2003-05-22 第156回国会 参議院 総務委員会 第13号
○政府参考人(有冨寛一郎君) NTT東西の公衆電話に係る三百四十四億円の赤字の問題でございますが、これは現状でいいますと、この費用は電気通信事業会計規則というもので定めております基準に従いまして費用配賦がなされているものでございます。それに基づきまして会計監査人が適正に配賦されているという証明書を得ているということでございます。
○政府参考人(有冨寛一郎君) NTT東西の公衆電話に係る三百四十四億円の赤字の問題でございますが、これは現状でいいますと、この費用は電気通信事業会計規則というもので定めております基準に従いまして費用配賦がなされているものでございます。それに基づきまして会計監査人が適正に配賦されているという証明書を得ているということでございます。
○谷(公)政府委員 この電気通信料金の公開の問題でございますけれども、私どもとしましては、情報公開による透明性の確保に努めてきたつもりでございまして、具体的には電気通信事業会計規則に基づく電話、専用等のサービス部門別の収支等の開示、それから私どもは、先ほど申し上げましたけれども、料金認可の審査基準であります料金算定要領の公開等の措置をとってまいりました。
しかし、今申しました状況の中で、競争が入っている実態を明らかにするという意味で、大変苦労をいたしながら電気通信事業会計規則という省令を制定いたしまして、NTTにお願いして六十年度から電話、専用、無線呼び出しというふうに役務別に、それからさらに同じ電話でも市内、市外の細目別に営業に関する収入、営業に関する費用といういわゆる営業損益というものを具体的な作業に入って徐々に開示をしてまいっておるわけであります
そこで、六十三年度の決算からでございますが、電気通信事業会計規則というものを制定いたしまして、事業者NTTは役務別に、つまり電話とか専用線とか、あるいは無線の呼び出し、ポケットベルでございますね、そういったいろんな各種目ごとに収支の状況を明らかにしなければならないということで、六十三年度からそうしたことの開示には入ったわけでございます。六十三年の決算はしたがってそうなったわけでございます。
今先生から御質問がございました、サービス別の収支について、NTTは郵政省に対してどうしているのかということでございますが、御案内のとおり、電気通信事業法三十三条に基づきまして、電気通信事業会計規則というのが郵政省令としてございます。この中で損益計算書、貸借対照表、その他の財務諸表をNTTが作成し、そして郵政大臣に報告することが義務づけられております。
○政府委員(奥山雄材君) NTTが公社から民営化されましたとき以降、現時点では郵政省令という形で規定されております電気通信事業会計規則というのがございますが、この規則にのっとりまして、NTTの方では電話とか専用線とか、あるいはデータ通信といったような基本的なサービス別、役務別の損益の明細表はおつくりいただいて、郵政省は報告を受けております。
おりますが、対外的に御理解いただくためにはああいう会計の整理といいますか、コストの計算自身電気通信事業会計規則にのっとった扱いのものでございますので、そういうものについてもきちっと関係方面と意識を合わせながら御理解いただいて整備していきたいということで、今若干、時期的にまだまだおくれておりますが、そういうような状況で進めております。
電気通信事業会計規則というのが一つ出ておるわけですけれども、これに対してきのうは松浦さんから詳細な質問があったわけですけれども、これは新しい株式会社の自主性というものを尊重すると、こういうことを言いながら、いやまあ詳しいいろいろな要求をしているわけですね。これではがんじがらめに郵政省が株式会社を縛っていってしまう、こういうことになるわけで、これも今までの答弁と違うのですよ。
○左藤国務大臣 電気通信事業会計規則につきましては、ただいま検討いたしておりまして、まだ最終的な成案は得ておりませんが、先生御指摘のようなことにつきまして、内容につきましていろいろな議論があることも事実でございます。これを話を詰めてまいらなければなりませんが、いずれにいたしましても第一種の電気通信事業者であります。
