2008-03-14 第169回国会 参議院 予算委員会 第8号
○津田弥太郎君 次に、通勤途上災害についてお尋ねをいたします。 大阪で、先ごろこのような事件が発生しました。自動車で通勤をしている方が仕事帰りに交通事故の現場に遭遇し、人命救助のため車外に降りているときに別の車に追突をされたというものです。被害者は労災認定を求めたようですが、労働基準監督署の判断は不支給。
○津田弥太郎君 次に、通勤途上災害についてお尋ねをいたします。 大阪で、先ごろこのような事件が発生しました。自動車で通勤をしている方が仕事帰りに交通事故の現場に遭遇し、人命救助のため車外に降りているときに別の車に追突をされたというものです。被害者は労災認定を求めたようですが、労働基準監督署の判断は不支給。
今回の労災保険の中で、複数就労しておられる方あるいは遠隔地に勤務しておられる方々に対する通勤途上災害について、その範囲を広げられるということについては我々も賛成でございますが、問題は、複数就業者に係る給付基礎日額の算定の問題については、従来の労災保険そのものの本質からいうと、大変おかしなずれた状態になっています。
○五島委員 検討するということでございますが、この問題は、今基準局長もお話しになったように、通勤途上災害の問題だけではありません。そして、仮にその中において例えば転落事故とか職場における重大な事故の発生、場合によっては死に至るというふうな事故の発生もあり得ないわけではありません。 その場合に、その人が得ていた所得、それによって生活をしてきた所得を基礎として計算するのは当たり前。
業務中の労働災害とか通勤途上災害による疾病等に対しまして給付が行われる制度でございますが、これは労働者を使用する林業を含むすべての事業体が強制適用となっておりまして、一〇〇%加入しております。
ただ、現在の通勤途上災害の場合も同じでございますけれども、通勤途上というのに一定の限度がございますので、それがいわゆる通常通勤の経路であるというような形というのはかなり厳しく見られておりますので、そういう通勤途上ではなくて途中どこかで私用を果たす、あるいは迂回してどこかに行かれるというようなケースの場合には、これはその対象から外れてしまうということになっております。
○説明員(佐藤勝美君) 通勤途上災害につきましては、社会通念上合理的と考えられる方法による通勤ということを想定しているわけでございまして、そういった社会通念上合理的でない通勤の方法というのはどういうことかという御質問でございますけれども、例えば、免許を一度も取得したことがないような方が自動車を運転するとかあるいは泥酔して自動車を運転し通勤するというような場合、それがこういうものに当たる。
○石川政府委員 今回一緒にしたという理由は、先ほどもちょっと触れましたように、民間の大多数のところにおきます通勤途上災害の取り扱いにおきまして、死亡とそれから傷病による退職、この二つを特段区別しておらないというのがおおよその状態であるということによるものでございます。
○説明員(岡山茂君) ただいま御指摘いただきましたケースは、恐らく今までの過去の例についてのことかと思いますが、私どもは、日用品の購入その他これに準ずる行為ということで、いわば中断、逸脱をした後復帰をした場合に、あらゆるケースについてそれは通勤途上災害としての保護を否定するという考え方ではございませんで、ただし、日用品の購入その他これに準ずるようないわば短時間ちょっとした寄り道といいますか、そういう
○説明員(岡山茂君) ただいま人事院の方からお答えがございましたが、私どもとしましても、さきの国会で御審議いただきました際に御答弁申し上げているわけでございますが、従来のものに加えまして、中断あるいはそういう中断した後の復帰についての通勤途上災害として認める範囲を拡大いたしまして、それには学校、それから公共職業訓練校等への通学、それから、従来長時間を要するということで認められておりませんでした人工透析等
○説明員(岡山茂君) 通勤途上災害に関連いたしまして、さきの国会で労災保険法の改正をいただいたわけでございます。その通勤途上災害に関連をいたします施行の時期は、来年の四月一日からということになっておるわけでございます。
こういう帰省をするとき、自宅から勤務先にそのまま直行する、あるいは勤務先から自宅に帰省をする、この間というのは現在通勤途上災害として認められておるのですか。
といいますのは、企業の災害防止対策に関係のある数字として私ども毎年の災害件数をとらえておるものですから、第三者行為による通勤途上災害については一応災害発生件数から除いておりますが、労災の方の数字にはそれは入れてございます。そういう通勤災害と、後になって亡くなられた方の死亡件数が亡くなった時点で計上されてくるといったところで、労災補償の数字と安全衛生の方の数字が違うわけでございます。
そこで、金子先生もかつてやられたのですか、新宿バス放火事件に基づいて秋葉静枝さん、横尾智恵子さんの事件について労働省は通勤途上災害として認められたということについて我々も敬意を表する次第です。 これを見ますると、我々大変参考になるのですけれども、一つは秋葉さんの事件ですね。赤坂の会社から退社したのが六時三分。新宿で長男と待ち合わせて近くで靴を買った。夕食の準備のために買い物をした。
