1968-03-08 第58回国会 衆議院 法務委員会 第6号
「ジョー・沖本にその保管していた秘密文書である「三次防地上通信電子計画概要(案)」という題名の文書をほしいままに交付し、職務上知ることのできた秘密を洩らしたというものである。」、これだけのことを——これが送検の理由でございますから、これ以上のことも、これ以下のことも申されませんわけでございます。
「ジョー・沖本にその保管していた秘密文書である「三次防地上通信電子計画概要(案)」という題名の文書をほしいままに交付し、職務上知ることのできた秘密を洩らしたというものである。」、これだけのことを——これが送検の理由でございますから、これ以上のことも、これ以下のことも申されませんわけでございます。
ただ、ここに申し上げ得るのは、昭和四十年十一月、東京都千代田区平河町の北野アームスで、ヒューズ社極東部部員ジョー・沖本に権限なくしてその保管する秘密文書「三次防地上通信電子計画概要(案)」を貸与し、職務上知ることのできた秘密を漏らした疑いでございました。これは川崎健吉をこの文書によってわれわれが告発いたし、二日間の勾留を経た後に、いま検事勾留になっております。
なおこのジョー・沖本なる者に川崎健吉一等空佐が貸与したというこの被疑事実は、秘密文書「三次防地上通信電子計画概要(案)」でございまして、バッジそのものではないのでございます。
送致事実によりますと、川崎一等空佐は防衛庁の航空幕僚監部に勤務しておりまして、四十年の十一月下旬ごろに北野アームスという商社内でジョー沖本という人に対しまして航空自衛隊の秘密文書であります三次防地上通信電子計画概要(案)と題する文書を交付して職務上知っておった秘密を洩泄したという容疑であります。