2018-04-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第9号
我が国の裁判所に提起されました訴えにつきまして国際裁判管轄が認められると、こういう場合におきましては、その事件に適用されるべき法律、すなわち準拠法がいずれの国の法律になるのかどうか、こういう点につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によって定められることとなります。
我が国の裁判所に提起されました訴えにつきまして国際裁判管轄が認められると、こういう場合におきましては、その事件に適用されるべき法律、すなわち準拠法がいずれの国の法律になるのかどうか、こういう点につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によって定められることとなります。
準拠法につきましては、法の適用に関する通則法等の国際私法によるということになります。 そういった国際私法に基づきまして外国法が準拠法となるような事案におきましては、裁判所におきまして当該外国法の内容を調査する必要がございます。
お手元に水色の「独立行政法人通則法等に関する所見」と題しました冊子に沿いましてお話をさせていただきたいと存じます。 一ページおめくりいただきまして、私自身は今回の独立行政法人改革についてはその必要性を認めているところでありますけれども、私の専門は財政学、公共経済学ということで、学者の立場からこれまで独立行政法人制度についていろいろと観察、研究をさせていただきました。
なぜ、日本医療研究開発機構法の審議の前にこの独法通則法等の審議をするという順番でできなかったのか、答弁を求めます。 さらに、日本医療研究開発機構に関連して、国立研究開発法人の目標、評価について伺います。
(平(将)委員「損失の処理の方は」と呼ぶ) 損失の処理は、独法通則法等、法令に基づいて適切に処理をする、こういうことでございます。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 現在、特殊法人が三十一、独法は百あるようでございまして、独法に関しては総務省が一般的な通則法等の仕事をいたしておりまして、独法に対する政府出資というのは、今は元手、土地とか建物とか、場合によっては金融資産もありますが、つまり独立行政法人って何であるかというと、公共性の高い事務事業であって、国が直接実施しなくてもいいんだけれども、じゃ、民間に任せると民間はやってくれない可能性
あるいはその徴収は地方が行う、あるいは国税通則法等の適用外であるというような非常に異例な措置であるということもありますので、これはいわゆる地方共有財源というふうに言い得るものではないかというふうに理解をしております。もっとも、暫定措置は暫定としての措置でございますので、地方消費税に振り替わることが望ましいわけでありますが、一定の評価はできるのではないかと。
それからもう一つ、一般管理費や、研究等事務費についての効率化に努力をしたことによるものが約一億四千万ございまして、これらについて独法の通則法等に基づいて国庫に納付をしたということでございます。全部ではありませんけれども、前段の二つはこの独法への移行時のやはり特殊なものである、このようにも私はちょっと思ったのでございます。 以上でございます。
独立行政法人化後の職員の給与につきましては、御指摘のように、通則法等でそのあり方を規定しておりますが、そこにありますように、国家公務員及び民間企業の従業員の給与、法人の経営状況等を勘案して、職員が意欲を持って働くことができるような給与の仕組みとすることが望ましいと考えております。
例えば、国の類似する制度につきましても、行政不服審査法あるいは国税通則法等での不服申し立て制度でも、行政機関による処分行為というものが対象であるので、処分があったところから不服申し立てというものが動き始めるということでございますが、それと同様の考え方で今まで整理をしてきておるところでございます。
なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。 第三に、連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための措置を講ずることとしております。
なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏んまえ、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。 第三に、連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための措置を講ずることとしております。
第三に、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。 第四に、連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための措置を講ずることとしております。
なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。 第三に、連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための措置を講ずることとしております。
なお、これらの計算に係る諸制度について、個々の制度の趣旨等を踏まえ、所要の措置を講ずるほか、国税通則法等の整備その他所要の規定の整備を図ることとしております。 第三に、連結納税制度の創設に伴う税収減に対応するため、連結付加税等の連結納税制度の仕組みの中での措置及び退職給与引当金の廃止等の課税ベースの適正化のための措置を講ずることとしております。
第二に、引当金等の引き継ぎについて、組織再編成の形態に応じて所要の措置を講ずるなどの改正を行うとともに、会社分割に係る商業登記に対する登録免許税の税率を定めるなど関係税目につき必要な措置を講じ、あわせて国税通則法等の整備を図るなどの改正を行うこととしております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、引当金等の引き継ぎについて、組織再編成の形態に応じて所要の措置を講ずるなどの改正を行うとともに、会社分割に係る商業登記に対する登録免許税の税率を定めるなど関係税目につき必要な措置を講じ、あわせて、国税通則法等の整備を図るなどの改正を行うこととしております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、引当金等の引き継ぎについて、組織再編成の形態に応じて所要の措置を講ずるなどの改正を行うとともに、会社分割に係る商業登記に対する登録免許税の税率を定めるなど関係税目につき必要な措置を講じ、あわせて国税通則法等の整備を図るなどの改正を行うこととしております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
第二に、引当金等の引き継ぎについて、組織再編成の形態に応じて所要の措置を講ずるなどの改正を行うとともに、会社分割に係る商業登記に対する登録免許税の税率を定めるなど関係税目につき必要な措置を講じ、あわせて、国税通則法等の整備を図るなどの改正を行うこととしております。 次に、租税特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
また、独立行政法人通則法等を受けて、具体的に独立行政法人を設立し、国の事務事業を行わせるため、同法において定められている事項を実際に適用する個々の独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めるとともに、これらの独立行政法人の業務の実施の円滑化等を図るための関係法律の整備等を行う必要があります。 以上が省庁改革施行関連法案を提案した理由であります。
次に、国立公文書館法の一部を改正する法律案外五十八件の独立行政法人個別法案は、独立行政法人通則法等を受けて、具体的に独立行政法人を設立し、国の事務事業を行わせるため、同法において定められている事項を実際に適用する個々の独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。