2021-03-16 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
このアンケート結果からは、実際に学校現場で働く上での、建物、物理的バリア、情報アクセス、コミュニケーションにおけるバリア、定期的な異動など職場の制度、慣習におけるバリア、通勤における交通アクセスと通勤費用自己負担の問題など、様々な課題が浮かび上がってきます。障害者が働くときのバリアの問題は、学校に限らず多くの職場に共通しています。
このアンケート結果からは、実際に学校現場で働く上での、建物、物理的バリア、情報アクセス、コミュニケーションにおけるバリア、定期的な異動など職場の制度、慣習におけるバリア、通勤における交通アクセスと通勤費用自己負担の問題など、様々な課題が浮かび上がってきます。障害者が働くときのバリアの問題は、学校に限らず多くの職場に共通しています。
総務省としては、地方公共団体に対して、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じた場合には、その超えた時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を適切に支給すべきことや、通勤費用相当分について費用弁償として適切に支給すべきことを助言してまいりたいと考えております。 以上でございます。
平成二十八年に実施した地方公務員の臨時・非常勤職員に関する総務省調査において時間外勤務手当に相当する報酬の支給及び通勤費用相当額の費用弁償に関する規定の整備について予定なしと回答した団体の一部からその理由を聞き取りましたところ、臨時・非常勤職員に対して時間外勤務を命じることを想定していない、通勤費用相当額を報酬に含めて支給しているといった回答があったところでございます。
続きまして、時間外手当や通勤費用相当額の費用弁償について伺いたいと思います。 平成二十六年の総務省通知では、非常勤職員に対して所定労働時間を超える勤務を命じた場合は時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきと、また、通勤費用相当分については費用弁償として支給するとしております。
通勤手当に関しましては、通勤費用の実費弁償的な性格を有していることを勘案いたしまして、一定額、月十五万円を限度として非課税とする措置を講じているところでございます。
これらの職員の任用、勤務条件等についてはそれぞれの地方自治体で適切に対応していただくべきものでありますが、政府としては、これまでも非正規職員を配置することとしている制度の趣旨や職務の内容に応じた処遇の確保を図っていただくよう地方自治体に対して検討を要請してきたところでありまして、具体的には、報酬等については職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきこと、時間外勤務に対する報酬や支給、通勤費用の費用弁償
臨時、非常勤職員は臨時的、補助的な業務に任期を限って任用するものであること、報酬等については職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきこと、時間外勤務に対する報酬の支給や通勤費用の費用弁償については適切な取り扱いがなされるべきであることなどの助言でございます。
具体的には、報酬等については職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきこと、そして、時間外勤務に対する報酬の支給や通勤費用の費用弁償について、適切な取り扱いがなされるべきであること等の助言を行っております。 引き続き、周知徹底に努めていきたいと考えております。
臨時・非常勤職員は、地方公務員法上、臨時的、補助的な業務に任期を限って任用するということ、それから、報酬などについては、職務給の原則の趣旨を踏まえて、職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべきこと、加えて、時間外勤務をした場合、これに対する報酬を支給すべきこと、非常勤の職員に対する通勤費用相当分については費用弁償として支給することができ、支給する必要があった場合には所要の条例の規定を整備するといった
なお、平成二十一年四月の通知に関して申し上げますと、例えば、通勤費用相当分の費用弁償について、通知発出前の平成二十年度とその後の平成二十四年度の調査を比較いたしますと、一般職非常勤職員に対して支給している市町村数が、発出前の四百四十二団体から、発出後は五百五十七団体へと大幅増加しているなど、地方公共団体においては通知を機会として一定の対応が図られたことがうかがわれるところでございます。