電気通信事業会計規則案というのがあるんです。これもまた内部資料ですから表に出てはおらないそうですが、これを一つ一つ見ますと、固定資産明細表を出せ。大体、民営化されて商法の適用を受けて、証券取引法に従ってちゃんと有価証券報告書を出す。にもかかわらず、それ以外に固定資産明細表を出せ。あるいは固定資産明細表の中で建設仮勘定を再掲せよ。工事途中のやつをみんな再掲して出せ。
○政府委員(愛知揆一君) 第二条は、昭和二一年度における一般会計、帝国鉄道会計及び通信事業特別会計の借入金の償還期限の延期に関する法律を一部改正して頂きたいというものでございまして、現在のところ昭和二十一年度において一般会計、鉄道会計、通信事業会計を合計いたしまして約百五十七億円の借入金が昭和二十一年度当時にあつたわけであります。
通信事業会計のうち電々公社の分、これがやはり一般会計に引継いだわけであります。残りが郵政事業特別会計に五億円ほど残つておるわけであります。従いまして通信事業特別会計と、それから帝国鉄道会計との合計額から五億円程度を除いたものがこれが一般会計に引継いでいることになりまして、これが五十一億円程度のことに相成つておるわけであります。
、これが従来の国営事業、即ち電気通信省の所管する事業であつた場合には勿論この項目に触れますからして、従つて、従来は特別会計として電気通信事業会計というものが明らかにせられておつたのであります。今度はこれが政府機関ではなくして政府関係機関、成るほど資金については全額政府が出資するという形式にはなつておりますが、その政府資金を全額出資してあることによつて大蔵省の所管になる。
只今鉄道会計についで申上げましたのでございますが、通信事業会計につきましても同様に電波管理に関する経費がやはり特別会計の歳出になつておりますが、これも通信事業という企業という觀点からいたしますと、特別会計に所属いたしますことが不適当な経費でございますので、やはり同様の趣旨によりまして、一般会計から赤字繰入れを行う前に、先ず繰入れたらどうかということが本法案の趣旨でございます。
この理論的根拠は、いわゆる通信事業会計の独立採算制を確立するということに発しているもののように考えられます。つまりいわゆる政府の言うところの独立採算制というものを前提として、郵便料金の値上げをやると、こういうことが可能なんではないかと思います。ところで政府の考えている独立採算制というものを臆測して見まするに、これは総支出に見合うところの総收入、つまりバランスという意味合であると考えられます。
次にお話がございました戰災その他によつて損耗を受けた通信施設を、逓信省だけでこれを回復するのはどうかというお話でございますが、御承知のように、通信事業会計といたしましては、この設備の回復は公債をもつていたしておりますので、この公債の返済は、きわめて少い通信事業会計、いわゆる損益勘定といたしましてはさほどに影響のない程度のものでございます。
しこうして、これが補填の方策としては、さしあたり両会計において本年十一月以降本年度一ぱいに生ずると見込まれます大体の歳入不足額、すなわち國有鉄道事業において五十億、通信事業会計において二十五億円を限度とし、その不足財源を一般会計から当該各会計へ繰入れることとせんとするものであります。
而してこれが補填の方策としてはいろいろと考えられるところでありまするが、各般の関係上、差当りこの際といたしましては、両会計において本年十一月以降本年度一杯に生ずると見込まれておりまする大体の歳入不足額、即ち國有鉄道事業会計におきまする五十億円、通信事業会計におきまする二十五億円を限度といたしまして、その不足財源を一般会計から当該各会計へ繰入れることといたしたいと考えるのであります。
最後に、郵便貯金は現在大藏省預金部においてこれを運用し、郵便貯金事業に要する経費は、預金部特別会計より通信事業特別会計に繰入れられているが、運用利回りを高めて通信事業会計收支の改善に資するため、郵便貯金の運用もこれを逓信省に移管してはどうかという問いに対しましては、政府は、郵便貯金は現在大部分國債に投資せられており、その運用を逓信省に移管しても、にわかに運用利率を高めることは困難である旨を答弁いたしました