だそうですが、これは外交特権は持っていないことは明らかだと思いますが、いかがでしょうか。
(三)中国民間通商代表部員とその家族に対し、任務遂行に必要な便宜を与え、その安全を保証すること。(四)第四次日中貿易協定に対し支持と協力を与えること。」このことさえはっきりするならば、貿易再開は必ずできる。
ところが中国側においては、こういうような両国の関係、日本の複雑なる状況にあっては、その通商代表部員の安全保障についても、日本が何らかの具体的な誠意を示さなければいかぬ、こういうような関係からして、国旗掲揚に関する問題も、向う側では非常に重要視しておるわけなんです。日本の政治のバロメーターとして見ようというような考えを持っておるわけなんです。
「政府が民間協定を承認する効果は、直接相手国に及ぶものかどうか、覚書中には、通商代表部員の特殊待遇や、国旗掲揚の権利などの字句があり、これを認めることは、事実上の日本政府による中共承認と見るべきではないか、わが国と正式国交を結んでいる台湾政府の了解が得られるかどうか」などの質疑がありましたが、これに対し、内閣総理大臣及び関係大臣より、「中共との関係については、貿易を促進することに努力するが、中共政府
○八木幸吉君 昨日の政府の御答弁では、中共通商代表部員は無期限、無登録で在留を許すということでありましたが、その法的根拠を伺いたいと思います。と申しますのは、外交官は憲法第九十八条第二項の国際法規遵守の条項に準拠して、国際儀礼として外国人登録法の除外取扱いをしておると、こう思うのですが、民間人に対しては同様に取り扱えないと思いますが、いかがですか。
中共通商代表部員に関税、直接税、揮発油税、その他物品税の免除をされるかどうか。また、されるなら、その程度を具体的に伺っておきたい。
今度の日中貿易協定によりまする民間通商代表部員に対しまする待遇につきましては、政府の考えといたしましては、一般外人以上の特別の待遇を与える考えはございません。ただ事実上の問題といたしまして非常に特殊の地域から初めて常駐の形で参りますわけでありますから、ただいま法務大臣申し上げましたように、ある面におきましては事実上の待遇を与えることはあろうかと思います。
この協定締結の交渉が相当難航したことは、前回の交渉によって調印するばかりになっていた協定本文及び附属覚書の草案に対し、自由民主党が、一、通商代表部員数の極端な制限、二、通商代表部員の安全保障の拒否、三、国旗掲揚の権利の否認、四、協定及び覚書の発効は本国政府の同意を必要とすること等、四項目の重大な修正要求をあげて日本側代表を拘束し、政府もまたこれに同調したためであります。
続いて、十四日の連合審査会においては、岡田、曽祢の各委員から、具体的問題として、中国通商代表部員の取扱いに対する政府当局の法律上の見解をただした後、彼らが本邦に一年以上在留するようになった場合、なお指紋をとらないようにするためには、本法律案中に、その旨の明文を固く必要があるのではないかとの質問に対し、外務省も法務省両当局から、行政措置で例外を認めたく、目下研究中であるとの答弁がありました。
安昌君 最高裁判所長官 代理者 (事務総局人事 局長) 鈴木 忠一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○継続審査要求の件 ○継続調査要求の件 ○委員派遣承認要求の件 ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○検察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○中国通商代表部員
○政府委員(伊關佑次郎君) この問題は、中共の通商代表部員を公務員あるいは公務員に準じたものとして取り扱うか、あるいは純然たる民間人として取り扱うかということによって違って参ります。もし公務員あるいは公務員に準ずるものとして扱うことになりますれば、現行の法令のもとでわれわれの方は指紋の捺印は要求いたしません。
まだわが国における中国との国交も回復されていない、そういうようなときに、今このせっかく指紋法が実施せられて、入国については相当な監督をする必要があるという建前における今日、わが国において、直ちに中国通商代表部員を公務員と同じように指紋は要らぬというようなことは、少し早急であると思う。
○専門員(西村高兄君) 千八十二号は、中国通商代表部員の入国滞在に関する件でございまして、岩手県会議長内村一三氏から請願が出され、鹿島守之助議員の御紹介であります。
我が国との貿易でありますが、これも大体を申上げれば、現在日本に残存しております旧ソ連通商代表部員のドムニツキーという人がおりますが、その人を通じて行われる場合が多いわけであります。 それから次の第二としましては、我が国の対ソ貿易の実績ある商社といたしましては、現在のところは、大倉商事と進展実業の二社であります。