1957-05-16 第26回国会 衆議院 逓信委員会 第29号 ○吉田専門員 本請願の要旨は、現在電話加入権は、公衆電気通信法第三十八条により入質は禁止されているが、中小企業の通信権確保上入質担保は刻下の急務であり、また同法第二十八条においては他人方に設置することを禁止しているが、他人方設置はやむなく行われるもので、これが高利の対象となり、また利子延滞による通話停止の主要なる原因となっている。 吉田弘苗