2011-05-26 第177回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
このときに発表された内閣官房長官の談話についてちょっと確認をさせていただきたいと思うんですけれども、大きく二つのことを言われているんですが、その二項目めで、 本協定に基づく物品又は役務の相互提供は、食料、水、宿泊、輸送、燃料、被服、通信、部品又は構成品等について行われるものとされており、「武器又は弾薬」の提供は実施しないこととしているものの、提供することとしている物品又は役務の一部には、武器輸出三原則等
このときに発表された内閣官房長官の談話についてちょっと確認をさせていただきたいと思うんですけれども、大きく二つのことを言われているんですが、その二項目めで、 本協定に基づく物品又は役務の相互提供は、食料、水、宿泊、輸送、燃料、被服、通信、部品又は構成品等について行われるものとされており、「武器又は弾薬」の提供は実施しないこととしているものの、提供することとしている物品又は役務の一部には、武器輸出三原則等
そして、昭和四十八年東京地裁判決の、いわゆるコノノフ事件と呼ばれる通信部品ブローカー事件、通信部品が流れたというような事件がございました。
その中の「二」のところで「本協定に基づく物品又は役務の相互提供は、食料、水、宿泊、輸送、燃料、被服、通信、部品又は構成品等について行われるものとされているが、これらの一部には、武器輸出三原則等における武器等に当たるものが含まれることとなる可能性がある。」と。
そこで、それが正確に表示されているかということを調べたわけでございますけれども、その過程において合わないものが出てきた、そういうことで洗い直してみましたところ、先ほど先生も御指摘のような大蔵省の通達によることになっておるわけでございますけれども、それが新規の物品を取得しました場合に、その品目を報告対象品目として追加指定するのを忘れていたり、物品報告書に記載すべき機械及び器具と認められる通信部品、航空計器