2000-05-12 第147回国会 衆議院 労働委員会 第12号
先ほど申し上げたような通勤事情等あるいはさまざまな他の条件によって、記載をされた、しかし行きたくないという労働者はじゃどうするかということであるわけなんです。異議申し出権はないということで、もしこの転籍を拒否したら、この労働者はどうなるのか。転籍を拒否したことを理由に解雇することになるのか。
先ほど申し上げたような通勤事情等あるいはさまざまな他の条件によって、記載をされた、しかし行きたくないという労働者はじゃどうするかということであるわけなんです。異議申し出権はないということで、もしこの転籍を拒否したら、この労働者はどうなるのか。転籍を拒否したことを理由に解雇することになるのか。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、給与改定の早期実現、初任給調整手当引き上げの必要性、裁判官及び検察官の住宅、通勤事情等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終わり、順次採決した結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
五 第三セクター方式による重度障害者雇用企業の育成等重度障害者の雇用の場の確保に努めるとともに、通勤事情等に対処するため、公共基盤の整備を含めた諸施策の推進に努めること。また、障害者の雇用の安定を図るため、助成金の活用等により事業主の努力を促すとともに、就職後の定着指導に努めること。
なお、あわせまして、特に障害の重い方については、通勤事情等があるということからいわゆる在宅雇用というような形で勤務する場合、これについても助成するとか、今回の法改正におきまして常用の短時間勤務制度を導入するとか、こんなような考え方で雇用促進を図ってまいりたいと考えておるところでございます。
五、第三セクター方式による重度障害者雇用企業の育成等重度障害者の雇用の場の確保に努めるとともに、通勤事情等に対処するため、公共基盤の整備を含めた諸施策の推進に努めること。また、障害者の雇用の安定を図るため、助成金の活用等により事業主の努力を促すとともに、就職後の定着指導に努めること。
ただ、今回の改正におきましては、通勤事情等でそういったようなフルタイムの常用雇用が難しいという方が多くおられるということでございまして、こういったような短時間労働者について特例的に実雇用身体障害者数に算入するということを認めまして、重度身体障害者の雇用の場の拡大を図るということにしたわけでございますが、これはやはり特例的な措置という位置づけだと思うのでございます。
しかし、その局長の任用、採用とか配置とかいうことにつきましては、これは当該局長に任意にゆだねるということでございませんで、各地方郵政局において実施をさせておるところでございますが、やはり特定郵便局の職員の住居とか通勤事情等を考えますと、その職員が特定局長と姻戚関係にあるからといって、一概、一律にこれを禁止するということは実はいかがなものであろうかという面もあったわけでございます。
また配置局所につきましても通勤事情等を十分考えてやっていく、こういったふうにいたしております。
だんだん通勤事情等が変わってまいり、それに応じた通勤費が支給されるようになりますれば、当然自動車の通勤者に対しても、この平均八百五十幾らというものが、あるいは九百円にもなり、二千円にもなろうかと思います。そのときには人事院の勧告を待って、それに対して所得税のほうの手当てをするというのが順序ではなかろうか、かように考えます。
しかし現在の通勤事情等から考えまして、かような考え方一辺倒でいっていいかどうか、これは大いに問題のあるところでございますから、そこで政府といたしましては、近い機会に審議会に諮問をいたしまして、これについての審議会の意見を待って今後の法律の改正等を考慮したい、こういう考えなのでございます。