2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
そこで、プロバイダーによる個人情報の取扱いに係る指針であります電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説におきまして、課金、料金請求、苦情対応など業務の遂行上必要な場合には通信履歴の記録ができる旨を定め、接続認証ログについては、一般に六か月程度の保存は認められるとする一方、記録目的に必要な範囲を超えてはならず、その記録目的を達成したときは速やかに当該ログを消去しなければならない
そこで、プロバイダーによる個人情報の取扱いに係る指針であります電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説におきまして、課金、料金請求、苦情対応など業務の遂行上必要な場合には通信履歴の記録ができる旨を定め、接続認証ログについては、一般に六か月程度の保存は認められるとする一方、記録目的に必要な範囲を超えてはならず、その記録目的を達成したときは速やかに当該ログを消去しなければならない
発信者情報の開示命令、これに対しては、手続を取っても一定の時間、これまではかかってしまっていて、仮に裁判所の方から開示命令が出たとしても、相手方の通信事業者が通信履歴、いわゆるログですね、これを保存していなければ絵に描いた餅になってしまうので、とにかく時間が非常に重要なんだというふうなことを皆さん異口同音におっしゃっています。
あるいは、いろいろなシステム同士が連携をとるときの通信履歴等に異常がないかどうかをすぐ、常にチェックしていくとか、あるいは、同じプログラムを使うとあるファイルにいつも行くそのプログラムが違うファイルに動いている、そういった異常をどう検知して早目に対応していくか。
五つぐらい丸がついておりますけれども、特に平成二十三年改正当時議論になったのは、三つ目の記録命令つき差し押さえ、そしてその下の通信履歴の電磁的記録の保全要請、このあたりにあったのかなと認識しております。 記録命令つき差し押さえは、本人とかかわらず、サーバーの管理者に命じて電磁的記録を記録媒体に記録、印刷させて差し押さえることが可能になる。
○仁比聡平君 ということになると、今おっしゃっているようなことで厳格に行われるとおっしゃりたいんでしょうけれども、私に対象犯罪の疑いを掛ければ、私が例えば秘書の携帯電話を使っていないかどうか、そこで犯罪関連通信を行っているという疎明ができないかどうかを通信履歴などを不正に、不正にというかひそかに取得して、その令状請求の検討をするみたいな、そんな話にもなりかねない。
そうしますと、一般的にはその疎明の方法といたしましては、その当該事件の被疑事実の内容やそれに関与していると疑われる被疑者らの行動あるいはそれらの者の間の相互連絡の方法、状況につきまして、それまでに既に捜査を遂げて、その中ででき上がりました供述調書でありますとかその通信手段についての通話状況、通信履歴、こういったものの状況を捜査を遂げた上で疎明資料を作ってから、それでなければ裁判官に対して、当該通信手段
このほか、件数は把握してございませんが、公衆無線LANが登録等なしに利用できるものである場合や通信履歴が保存されていない場合には犯人を特定することができないために検挙に至っていないというものがあると認識しておりまして、警察といたしましては、公衆無線LANを悪用したサイバー犯罪に対する事後追跡可能性の確保ということが重要でありますことから、公衆無線LANの安全、安心な利用環境の確保の上で望ましいセキュリティー
○政府参考人(谷脇康彦君) 具体的に検討すべき事項といたしましては、憲法が保障しております通信の秘密の観点からどのように理解すればいいのか、あるいはセキュリティー上有効などういう種類の通信履歴、通信ログがその対象となるのか、また、保存をする通信キャリアにおいてどの程度の財政的な、経営的な負担になるのか、こういった様々な点を総合的に勘案する必要があるだろうというふうに考えております。
こうした点を踏まえながら、昨年六月の情報セキュリティ政策会議で決定をいたしましたサイバーセキュリティ戦略や、昨年十二月に閣議決定をいたしました「世界一安全な日本」創造戦略におきまして、サイバー犯罪に対する事後追跡可能性を確保するため、関係事業者における通信履歴等に関するログの保存の在り方について検討する旨盛り込まれているところでございます。
○政府参考人(吉田眞人君) 平成十一年当時でございましたけれども、不正アクセス禁止法制定に際しまして、通信履歴の保存に関しましては、当時、捜査の必要性と通信の秘密との関係、あるいはプライバシー保護への配慮、あるいは事業者等への負担、当時の国際的な動向等、様々な観点を踏まえまして、総合的に判断をいたしまして通信履歴の保存に係る規定が盛り込まれなかったというふうなことになったというふうに承知をしているところでございます
