2009-04-07 第171回国会 参議院 総務委員会 第11号
一九三三年、通信事業特別会計制度、ここに特別会計が入ってきたわけですね。それから、戦後になりまして、一九四七年、郵便法の制定。目的は、安い料金であまねく公平にサービスを提供するということになっております。そして、一九四九年に郵政事業特別会計の創設ということになり、二〇〇七年に郵政が民営化になったということでございました。
一九三三年、通信事業特別会計制度、ここに特別会計が入ってきたわけですね。それから、戦後になりまして、一九四七年、郵便法の制定。目的は、安い料金であまねく公平にサービスを提供するということになっております。そして、一九四九年に郵政事業特別会計の創設ということになり、二〇〇七年に郵政が民営化になったということでございました。
昭和二十七年の電電公社設立の際、当時の電気通信事業特別会計から引き継いだ百八十二億円の財産などが形式上国の出資金とされていただけですね。これも御承知のとおりです。
○小山政府委員 お説のとおり、政府の出資資本金百八十八億円、この内容を見ますと、当時の昭和二十七年八月の時点において、電気通信事業特別会計から引き継いだ資産百八十二億と、沖縄の復帰に伴いまして琉球政府から引き継いだ琉球電電公社の資産六億円、これを合わせた百八十八億円でございまして、いわゆる一般会計から直接負担して出資したものでないことは事実でございます。
そして電電は、これは通信事業特別会計規則というのが昭和九年にありまして、それが昭和二十七年に日本電信電話公社法に変わっておる。とりあえず公社だけを対象にいたしますと、専売公社法と国有鉄道法は実は同じ日にちに公社になっているのですね。
昭和十三年三月に公布されました支那事変二関スル臨時軍事費ノ財源ニ充ツル為特別会計ヨリ為ス繰入金二関スル法律に基づく措置によりまして、通信事業特別会計からも七年間にわたって臨時軍事費特別会計に四億一千万円を繰り入れた。こういう日本の歴史がございます。
この臨時軍事費だけの問題ではなくて、御承知かと思いますけれども、昭和九年通信事業特別会計ができましてから一般会計への納付という制度があったわけでございますが、その両面から見まして、当時の電話の架設あるいは郵便局舎の建設がなかなか積滞等に対して十分対応できなかったという事実はございます。
これは通信事業特別会計以外にはないのですね、国鉄の場合なんかやったことはないです。ところが、通信事業特別会計、いまお話があったように、郵便を含めての通信事業特別会計に対して、昭和九年以来当初は年間八千三百万円、ところが八千三百万円といっても当時の通信特別会計の固定資産が幾らかというと、わずかに三億数千万円だったのですね。
私は、過去における通信事業特別会計に対する納付金制度がかつてあった、そのことについての経過を簡単にひとつ御説明願います。どういう状況だったのか。
○守住政府委員 戦前におきましては、郵便も含めまして逓信事業、これは一般会計からの支出といいますか収入支出であったわけでございますが、昭和九年に通信事業特別会計という特別会計がようやくと申しますかできまして、これは当時は郵便も含めておったわけでございますが、以来、通信事業特別会計が成立いたしましたときに、国庫納付制度、記憶でございますけれども、当時として年間三千二百万以内のもので予算の定める額を納付
それに、先生のおっしゃる従業員の意欲も、私は過去の先輩の話などを、通信事業特別会計法時代の話を聞きますと、いかに努力しても金は自分の方には残らないのだ、これぐらいさびしいことはないよということを先輩の諸先生からよく承ったことがございます。
昭和九年通信事業特別会計が設立されるまでの間は、一般会計で運営いたしておりました。収入と支出の間の直接的な関係はないというよりはむしろ国家の収益的な事業と考えられておったのではなかろうかと思います。昭和九年に通信事業特別会計ができましたときに八千たしか二百万円でございましたか、年々一般会計へ繰り入れという義務的な条件がついたという点から、それを推測いたしておる次第でございます。
