1973-09-13 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第24号
○政府委員(渡邊健二君) 二百円の根拠でございますが、これは先生いまおっしゃいましたように、通勤災害調査会の中に、「初回の療養を受ける際に一定額の一部負担を行なう」ことということが述べられておりまして、それに従ったわけでございますが、その趣旨は、通勤災害というのは、先ほども申しましたように、使用者の管理下において生ずる災害ではないけれども、その業務と密接に関連した社会的危険だと、こういう性格からその
○政府委員(渡邊健二君) 二百円の根拠でございますが、これは先生いまおっしゃいましたように、通勤災害調査会の中に、「初回の療養を受ける際に一定額の一部負担を行なう」ことということが述べられておりまして、それに従ったわけでございますが、その趣旨は、通勤災害というのは、先ほども申しましたように、使用者の管理下において生ずる災害ではないけれども、その業務と密接に関連した社会的危険だと、こういう性格からその
○政府委員(渡邊健二君) 先ほども申し上げましたように、こういう労働者の一部負担金を設けましたのは、考え方の問題といたしまして、通勤災害調査会の中においていろいろな論議があり、その結果といたしまして、先ほど申しましたような考え方で労・使・公益の三者の意見が一致を見たわけでございます。
○渡邊(健)政府委員 これは通勤災害調査会の三者一致の御答申がそうなっておりまして、それを忠実に法文化したことによるものでございますが、その考え方は、通勤災害というのは使用者の管理下において発生する事故ではございませんので、そういう意味において業務災害と全く同じ性格ということはできないわけでございます。
そこで労働省といたしましては、今回の通勤災害保護制度を制度化するにつきまして、通勤災害調査会の報告を忠実にそのまま法制化いたしましたわけでございますので、そこでその考え方は、通勤災害というのは業務とは非常に密接な関係はあるけれども業務上そのものではない、業務上か業務外かということになると業務上ではない、こういう考え方で規定をいたしたわけでございます。
○中村(博)政府委員 これは、先ほど労働省のほうから通勤災害調査会での御議論の御披露がございましたけれども、やはり結局、通勤という行為は使用者の支配管理下にない、したがって、たとえば危害防除いたそうにも、どの電車に乗ってくるかわからぬのですから、私鉄まで全部危害防止責任を負うわけにもまいりませんから、したがって、そういう点から支配管理性という原則でこれを断ち切って、一方は公務上にし、他方その支配管理性