2009-04-09 第171回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
経営主と実際に耕作をされている方が違うというのは間々あるわけでございますので、既存の、例えば通作距離等の面でも従来からそのようなことが言われておりますが、どのような形かはいろいろな形があろうかと思いますが、そこで、きちんと圃場で農作業が行われているということが今回の農地取得のまず基本中の基本だというふうに思っております。
経営主と実際に耕作をされている方が違うというのは間々あるわけでございますので、既存の、例えば通作距離等の面でも従来からそのようなことが言われておりますが、どのような形かはいろいろな形があろうかと思いますが、そこで、きちんと圃場で農作業が行われているということが今回の農地取得のまず基本中の基本だというふうに思っております。
それから三番目は、その農地を効率的に利用するということで、例えば居住地からの農地への距離が、通作距離と言っておりますが、合理的であることとか、それから四点目といたしましては、やはり余り零細なものでは困りますので、取得後の経営面積が下限面積以上というような、この四つを要件としております。
もちろんいろんな理由があるんですけれども、そこにはやっぱり村の農地は村で守ろうと、外部からのいろんな入り作なども、やっぱり村の機能を維持しようとするとそれはできるだけ排除したいという思いがあって、それでやっぱり村で守っていこうやということからそんなに農地が広域的に流動化しないということだと思いますし、ずっと通作距離なんかについても緩和されてはきていますけれども、実際には機能しなくなっているので、もう
それから、六十二年二月ですが、中核農家の意識とニーズに関する調査結果を見ますと、府県の稲作主業農家のうちの農地の団地数が五カ所以上に上る農家が六〇%、九カ所以上の農家が二一%もありまして、また、自宅から最も遠い農地の距離が五キロ以上もある農家が三二%を占めるなど、いわゆる農地の分散したり通作距離の長い農家が多いという状況、これが出ているわけであります。
○政府委員(佐竹五六君) 今御指摘いただきましたいろいろな問題点の中で、例えば非常に風が強いために作物ないし果樹が定着しない、このような問題につきましては、調査の面の問題があろうかと思いますが、それ以外の御指摘の問題につきまして、個別にそれぞれ原因は違いますけれども、一つは計画を立ててから実際に完成するまで余りにも時間がかかっているというようなことがあるわけでございまして、確かに通作距離の問題等につきましても
取得者の現在の経営状態がその保有農地を効率的に利用していない場合、それから転用売却に伴う代替地取得等でその通作距離が通常の通作距離に比べて著しく遠い、そしてその農地の立地条件、取得面積、道路事情等から見てその経営条件が著しく低下している場合など、取得農地を効率的に利用して経営することはできない、認めがたいというときは許可しないということにいたしております。
農業経営の状況、通作距離等から見た効率的利用基準に関する改正点につきましても同様であります。 次に、農業生産法人の要件につきましては、政府原案は、六つの要件のうち、借入地面積制限、常時従事者の議決権要件、雇用労働力制限及び出資配当制限の四つを廃止して、土地提供者であり、常時従事者である構成員がその法人の業務執行権者の過半数という要件を設けることにしております。
その三は、農地等の取得者に対してその土地を効率的に利用すべき旨の要請を強めることとし、通作距離等から見て農地等の取得後においてそれを効率的に利用して農業を行なうことができると認められない場合には、許可しないことといたしております。
次に、農業の経営状態あるいは通作距離または自作農として精進する見込み等について、それに適合しないというような条件の場合においては保有を認めないという政府の案に対しては、これに同調するものであります。
それから次は、農業経営の状態とか通作距離とか、そうした諸般の事情を検討して、その者が農地を取得した場合に、これが効率的な経営ができないという場合には認めないということになっておるわけでしょう。この点だけ厳重にやるというわけですか。あとは非常に緩慢にしてここだけ厳重にやるという考え方ですか。
その三は、農地等の取得者に対してその土地を効率的に利用すべき旨の要請を強めることとし、通作距離等から見て農地等の取得後においてそれを効率的に利用して農業を行なうことができると認められない場合には、許可しないことといたしております。
○櫻井志郎君 通作距離の問題です。これについては抽象的ではあるけれども、制限を加えておりますね、実際には。たとえばミカン耕作あたりはマイクロバスをかって相当遠いところへ通作しておるという実例が多々とは言いませんけれども、相当あります。そういうものはどうするのか、通作距離。
その三は、農地等の取得者に対して、その土地を効率的に利用すべき旨の要請を強めることとし、通作距離等から見て農地等の取得後においてそれを効率的に利用して農業を行なうことができると認められない場合には、許可しないことといたしております。
