2021-04-22 第204回国会 参議院 内閣委員会 第14号
LINEは十九日に、個人情報や通信秘密の保護に問題がなかったかどうかや再発防止策について総務省に報告書を提出したということですが、問題発覚以降、総務省はどのように対応してきたか、お願いいたします。
LINEは十九日に、個人情報や通信秘密の保護に問題がなかったかどうかや再発防止策について総務省に報告書を提出したということですが、問題発覚以降、総務省はどのように対応してきたか、お願いいたします。
第三に、弁護士・依頼者間通信秘密保護制度の取扱いについてでございます。 これは、弁護士・依頼者間秘匿特権、あるいは長いので単に秘匿特権とも申しますけれども、この言葉はややミスリーディングであります。実は、弁護士ではなく依頼者の利益を保護する制度的保障であります。
したがって、カルテル以外についても、今後速やかに通信秘密保護制度の実現を検討すべきだ。 また、加えて、やはり世の中から見たら、法律にしっかり書き込むということが何より大事なんですよ。それを、公取の理論、公取の中の理屈、霞が関の理屈で国民に説明をしようとしたって、やはり国民から見たら、立法府の法律事項としてきちんと書き込まれることが何よりも一番透明性を高くするアプローチだと思いますよ。
今回、参考人の方々から、依頼者と弁護士との間の通信秘密保護制度、いわゆる秘匿特権に係る対応について幾つか重要な指摘があったというふうに思います。 そこでまず、改めて確認をしたいと思いますけれども、この対象を不当な取引制限、すなわちカルテル、談合に限定している理由と、それから、法定化ではなく規則、指針等で整備をする、そうした理由について確認をしたいと思います。
○山本参考人 今般の通信秘密保護制度、いわゆる秘匿特権については、法律のレベルではなく規則で対応するということが公正取引委員会の御方針でしたので、その中で、今回、審査局ではなく別の官房に置くというのは対応できる限界であったのかなと思いますし、その意味で、今回の対応として最大限やっていただきたい、情報遮蔽措置もやっていただきたいというふうに思います。
今回の公取の制度案について先ほども意見を申し述べましたが、やはり早い段階から相談をするということは大事でございまして、この点については先ほどの井上参考人も同じ趣旨をお話しになっていたかと思いまして、その点については認識に違いはないと思うんですけれども、その観点から見ますと、やはりカルテル限定の通信秘密保護制度というのは、企業からすると、相談する前に、これはカルテルの相談なのだろうかということを考えなきゃいけない
それから、もう一点、秘匿特権、通信秘密保護の問題について、私は、これはやはり法律でしっかり書いていく。その中で、例えば、きょうも御指摘をいただいた、そもそも官房と審査局のファイアウオールさえ、きょう午前中、公取にこれはどうやって遮断するんだと。いや、これまでも適当にやってきましたからこれからも適当にできますという答えしか出てこないんですよ。いや、そうでしたよね、与党の皆さん。
それからもう一つ、今、日弁連などの方で重要課題として取り組んでいるところに依頼者と弁護士の通信秘密保護制度というのがあるんだそうなんです。
また、司法取引制度については、虚偽の供述によって関係のない方を犯罪に巻き込んでしまう可能性がある、また、捜査機関による通信傍受の対象事件が拡大されるために、国民のこれは通信秘密やさらにはプライバシーが侵害される可能性があるなど、反対の意見も上がってきているという実情もございます。
再生されない通信につきましては、捜査機関がその内容を知ることなく全て消去されるということでございまして、そういう意味では通信秘密の制約の程度に実質的な差異はない、そうした技術的な対応をしていこうというものでございます。
憲法第三章、国民の権利義務の第二十一条、集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」こういう条項がございます。
それは、通信秘密の確保と自由な情報通信の発展のためについてであります。 高度情報通信ネットワーク社会の形成のためには、通信の秘密や自由な情報通信が保障されることが前提でありまして、この八月から施行されておるいわゆる盗聴法、通信傍受法はこれを制限し抑圧するだけでなく、通信事業者のプロバイダー事業者に対する物理的負担も大きく、IT革命に明らかに逆行するのではないかと思われます。
いろいろありますが、私はやっぱり原則を守っていくということは非常に重要だと思うわけでございますが、通信では、プライバシーの保護とか通信秘密の保持というものには万全を今後とも期してまいりたい。また、放送には放送番組編集の自由の原則というのが、これは憲法と放送法から規定をされております。
郵政省当局は当然このことの真偽について、これは公衆電気通信法の通信秘密の問題にも絡みますし、またKDD法にも絡む問題ですし、皆さん方の監督の問題にも絡む問題なんですから、真偽のほどをお調べになってしかるべきだ、こういうふうに思うのですが、この点で郵政省がお調べになったかどうか、ひとつ御答弁願いたいと思います。
その一つはプライバシーの侵害、通信秘密の漏洩のおそれがある。もう一つは膨大な財政投資という問題でございます。特にさっきちょっとお聞きして思ったんですが、一兆円かけて全加入者にその金を負担させるわけでしょう。で、希望者にだけ有料で明細書を渡すと、こんなのはちっとも加入者にとってはサービスの向上になれへんわけですよね。だって、請求書の明細くれ言うたら、そんなら金出しなさいいうて金取られると。
今度できるべきこのケーブルというのは、どうも自由主義国の通信、秘密を守る意味においてすばらしいケーブルだというふうに私は判断をしておるのです。あなた方は、あくまで経済というから、経済ならば、どうして長崎-上海はやれないのですか。こういうことを聞いておるのです。この点ははっきりさしてもらいたいのです。向こうから言うてこないからやらないというなら、ジャカルタは言うてきたのですか。
しかしながら、その異物なるものが、いま警察のほうでお調べになっておるのでございますが、その結果、はたして盗聴するという目的でやったものか何かということは、まだはっきりいたしておらぬ現状でございますので、その問題が警察の手ではっきりいたしますれば、さらにその結果について通信秘密漏洩というような問題がそこに起こってくるわけでございます。
○説明員(金光昭君) 今回の吉展ちゃん事件の録音放送のごときは、犯罪捜査上ほかにその方法がないというようなことでやられたのでございまして、一般的には、こういうふうなことがやられるということは決して望ましいことではないと存じますし、また通信秘密の確保につきましては、先ほどから御説明いたしておりますとおり、電電公社としては、通信の経営主体として、これは当然全職員がそういうことについて常々留意しているわけでございますが
そうしますと警察行政の職員が、郵政行政の職員の国民の通信秘密を守らなければならぬという義務と責任と職責に協力するという一面が、私はなければならぬと思うのであります。
ところがこの責任者はいずれもかようのことは曾つてないということを申しておるのでありまして、特にこの通信の秘密ということにつきましては、我々責任者として十分の注意を払わなければならんのでありますから、通信の秘密につきましては、二十五年の十月三日に、その当時電通省でありまするが、電気通信秘密確保対策というものを各現業局に通達いたしまして、細かく監督その他について指示をしております。
去る三月上田市で起つた公安調査官の郵便物調査事件は、憲法で守られた国民の権利の侵害でありますので、その誤りを犬養法相及び高橋公安調査庁次長が国会で申訳なかつたと遺憾の意を表したのでありますが、これに対しまして、郵政当局が下部機関まで十分通信秘密を厳守するよう通達をいたしたことは、甚だ当を得たことでありまして、議員として満足をいたしておるものであります。