2021-02-01 第204回国会 衆議院 本会議 第6号
さらに、罰則の導入で保健所には事件の通告義務が生じ、業務が追加となるため、今の保健所では業務的にもたないと告発。感染症法に関して、罰則は一切踏みとどまるべきだと強調しています。 罰則導入は、国民の不安、差別を助長させ、保健所業務に支障を来し、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にするものです。絶対に認められません。
さらに、罰則の導入で保健所には事件の通告義務が生じ、業務が追加となるため、今の保健所では業務的にもたないと告発。感染症法に関して、罰則は一切踏みとどまるべきだと強調しています。 罰則導入は、国民の不安、差別を助長させ、保健所業務に支障を来し、国民の協力を得にくくし、感染コントロールを困難にするものです。絶対に認められません。
○橋本参考人 刑事罰の場合と行政罰の場合と、もちろん受ける患者さんの側の方は大分違うんですが、実は、これに関わる保健所の方からしますと、いずれにしても告発といいますか通告義務が発生するということ、そして、あと、曲がりなりにも、そういう反対したとか拒否したという証拠を示さなければいけないということ。
○国務大臣(根本匠君) 今、文科省からも答弁がありましたが、児童虐待防止法では、保護者などの児童を現に監護する者による虐待を児童虐待として、この虐待を受けたと思われる児童について通告義務が課せられています。
児童虐待防止法では、保護者などの児童を現に監護する者による虐待を児童虐待とし、その虐待を受けたと思われる児童について通告義務が課せられていると承知しております。
まず、制度面でございますけれども、児童虐待防止法におきましては、虐待を受けたと思われる者を発見した者、要は、確信がなくとも虐待を受けたと思われる者を発見した者につきまして、市町村や児童相談所等への通告義務を設けております。もうそういう意味では、そういう疑い、思われるという段階で通告義務が一応制度上は掛かっているということでございます。
最初に申し上げましたけれども、アメリカでは、全ての州において、子供と接する特別職にペナルティーつきの虐待通告義務が課されています。子供の安全にかかわる不審な点を見つけたら、虐待かどうかを問わず、ホットラインに通報しなければなりません。
より効果的な情報共有を行っていくために、医療専門職に特別ないわゆる通告義務を課していくべきかどうかということも一つ論点としてあると思うんですけれども、そのあたりは御見解はいかがでしょうか。
私の配付資料にありますように、「いちはやく」、一八九ということで、この七ページ、「未来へと命を繋ぐ189(いちはやく)」そして、児童虐待には通告義務というのがありまして、児童福祉法第二十五条の規定に基づき、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、全ての国民に通告する義務が定められているということなんです。
そういった意味では、教育、福祉、医療等の専門職には、御指摘の趣旨と同様に、通告義務のほかに早期発見の努力義務、あるいは市町村への情報提供の努力義務が現行法でも課されているところでございます。
それから次に、教育、福祉、医療等の特に専門職の方々に対して特別な通告義務を課していくべきじゃないかという意見もありますけれども、そのあたりの見解を政府の方にお聞きしたいと思います。
これ、国民に対する通告義務というのがあるわけですよね、六条に。そして五条には、学校や児童福祉施設、病院関係者は特に早期に発見する可能性があるから、努力義務が課されているわけです。 つまり、国民全体に当然のことながらこれはおかしいから届け出るべきだという内容のものと、これは医師の罰則付きの義務として届け出なければいけないものというのをしっかり書き分けるべきですよ。
ですから、通告義務ではなくて告発義務といったようなところでそこの権限が強化されるというのはその一部なのかもしれないんですけれども、ただ、実態といたしましては、私も七年間の間に当然通告実績はございませんですし、実際には、過去も含めて調べてみますと、所管省庁の方で先に告発をすべきような事態については告発をされているというようなことがあるのかなというふうに思っております。
児童虐待を発見した後の通告義務につきましては、現行も児童虐待防止法第六条に規定をされておりまして、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告をしなければならないとされております。
コバートオペレーションと言っておりますけれども、コバートオペレーションの場合は、いわゆるアメリカ議会では、上下両院のギャング・オブ・エイト、八人のギャングというふうに呼ばれているんですけれども、上下両院の情報特別委員会の、議長はマジョリティーなんですが、副議長がマイノリティーですね、全部で八人の議員に対して通告義務があるわけであります。
そこで、今、虐待が疑われた場合、通告義務もあり早期に発見できる場合もございますけれども、やはり虐待による被害を少しでも防ぐためにも、早期発見、早期対応、それからケアが不可欠であります。そして、発見された後、虐待を繰り返さないためにはどのような対策をされているのか、お聞かせください。
