2019-03-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第6号
そして、この十二年余りの間に何度となく改定を重ねてきておりまして、この策定、改定作業に通信主管庁として総務省もオブザーバーとして参加する形で支援をしております。 また、こうした業界団体のモデル条項を踏まえまして、各通信事業者におかれまして、約款等に基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。
そして、この十二年余りの間に何度となく改定を重ねてきておりまして、この策定、改定作業に通信主管庁として総務省もオブザーバーとして参加する形で支援をしております。 また、こうした業界団体のモデル条項を踏まえまして、各通信事業者におかれまして、約款等に基づき適切な対応をとるよう促しているところでございます。
この特定電子メール法でありますけれども、これは内容としてももちろん多岐にわたるわけでありますが、この中で例えば技術動向への対応、専門的な対応などが求められる場合もありますし、それからあと、迷惑メールの九割ぐらいが今海外発なものですから、ITUを始めとした国際機関あるいは各国の電気通信主管庁というんでしょうか、そことの国際連携を進めていくというときにどのような体制がいいかといったようなことも考える必要
○副大臣(加藤紀文君) 中国に対する我が国の総務省における取組でありますが、御承知のように、中国も急速な経済成長を遂げまして、昨年WTOに加入したということから、情報通信分野においても競争原理の導入を一層推進するなど、今後とも更なる発展が期待されているところでありますが、総務省といたしましては、中国の情報通信主管庁である情報産業部との間で、これまでにも大臣会合とか官民フォーラム、ワークショップの開催等
例えば、一九九二年に世界無線通信主管庁会議によりまして二十一から二十二ギガヘルツ帯の電気通信業務用の移動無線局の周波数を変更したり、あるいはIMT二〇〇〇の導入に伴いまして二ギガヘルツ帯の公共事業用の固定局等の従来の周波数を移動していただいたり、そういったことを指導してまいりまして、その都度、有効に活用できるような方策をとってきたところでございます。
それから、法規制のことについても言及がございましたけれども、ネットワークに対する不正アクセス行為の問題につきまして、郵政省では通信主管庁の立場から、それの防止のための法制度の整備に向けまして現在鋭意検討を行っております。
もう一つは、前から通信主管庁は郵政だから、そことの連携が、通信傍受についてだけですよ、ほかの犯罪、ほかの方法、方策は別ですけれども、縦割りじゃなくて、そこらあたりはどういうふうな連携がなされておるんだろうかということを電気通信局長にお尋ねしたいと思います。
それから、先生御指摘の情報提供の電子化というものにあわせまして、電子化すればペーパーレスが図れるというところの効果もやはり情報通信主管庁としては考えておるわけでございまして、例えば、今申し上げました郵政行政統計年報、月報の紙による配付を廃止しまして、インターネットに掲載することによりまして、A4換算でございますけれども、年間で約三百万枚の紙が不要になるというような効果も見込んでおるわけでございます。
○濱田説明員 先生御指摘のように、郵政省は、情報通信主管庁といたしまして、今後とも事業と行政がさらに連携を深める中で、これからの我が国の情報化の推進ということを大きな視野にも入れて先導的役割を果たしてまいりたいと考えております。
それからまたもう一つ、情報通信主管庁として全体としての立場と、こういうお話でございますが、この基本方針を実際に着実に実行していくために年内に関係の各省が実施指針を策定することになっておりまして、本部としてもこの実施指針に基づく施策の実施状況を取りまとめたり、あるいは有識者の方々をお願いしておりますが、そういった皆様方の御意見等も踏まえまして、必要な場合には所要の措置を講ずるというふうなことにしておりまして
これは去年の九月に答申をいた だいたわけでございますが、その後、この内容について我々も検討する一方、私どもとしてはこの答申を踏まえていろいろ法改正を検討したいということを、既に外資導入を認めておりますアメリカ、イギリスの電気通信主管庁がございますが、ここらのところと常時いろいろ定期協議もいたしておりまして、こういう場を活用いたしまして説明もいたしておるわけでございまして、幸いと申しますか、今回の法改正
○政府委員(森本哲夫君) 一九八七年と申しますともう四年前のことになりますが、ITUの世界無線通信主管庁会議というのがございました。
○守住有信君 唐沢郵政大臣、この間の九月の下旬でございましたか、国連のITU、専門機関の今度は世界無線通信主管庁会議でございましたけれどもいらっしゃいまして、バトラー事務総長以下、先進国から途上国の皆さんとも、まあ何せ有限の地球物理的な電波でございますので、その有効利用についていろいろ会議の中でもお話し合いなさいましたし、特に私が伺っておりますのは、お帰りに西ドイツにいらっしゃいまして、あれはシュワルツシリング
それからまた、世界通信主管庁会議、WATTCですね、こうしたところで国際VANの取り扱いが議論されることになっています。それを待たないでこの法案を成立させるとすれば、かなり強引なことをやると。日、米、英、これらの国の間の国際VANづくりを既成事実にしてしまって、そして強行突破を図るという、いわばそういうやり方になるわけですよね。
むしろ踊り出て、おまえたちがしないなら、電気通信主管庁であるところの郵政省が情報基本法のモデルをつくるからこれに従え、こう言ってほしいと言ったんですが、お答えは具体的なことでありますからこれ以上聞きませんが、決意を固めて頑張ってもらいたい。
御承知だと思いますけれども、当時の鴨さんが、「私ども通信主管庁という立場で監視をさらに強化いたしまして、電波の発射源の究明に努めてまいりたい、またその上で必要な措置をとりたい」という御答弁をされていらっしゃるし、当時の奥田大臣は、「これらの正体を究明させることに全力を尽くして、その後必ず外交ルートを通じて強力にお話し合いを進める、これは海洋国、平和主義をもって海運立国としていく我が国政府としては当然
○政府委員(澤田茂生君) 今おっしゃられました十二・五から十二・七五ギガヘルツの周波数帯、これは一九七九年の無線通信主管庁会議で決められました周波数利用上の国際ルールの枠内で、我が国においてもこれは衛星通信に利用するという前提で対処してきた部分でございます。この一部分につきましては、まだ地上通信系が若干残っているというようなことがございまして、その移行方についても進めているところでございます。
○神崎説明員 Kuバンドの問題ですが、Kuバンドの周波数は今回先ほど申し上げましたような措置をとれば使えるというふうに申し上げたのですが、このKuバンドにつきましては、一九七九年の世界無線通信主管庁会議というのがございまして、ここでいろいろ世界的な周波数の分配というのを決めているわけでございますが、この会議におきまして通信衛星にも使えるというふうになったものでございまして、これを受けまして我が国におきましても
Kuバンドの周波数の一部については、一九七九年の世界無線通信主管庁会議で通信衛星にも使用できることとなったものでありまして、これを受けて、我が国においても通信衛星用としても利用できるようにしたものであります。今回、米国の特定企業のために特別に措置したものではございません。(拍手) ─────────────
Kuバンドの周波数の一部については、一九七九年の世界無線通信主管庁会議において通信衛星にも使用できることとなったものでありまして、我が国においても通信衛星用としても利用できるよう既に割り当てていたものでありまして、今回初めて特別に措置したものではございません。(拍手) 〔国務大臣佐藤守良君登壇〕
この点につきまして、やはり非常に貴重なポイントであるというふうに私どもは理解をいたしているわけでありますが、この点についてのどういうふうな形で使用していくかということは人類共通の課題ということで、明年あるいは一九八八年に世界無線通信主管庁会議というものでいろいろ議論されていくということになっているわけでございます。