今申し上げましたような法律の定める基本的な考え方には変更がございませんけれども、今回の新たな通知の中で私どもとしましては、例えば時間外勤務に対する報酬につきまして、所定労働時間を超える勤務を命じた場合においては、当該勤務に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきであるということを明示しましたし、また、通勤費用相当分につきましては費用弁償として支給することができるというふうにも明らかにいたしました
例えば通勤手当でございますけれども、平成二十一年の総務省の通知におきまして、地方公共団体に対しまして、非常勤職員の通勤費用相当分につきましてはこれは費用弁償として支給できると、このようなことに留意すべきであるということを助言をしたところでございます。
まず、報酬につきましては、常勤職員の給料と同様に、職務給の原則を踏まえて、職務の内容と責任に応じて適切に決定されるべき、さらに、通勤費用の相当分については、費用弁償として支給することができる、時間外勤務に対する報酬について、支給しなければ労働基準法の規定に抵触する等の助言を付した通知を出させていただいているわけであります。
御指摘の平成二十一年の総務省通知においては、地方公共団体に対して、通勤費用相当分については費用弁償として支給できることに留意すべきことを助言しているところであります。
それでは、臨時・非常勤職員の報酬について現段階で総務省はどういうふうに把握をしているのかお聞かせをいただきたいと思いますが、例えば、一日の平均報酬額は幾らぐらいになっているのか、あるいは時間外勤務はちゃんと支払われているのか、あるいは通勤費用はどうなっているのか、そういったことについて総務省が現在までに把握をしている状況を簡単に御説明をいただきたいと思います。
通勤費用相当分につきましては、費用弁償として支給することができることに留意すべきである旨を各地方公共団体に助言をしているところでございまして、総務省が昨年度に実施をいたしました調査におきましては、例えば都道府県におきましては、特別職非常勤職員に対し二十三団体、一般職非常勤職員に対し十二団体、臨時的任用職員に対して二十三団体が通勤費用の支払を行っているとの回答がなされているところでございます。
もちろんこれは、批准している、批准していない国、当然ありますけれども、原子力事故の事後の対策については、避難に直接要した費用を全て考える、あるいは避難に伴う派生的な費用、例えば宿泊費、通勤費用の関係、それから損失した関係で、住宅等に残してきたペット、動物、家畜、そういった死亡、栽培植物の枯れてしまったケース、またさらに休業とか逸失賃金の関係についてもこれは述べられているわけですね。
その折、大臣が、今申し上げましたようなことを具体的に、「通勤費用相当分については費用弁償として支給することができますので、そのような方向で指導していきたい、そのような方向で進んでいくことを期待いたしております。」このように答弁をされております。私はこの答弁は了といたします。
○鳩山国務大臣 当時の詳しい事情は私はつまびらかにできませんが、平成八年の三月ですから随分前になりますが、通知をしておりまして、地方公共団体に対する周知徹底という意味で、費用弁償として通勤費用相当分等は支給できるんですよというふうに、これも、そういう話を通知という形でしているわけでございます。 ところが、実際には、それが徹底しているかというと必ずしもそうではないと思います。
そこで、給料とか手当というものは地方自治法上支給できないのですが、通勤費用相当分については費用弁償として支給することができますので、そのような方向で指導していきたい、そのような方向で進んでいくことを期待いたしております。
○辻泰弘君 この点につきましては、昨年の参議院の厚生労働委員会ですか、舛添大臣が、雇用、労働を担っているというお立場での御答弁と思いますけれども、御答弁がありまして、ガソリン価格の高騰はいろいろ我が国の経済に影響を与えております、通勤手当についても同様でございます、ガソリン価格の高騰ということがあれば通勤費用の動向をきちっと測った上で検討されてしかるべきものだと思います、そういう方向で努力をしたいと
しかし、今のような非常に、ガソリン価格の高騰ということがあれば、私は当然これは通勤費用の動向をきちっと測った上で検討されてしかるべきものだと思いますんで、そういう方向で努力をしたいと思います。 それから、非正規につきましても、いわゆる通勤手当として、今、通勤手当として払ったものは非正規についてもちゃんとこの法律どおりにやれると。
通勤手当に対する優遇税制というのも長い通勤を促進するような要素であって、そういう税制をやめて基礎的な賃金に振りかえてもらえば、都心部の高い家賃を払うことと郊外に一戸建ちの住宅を買うということの、通勤費用はほとんど会社が補助してくれますから、そういう選択肢のバイアスというものを正すことができるわけであります。