ただ、こうしたことの中で、昨年の十二月に閣議決定をいたしておりますけれども、「世界一安全な日本」創造戦略、ここでは、政府としては、関連事業者における通信履歴等の保存の在り方について所要の措置を講じることができるよう検討する、このように実はなっておりますので、引き続いて原因究明の高度化、ここについては精力的に取り組んでいきたい、こう思います。
やはり捜査の手法の一つとして我々は懸念しておりますのは、ログの保存、通信記録ですね、通信履歴、これが今認められていないんですよ。やはりこれは、EUでも、もう二〇〇六年だったですか、EUの指令にも半年から二年ぐらいはログの保存をしなさいということがうたわれました。確かに今までは、そういうことをやりますと、非常に中小事業者、大変なんですね、コスト増になる。
これはマスコミにも出ていない話で、県警関係者からちらっと聞いたら、ほとんどのデータ履歴、通信履歴は消されていたそうなんですよ。ただ、その中で、中国外交部との情報があったと。
委員会におきましては、いわゆるウイルス作成罪が憲法の保障する表現の自由等を侵害する危険性、同罪の構成要件の解釈とその周知徹底、いわゆるウイルス提供罪とバグのあるソフトの公開の関係、通信履歴の保全要請と通信の秘密の保障に照らした適切な捜査、記録命令付差押えや保全要請が通信事業者等に対して過度の負担となる可能性等について質疑が行われたほか、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願
ですから、だからこそ通信履歴というのは通信が終われば基本的には速やかに消去されるべきものなんですね。通信事業者が一定期間通信履歴を保持しますのは、料金請求とかそういう課金のための業務上必要最小限度、そういうときなどに許されるものだと思います。
○国務大臣(江田五月君) 保全要請という制度でございますが、これは電気通信を利用した犯罪において、犯人の特定等のためにやはり通信履歴を確保するという必要性は大きいと。
保全要請についてちょっと二つの角度から質問させていただきたいんですけれども、今回、保全要請の期間について原則として三十日以内、また特に必要があるときは三十日以内の延長ということでマックス六十日となるわけですけれども、保全要請を受けて通信履歴から実際にデータ探して保存するという作業、先ほど前田先生、最後でちょっとお触れをいただきましたけれども、プロバイダー等にとりましては大変な負担になるんじゃないかという
ところが、通信履歴は先ほどからもありますようにまさに通信の内容を成すものでありまして、これをリアルタイムで収集するということは、これは通信傍受法でやらないとできないはずなんですね。
○木庭健太郎君 最後に、前田参考人、山下参考人に、通信履歴の保全要請という問題でちょっとお聞きしておきたいと思います。 これは議論の一つとしてあるものですから、根本的な問題なのでお尋ねしておきたいと思うんですけれども、我が国においては憲法二十一条二項で保障する通信の秘密というのは、通信履歴も含まれるというのが伝統的に解されているというようなことがございます。
プロバイダーは通信履歴の保全が義務付けられ、警察や検察は令状なく、誰がどのようにサイトにアクセスしたかやメールの送受信の記録、メールの内容をも自由に監視できることを可能にする悪法です、冤罪や不法逮捕も可能になる非常に危険なものです、治安維持法です、言論規制法です、こんな悪法が通ったら日本が民主主義国家とは言えなくなります。このようなメールがそれこそ連日寄せられております。
それから、通信履歴をリアルタイムに取得したいというときには、現在でも検証令状、これを取得して検証という形で実施することは可能でありますが、これは差押えではないということになります。
○国務大臣(江田五月君) 保全要請というのは、通信履歴をとにかく、これすぐに消そうと思えば消えるものでもありますが、やはりその通信履歴の中に捜査に必要ないろんな情報がある場合もあるのでとにかくこれは消さないでください、一定の期間だけということをとりわけこれは書面で要請をするわけでございまして、一定のそれは、それに応じた保全をやってもらう義務は負っていただくということにはなるにしても、それに罰則が掛かるというものでもありませんので
としては、電子計算機の差押えに当たり、電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成、変更をした又は変更、消去ができる電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから当該電磁的記録を複写することができるものとすること、電磁的記録の保管者等に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録等させた上、当該記録媒体を差し押さえる記録命令付差押えを新設することなどのほか、通信履歴
通信履歴というのは、一般的には、通信の日時、それから通信元、通信先というふうに考えられるところでございますが、本案におきましては、などという文言が入っているので、そのいわば外延部分といいましょうか、どこまでがそれに含まれるのかということは問題になる点ではあろうかとは思います。