それから、もう一つの改正といたしましては、耕作者の農地の利用という面から考えまして、その農業経営の状況等を見まして、通作距離等も判断をいたしまして、非常に遠いところから、いわば資産保有的に買うというようなことで、かなり買われるほうの村に悪影響を及ぼすというような問題もございますので、その辺の判断をして、通作距離等から見まして、効率的に農地が使えない場合には許可をしません。
○佐々委員 第三条の二項の八号、農業経営の状況と通作距離の問題ですが、この改正案によりますと、個人の能力や熱意というものに関係なしに、土地の効率的な利用という政策的な観点から、権利取得の許可を受けられるか受けられぬかということになったように私は思うのです。 これは従来の現行法の場合と比べますと、行政的な点からいうと、現行法は覊束裁量的な、非常に制限を受けた裁量行為だと思うのです。
しかし、それでは土地の効率的利用に欠けるという面もございますので、今回のようにその人の経営なり、あるいは通作距離等を判断いたしまして、効率的に使えるかどうかの判断の余地をもう少し加えたわけでございます。
それは常時従事するとか、通作距離に入っておるとか、いろいろの条件に入っておれば、百姓しておらぬ者も、村へ帰って百姓できるのです。土地を買えるのでしょう。この点を聞いておるのです。
そこで通作距離等を考えまして、土地が効率的に使えるかどうかという判断をしたいというふうに考えておりますので、その場合の具体的なものの考え方としましては、もちろんわれわれは通達その他で指導はいたしたいと思っております。
○樋上委員 権利を取得しようとする者、またその世帯員の農業経営の状況、通作距離から見て、農地を効率的に利用して農業を行なうことができると認められない場合に、その取得を認めないことにしているが、ただ「農業経営の状況」とのみ規定するだけで、あとを知事や農業委員会にその裁量の権限を与えているのには私は問題があると思うのですが、この点はどうですか。
それで、今度の農地法の改正案によりますと、通作距離その他の条件を勘案して、土地が効率的に使用されないという一般的なばく然たる基準に基づきまして、農地を取得することを拒否されるというような可能性すら出てくるわけでありまして、いま言いましたように、片方からは新都市計画法によって追い立てられていく、それで周辺部に移ろうとした場合に、その受け入れ体制というものは、今度の農地法改正案によりまして断わられていくという
○中野政府委員 通作距離につきましては、いま先生から実際のお話がございまして、確かに千差万別だと思います。いまのお話のように、たとえば東京から茨城に通う、これは常識的に不可能なことだと思います。したがいまして、こういう場合には農地法で、東京の農家が茨城で土地を取得することは原則としてはできないと思います。
そういうことを頭に入れ、それから、現在統制小作料のもとになっております農地等級も、やはり先生おっしゃいましたように立地条件なり、あるいは気象条件なり、通作距離なり、いろいろな面から判断をいたしましての等級もあるわけでございますから、当然農業委員会がそういうものを参考にしてきめていくということを申し上げたわけでございます。
○柴田委員 通作距離の問題が今度は出てきたのですが、通作距離の問題はどういう基準で見るのか。たとえば家だけはここにあるが、いままで持っておった農地は公共用地か何かで売らざるを得ない。特に、今度の新しい都市計画法で市街化区域として区域指定を受けた、出ていかなければならぬ。
その三は、農地等の取得者に対してその土地を効率的に利用すべき旨の要請を強めることとし、通作距離等から見て、農地等の取得後においてそれを効率的に利用して農業を行なうことができると認められない場合には、許可しないことといたしております。
第二点は、その中身になりますけれども、自作農主義と並んで、ただいま申し上げましたように、農地利用の効率化をはかるために利用関係の調整をやっていくんだ、こういうことを基本目的に加えたわけでありますが、その中身は、たとえば、借地農経営というものを一つはめ込むことによって規模拡大に資しようとか、あるいは通作距離等による権利移動の許可規制をやって、消極的にその取得の制限をやっていこうとか、あるいは草地の利用権
○片山政府委員 第一点の通作距離の問題でございますが、これは通作可能ということでわれわれは考えておりますが、道路その他の整備にかかってまいりますので、その点は弾力的な解釈を持っておる次第でございます。 第二点の幼齢林の問題でございますが、これは国有林野の使命達成との調整をはかりつつという基本法の趣旨でございまして、その中に入っておるわけでございます。
この場合、地質、地味、傾斜度、降雨量等の自然条件、現在の利用目的、通作距離、輸送手段、市場条件等の経済的条件等を総合的に勘案しまして、これらの条件に適合した利用がはかられるかどうかという点が審査の基準になるわけでございます。 それから組合等による協業経営とする場合には、当該組合等が次の観点から見て適当なものであるかどうか。