なお、この点については、郵便事業は通信事業特別会計が昭和九年にできたわけでございますが、それ以降、ほぼ終戦に至りますまで、むしろ通信事業が収益的な事業であると考えられて、一般会計納付金あるいは臨時軍事費特別会計への納付金といったようなものが毎年続けられてきておったという経緯がございます。この郵便法第一条を決めるに当たっては、そうした事実も頭において規定をされたのではなかろうかと考えております。
たとえば日本におきましても昭和九年通信事業特別会計かできましてから終戦に至りますまでの間は、毎年、当初は一般会計、後の方は臨軍特会にそれぞれ繰り入れ金を行う、やや収益事業的なニュアンスがあったわけでございます。戦後、それはわが方ではなくなっておりますが、ドイツにつきましては連邦納付金の制度がある、それの割り戻しを受けておるという形。
郵政特別会計に一般会計から繰り入れた前例は、昭和二十四年六月一日に通信事業特別会計から郵政事業特別会計、このように変わったわけであります。独立したわけであります。この分離されましたときに、封書が五円から八円になりました。そのときに一般会計から四億の繰り入れをしております。これはそのときの総予算から見ますと、約〇・九%です。それからまた、二十五年には一般会計から十三億円を繰り入れております。
この未収金の収納額は、公社法が施行されました際に、公社法の施行法の九条によりまして、電気通信事業特別会計の負債となっておりました、一般会計からの繰り入れ金を引き継いでおりましたその債務の償還に充てることといたしておる次第でございます。
○北脇政府委員 その前に郵政会計で初めてではないかというお話でございますが、実は郵政会計の前身の昭和十九年の通信事業特別会計の場合にも、そういう例がございます。
○勝澤委員 先般、二月の六日の日に、特別会計所属の国有財産を米軍に提供しておる自作農創設措置特別会計、それから国有林野事業特別会計、あるいは通信事業特別会計、こういうものが昭和二十七年から三十六年まで七億五千八百三十六万九千円が、特別会計と一般会計との関係でそのままに放置されておるわけであります。
そのほかに電気通信事業特別会計、国有鉄道、国有林野事業特別会計、住宅金融公庫それから公共事業、学校給食等に千四十九億円使われておるのであります。この間の事情につきまして、何か見返資金が国有鉄道の昭和二十四年の第一回に投資をせられた当時の事情をそんたくせられた発言で、非常にゆがめられておるようでありますから、事実を明らかにしておきます。
それから、通信事業特別会計公債引き受けが百二十億、以上であります。
それ以外の使用分につきましては国鉄その他でございますが、内容といたしましては当時電気通信事業特別会計に百二十億、国有鉄道に四十億、国有林野林業特別会計に三十億、住宅金融公庫に百億、その他公共事業費に百十億程度これが使用されております。これらはいずれも実際には出資というような格好で各機関に残っており、公共事業についてはダムその他の実際の国の財産として残っておるわけであります。
この三千三百四十三億円のうち、債務償還、公共事業費、国鉄特別会計、通信事業特別会計、または、先ほど御質問がありました学校給食、CIE図書館等に千四十九億円というものが使用されておりますので、これを除いた資産が二千二百九十四億になるわけでございます。
二十四年の郵政省の電通省の分離のときに、いわゆる通信事業特別会計は、郵政事業特別会計というふうにして新発足をいたしましたときは独立採算でいくのだということで、料金値上げを織り込んだ予算案が通過いたしました。しかし予算通過後、はがきが二円から四円になるような案で予算を組んだのに、はがき値上げの法律は日の目を見なくなりましたので、ちょうど約二十億ほど歳入欠陥が出て参りました。
ところが通信事業特別会計になっても、やはりこれは一つの会計でありましたので、為替がどうだとか貯金がどうだとかいうことはあまり大した問題でなかった。ところが戦後は、まあ私もこれを見ると全部特別会計になっている。しかも貯金のごときは全然性格が違うのですね。