1958-09-26 第29回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
外泊休暇制と民間企業への通勤作業制の採用については異論はありませんでしたが、ただ外泊休暇制度については一定の条件を付して実施すべきであるとの見解でありました。 作業賞与金、懲罰、差し入れ禁止等の合理化については、作業賞与金は請求権を認めるかいなかについて論議がありました。なお現行の賞与金制度については実に少額で、可及的すみやかな機会に増額すべきであるとの意見が圧倒的でありました。
外泊休暇制と民間企業への通勤作業制の採用については異論はありませんでしたが、ただ外泊休暇制度については一定の条件を付して実施すべきであるとの見解でありました。 作業賞与金、懲罰、差し入れ禁止等の合理化については、作業賞与金は請求権を認めるかいなかについて論議がありました。なお現行の賞与金制度については実に少額で、可及的すみやかな機会に増額すべきであるとの意見が圧倒的でありました。
この事百項については、法の運用並びに刑務所の運営の状況、法改正上の問題点のうち、外泊休暇制及び通勤作業制の採用、作業賞与金、懲罰、差し入れ等の合理化。未決拘禁法の分離確立等の諸項目にわたり、山形刑務所の視察懇談及び各地の法曹懇談をを通して意見を聴取して参りました。
また民間企業への通勤作業制、あるいは外泊許可制は、理論的には反対はございませんでしたが、行刑の実質をそこなわせないためには、その実行に当って管理方法について総合的な考慮が必要だとの意見が強いようでありました。この点につきましては、関西班の先ほど御報告がございました一松委員の御意見と大体一致した意見でございました。