結論としては、現状でこれを通勤途上災害と見ることは難しいということで今後の検討に譲ってございます。
ただ、その疾病または負傷が職業訓練受講中あるいは通校途上のものでありました場合には、業務災害あるいは通勤途上災害のひそみにならいまして、十四日の病休以後六十日を限度に傷病見舞金というものが出ることになっておりますが、これはそういう場合だけでございまして、それ以外の一般の負傷、疾病の場合には十四日限度ということになっておるわけでございます。
それから、自動車事故の場合、特に通勤途上災害が労災保険に入ってまいりましたので非常に問題になると思うのですが、従来、自動車事故の場合についてはどういう原則だったのか。自賠が先行したのか労災が先行したのか、今後それを制度上どうするつもりなのか、この点について御説明をいただきたいと思います。
もう一つの概念としては、通勤途上災害という一つの概念ありますけれども、これもちょっと考えられません。まあ、よく出かせぎとかいまみたいなお話で、社会的な事象としてはそういった要望がだんだん出てきておりますけれども、現在の労災保険法の解釈としてはややむずかしいんではないかと、こういうふうに思います。
○桑原政府委員 実は制度を発足いたしまして、まず予算を計上するに当たりまして、労働者の通勤途上災害に関する調査を一応やってみたわけでございます。一体どのくらいあるかということで、三十人以上の事業所を対象にいたしまして調べてみました。私どもといたしましては、当初年間二十七万人ぐらい通勤途上災害があるだろうということで予算を組んだわけでございます。
あるいは交通事故の場合なんかは、労災では通勤途上災害として認められているわけですけれども、加害者と話をして決まりをつけたらどうですかというような無責任な言い方を学校かしておる。こういう実情から見て、労働組合のあるところでも、こうですから、労働組合のないところの私学の教職員というのは泣き寝入りしておるのではなかろうかと思うわけです。
その段階において、まだ当時は通勤途上災害というような制度もございませんし、やはり適用事業が相当ふえてまいりました。当時で、たしか三十万くらいふえましたので、段階的に適用していきたいというようなことを考えておったことも事実でございます。 それから五十年に全面適用になりましたものですから、そのときから具体的に、どういうふうに適用していくかということを私ども苦慮いたしておるわけでございます。
まだ、これが路上であったらどうするかというようなことまでの検討はいたしておりませんけれども、一般常識的にドライバーが通常行うであろう通勤用具の小修理並びに点検等についてそのような行為が行われた場合には、これを通勤途上災害として取り扱うというような取り扱いをいたしてきております。
のみならず、保険給付の年金化あるいは通勤途上災害の導入、あるいは特別加入制度の新設等々が実現を見ておりまして、今度改正をしました年金の改善、あるいは労働福祉事業というようなことも、そのいわば最低基準としての労働基準法の責任を単に担保するというだけじゃなくて、その上を行こうという基本的な線の上に乗っかって展開をされているというふうに思っておりますので、私は基準法との関係はそういう意味では明確であるというふうに
しかし、最近におきましてはさらにそれを乗り越えて、たとえば年金制度の導入でございますとか、特別加入制度の創設でございますとか、あるいは通勤途上災害保護制度の創設でございますとか、その他もろもろの福祉施設の拡充でございますとか、そういう災害の周辺にまつわるいろいろな問題にまで労災保険事業というものが漸次拡大をされているわけでございます。
しかし、労災保険審議会では、いままでもっぱら水準の引き上げあるいは年金の導入とか通勤途上災害とかをやってきましたけれども、いろんな問題を残しておる、やはり制度の整備ということを重視する必要があるということから、四十八年以来審議会の中に懇談会を設けまして、自由な活発な討議をずっと非常に精力的に重ねてこられました。
とする保険でございますから、雇用労働者であるということが一つの前提になるわけでございますけれども、しかし、そうは言っても、労働の実態が雇用労働者に非常に似ているものにつきまして、いま御指摘がありました中小企業の事業主でありますとか大工、左官でありますとか個人タクシーでありますとか、そういう方々について、特に例外としてこれを入れていこうということでやっておるわけでございまして、特に三年ほど前から通勤途上災害
ただいまの御質問でございますが、まず被災者の救済について、労災保険上何らかの措置ができるかどうかという点でございますが、一つは、先生いま御指摘のとおり、使用者の支配下にあったかどうかによりまして業務上災害か、いなかという問題が検討されると思います、さらにもう一つの立場としましては、昨年十二月から施行を見ております通勤途上災害、これに該当するかどうかという二つの問題があろうかと思います。