変わりまして、IAEA、国際原子力機関に対する通告義務及び各国に対する我が国の広報の体制についてお伺いさせていただきたいと思います。 原子力事故の早期通報に関する一九八六年の条約は、締結国における原子力事故の際に、これをその加盟国及びIAEAに対して通告する義務を課していると了解しています。 今回の福島第一原発の事故等についてどのような通告状況になっているか、教えていただきたいと思います。
児童虐待防止法による通告義務の周知徹底ですとか、私たちを含む発見した人たちが相談しやすい環境整備を含めて、体制の整備を是非ともお尋ねを申し上げたいと思います。 今、本当に副大臣おっしゃいましたように、様々なことがどんどんどんどん新しく変わっています。でも、虐待を受けている子供はそれよりも速いスピードで残念ながら増えているという現実もあります。
こうした通告義務や通告先を広く知っていただくために、厚生労働省では全国共通ダイヤルをつくっていまして、最寄りの児童相談所にその番号から掛かることになっているんですが、その番号が知られていないということで、今月はちょうど皆さんに関心を持っていただくための、今オレンジリボンのバッジを私していますけれども、児童虐待防止月間で、この月間中に本当にいろいろなリーフレット、ポスター、CMなどを使ってその共通番号
この間、児童虐待防止法は、通告義務の対象となる子どもの拡大、裁判所の許可状に基づく臨検、捜索など、主に子どもの安全確認、保護に係る施策の強化等について、本委員会発議による二度の改正が行われました。
その通告義務の大切さと、あと、チームを組んで子供の命をどうやって守っていくんだというところがすぽんと落ちちゃったのが今回の事件なんだろうなというふうに、報告書を見ていて思いました。
○富田委員 子供の命にかかわることですので、ぜひ大臣のリーダーシップで、現場の教員の方たちが通告義務をまず自分は負っているんだと、それをきちんと認識していただくような指導体制も必要だと思いますし、一人で抱え込まないで、今大臣がおっしゃったように、専門家がきちんとバックアップできるような本当の連携体制を、これは厚生労働省だけに任せないで、児童虐待というとすぐ厚生労働省の所管だで終わっちゃうんですね、やはり
しかも、条文上ではありますけれども、虐待されていると思われるケースも通告義務があるんですね。それから、近隣の人たちも、そういう虐待が行われているんじゃないかというふうな節があれば通告を義務づけられているのが、これが児童虐待防止法の条文の趣旨なんですね。必ずしも、きちんと正確に念を押して書いているわけじゃありませんけれども、少なくとも改正の経緯から見るとそういうふうに読めるわけでございます。
平成十六年の児童虐待防止法、児童福祉法の改正におきまして、御指摘のとおり、通告義務の範囲の拡大を行いまして、虐待を受けたと思われる場合も対象とするというふうなことになっておるところでございます。
それから、近隣の住民の方々も、虐待ということがわかれば当然通告義務がある、こういうふうなことが児童虐待防止法の条文になっている、こういうことですね。 そこで、もう一つ。問題は、どういうのが児童虐待かというのでなかなかもう一歩前に進めないところがあるんじゃないかと思うんです。あれは平成十六年の改正ですか、児童虐待されていると思われるケースについても通告義務を課しているのではなかったでしょうか。
○政府参考人(村木厚子君) まず、施設内虐待防止のための今回の法改正の内容でございますが、一つには、虐待を受けたと思われる子供を発見した者に対して通告義務を課すことや施設内虐待を受けた子供が都道府県等へ届出ができるようにしたこと、二つ目といたしましては、通告した施設職員等に対する不利益取扱いを禁止をすること、三つ目といたしまして、届出、通告があった場合の子供の保護や施設に対する立入調査、質問、勧告、
まず一つには、施設内虐待等の発見者に対して通告義務を課したこと、また、施設内で虐待を受けたお子さんが都道府県等へ届出ができるような仕組みをつくったこと。それから二つ目としまして、通告をした職員等に対する不利益取扱いを禁止をすること。三つ目といたしまして、通告等があった場合に、都道府県によって子供の保護、施設に対する立入調査、業務停止等の処分ができるようにしたこと。
また、児童養護施設の職員等が入所児童等に対して行う被措置児童等虐待について通告義務を設けるとともに、都道府県は通告等を受けたときは必要な措置を講ずることとしております。 第三に、地方公共団体及び事業主の取組の強化であります。 地方公共団体の取組については、市町村行動計画において保育の実施の事業等に係る目標等を定めるに当たっての参酌標準を国において設定することとしております。
また、児童養護施設の職員等が入所児童等に対して行う被措置児童等虐待について通告義務を設けるとともに、都道府県は通告等を受けたときは必要な措置を講ずることとしております。 第三に、地方公共団体及び事業主の取り組みの強化であります。 地方公共団体の取り組みについては、市町村行動計画において保育の実施の事業等に係る目標等を定めるに当たっての参酌標準を国において設定することとしております。
児童養護施設等の内部における虐待対策の強化のため、虐待を発見した者の通告義務等を設けるほか、地域における児童虐待対策の強化を行うということにされているわけです。 昨年の十二月に、千葉県内の児童養護施設で日常的な虐待行為が繰り返されていたことをめぐる民事訴訟で、千葉県が二百九十万円を支払うように命じられました。これに対して、控訴しないことが明らかになったわけです。