○江田国務大臣 件名は、これは電子メールを送信する者が用いるメールソフトによって作成、記録されて送信されるものでございまして、通信事業者等が業務上記録している通信履歴には当たらない。したがって、単に御連絡というものであれ、あるいはウイルスをつくったのでお知らせというものであれ、その内容がどのようなものであれ、これは通信履歴には該当しないと考えております。
次に、通信履歴の保全要請の対象となる通信履歴について、これは刑訴法百九十七条で「その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴」と規定しています。「その他」に何が含まれるのか。
データ、いろいろな通信履歴を見ると、この人はどういう人とつき合っているんだろうかとか、どういうサイトにアクセスしているんだろうか、突き詰めてみると、その人の思想、信条、趣味とかそういうものがわかってしまうということになりますので、本当にこれは限定的に運用していただかないと大変なことになると思います。
○大口委員 今回、法案が成立しましたらサイバー犯罪条約を批准することになるわけでありますが、そうなりますと、サイバー犯罪条約の二十条で、通信履歴をリアルタイムで収集、記録するために必要な立法その他の措置をとることが求められているわけであります。これは新たな立法措置が必要になると考えているのか。通信傍受法では重大な犯罪についてしか傍受を認めていません。
そこで、これは、いわばサイバー犯罪条約を前提として、国会で決議をして批准をした場合に、サイバー犯罪条約が求める国内法化ということになったときに、通信履歴にとどまらず、通信内容にも及ぶ、そういう権限を捜査機関に与えよという話になるのではないかという危険が指摘されておるわけであります。
○江田国務大臣 確かに憲法二十一条第二項との関係が議論の対象になる、これはそのとおりだと思っておりますが、通信内容だけでなくて通信履歴、これも通信の秘密の保障の対象となる、これはそのとおりだと承知をしております。
そして、これは通信履歴に限って、内容まではいかないとか、あるいは消去しないように求めるにすぎず、通信履歴がそのまま捜査機関に開示されるものではないとか、罰則がないとか、そういうようなことで許容されるものと考えております。 なお、期間について、これは三十日、そして必要があれば延長ができて最大六十日としているので、六十日後にやるから今置いておいてくれと言っているわけじゃない。
また、このガイドラインを見ましても、「通信履歴」という項目の中に「不正利用の防止その他の業務の遂行上必要な場合に限り、記録することができる。」
要は、電気通信事業法にももちろんそういう具体的な数字が書いてあるわけではないし、その下に電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインというものもあるわけですけれども、個人情報の取得という部分、それから利用、通信履歴の記録というところについてはある程度の規制があるわけですけれども、一たん取得したり記録したりした情報をどれぐらい保存しておくかということについての規定はまずない。
警察を初め関係省庁、業界の努力でさまざまな対策を講じているところでございますが、御指摘の通信履歴の保存期間の延長についても、犯人の検挙に大いに役立つという観点から、それが実現するならば大変喜ばしいものというふうに思っております。 ただ、携帯電話の事業者等々にも大変な御負担をかけるということも踏まえて、慎重に対応してまいりたいというふうに思っております。
○内藤正光君 最後の方で通信履歴に関するくだりがございました。このくだりについては私、最後の方で大臣にまた確認をさせていただきたいと思いますので、改めて御答弁をお願いをしたいと思います。 さて、その十六条の一に関連してなんですが、携帯電話の不正利用防止に万全を期するためには、情報提供のほかにも関係する事業者との間で連携をしていくことも併せて必要ではないかと私は考えます。
○内藤正光君 通信履歴の保存期間については明確な答弁はいただけたかと思うんですが、その使用目的ですね、犯罪捜査のために長くすべきだという主張もあるわけでございますが、その使用目的についてはどのように大臣お考えでしょうか。
○内藤正光君 続きまして、大臣に、通信履歴の取扱いについて、確認といいますか、お尋ねをさせていただきたいと思います。 現在、電気通信事業者というのは、サービス運営上の都合から、二か月間程度の通信履歴を保存しているというふうに私は承知をしております。
まず、御指摘のありました年金個人情報の業務目的外閲覧につきましては、オンラインの通信履歴の記録等をもとに徹底した調査を行いまして、停職を含む延べ三千七百八十六名の厳正な処分を行いました。再発防止策としては三点ございまして、一つは、端末操作に必要なカード番号の固定化、一人に一枚渡す、こういうことをいたしました。二つ目には、年金個人情報へのアクセス状況の監視をいたします。