2008-05-21 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
通信販売そのものについてはそもそもクーリングオフの規定がございませんので、部分的な適用除外というのは、そういった意味では訪問販売とかそういったものに当たるものでございます。通信販売の場合は、先生も御指摘になりました、送料の負担をどうするか、そういう返品のルールの明確化を今回図ることにしたものでございます。失礼いたしました。
通信販売そのものについてはそもそもクーリングオフの規定がございませんので、部分的な適用除外というのは、そういった意味では訪問販売とかそういったものに当たるものでございます。通信販売の場合は、先生も御指摘になりました、送料の負担をどうするか、そういう返品のルールの明確化を今回図ることにしたものでございます。失礼いたしました。
通信販売、これが平成元年からだんだんふえてきておりますが、通信販売そのものというよりは、いわゆる電話勧誘による資格商法というものがここで非常にふえてきているというようなこと。それから連鎖販売、契約その他というのもふえていますが、これはエステティックサロンとかの継続的役務契約というような問題、あるいはゴルフ場の会員権の問題、そういった相談が内容として多くなっております。 以上でございます。
○上野(寿)政府委員 現在行われております通信販売につきましては、正直言いまして、申し込みの通信費は個人の負担でございますとか、申し込んでからの購入期間までがかなり手間を要するといったようなこともございますので、私ども海外にいろいろPR、周知をやってはおりますけれども、現在の通信販売そのものではなかなか需要の拡大が図りにくい、こんなふうに承知いたしております。
○小林(興)委員 そういたしますと、まずその通信販売そのものを何かもっと拡充強化、つまり今どこの国からも買えるようになっているかどうか、そこもよくわかりませんけれども、何かこの通信販売を改善をして我が国の切手がもっと海外に出るというようなことは考えておられるのですか。
これは訪問販売法ができました昭和五十一年でございますが、そのとき、まだ通信販売が今ほどには普及されていなかったということもあるかと思いますが、通信販売そのものに法律で規制しなければならないようなトラブルがなかったということによると思っております。 しかし通信販売が徐々に発展してくるに従いまして、消費者との間におけるトラブルもふえてまいりました。