1962-04-27 第40回国会 衆議院 運輸委員会 第27号
○三枝説明員 先ほど私が参ります前にありましたという、その電報の五分というのは、おっしゃる通り、電報送受に要する時間と、それの準備に要する時間、五分も電報はかからないと思いますけれども、大体一時間に十二通くらいがさばけるというので、五分と計算をしておるようでありますけれども、その五分の電報一通送るために、その前にどのような手続を要したかということについては、調査をいたしておりますけれども、これは海域
○三枝説明員 先ほど私が参ります前にありましたという、その電報の五分というのは、おっしゃる通り、電報送受に要する時間と、それの準備に要する時間、五分も電報はかからないと思いますけれども、大体一時間に十二通くらいがさばけるというので、五分と計算をしておるようでありますけれども、その五分の電報一通送るために、その前にどのような手続を要したかということについては、調査をいたしておりますけれども、これは海域
そこで、その後の動きというものを見ますと、先ほど申し上げました通り、電報がそう急激に減るかということにつきましては、諸外国の例から見て、ある程度横ばい程度じゃないか、減っても、ほんのわずかじゃないか、むしろ加入電信の方で大きく伸びるのではないかというような点等から、細部の検討は、必ずしもやっていないと計画局長は言ったと思いますが、私たち大きな見通しといたしまして、むしろ電報の要員問題というのは、第二次五
皆さん御承知の通り、電報等も請負制度に移行する、こういうようなことが出て参りまして、勢いこれはサービスの低下になってくる。ですから、私は、電電公社が電信電話両事業を運営しているわけですから、今の経営者の立場からすれば、この赤字の補てんについても電話の収入から回さざるを得ない、これは認めます。
御承知の通り電報は電電公社が取り扱っている場合でも、今日百十億をこす赤字がございます。これは郵政省だけの問題ではないと思う。私は、国全体としての施策の問題でありますから、皆さんに直接意見を言おうというつもりはないのですが、これは大臣がここにいますから再度お尋ねするのでありますが、今日、原価計算から見ますと、特定局で一本打つ電報は百六十円近い赤字になっております。
高碕大臣は先ほど山本委員の質問に対して、最低線に対する腹はきめて行ったのだ、こうおっしゃいますが、私が先ほど言いましたように、鳩山さんは重光さんに条件、形式については一任をされて、それで副総理であり、外務大臣である重光さんは大いに気負い立って立たれて、向うからも先ほど報告の通り、電報も打たないで私に一任をしてもらいたいという公電しか入っておらない。
○座長(中村三之丞君) 先刻中川俊思君より、厚生大臣に対する御要望がありましたが、厚生大臣の旅行先に、次の通り電報を打つことにいたしたいと存じますから御了承願います。 粉ミルク中毒事件に関し、貴大臣がすみやかに帰京せられ、適切なる処置を講ぜられんことを要望す。中村三之丞。以上であります。
○国井参考人 そこで私といたしましては、この問題を諸先生方のあたたかい気持において、そうして年追つておる中小企業者の年末のこの苦しみを救済する意味におきまして、この公述書に書いてありまする通り、二十八年度分の事業税の項扱いに対して、自治庁長官から、各都道府県知事に対しまして、左の通り電報指令を発するように、ひとつおとりはからい願いたいと考えるのであります。
この三つの事実を思い合せて考えるときに、この年末から来年へかけて、御存じの通り、電報、電話料金の値上げ、消費米価の引上げ、さらに電力料金の引上げの予想、そういうものが重なり合つて来て、インフレヘの傾向は必至であると見るのは、これは妥当な常識論でないかと私は見ている。それがそうならぬという見通しはあなたはどう説明されますか、これをひとつ明確にされたい。
それから先ほど監理官からお答えいたしました通り、電報料金を上げますと通数がむしろ減つて来る。従つて料金を上げても収支の関係からいつたらば、余り赤字を解消するということには役立たない。而も電報というものは電話と違いまして、特定の人だけが使うのではなくて、国民全般が使うのでありますから、従つて影響するところも多いので、成るべくそのほうにおいて値上げは差控えるべきではないだろうか。
○説明員(梶井剛君) 先ほど申しました中にもございます通り、電報の現在の料金が物価指数から言いまして昭和九年——十一年の物価指数に対して二百倍になつております。従つて今度一割三分上げますと、大体二百二、三十倍になるわけでございます。電話の料金のほうは平均しまして大体百六十倍くらいになるかと思います。それを二割五分平均を上げたといたしますと、四分の一でございますからまあ二百倍という程度でございます。
もう一つお尋ねいたしますが、電信為替は、皆さん御存じの通り、電報によつてその金額をきめるわけでありますが、その間の取扱いの誤謬によつては、たいへんな金額的な損害をこうむる場合があり得るわけです。もしそういうような事故が電信の送達の上において起きた場合は、これはどういうふうになつておるか。その損害の弁償、そういうものについては、電通省とのとりきめはどういうふうになつておるか、その点お伺いいたします。
従つて現在問題になつております年末における強制徴收の件でございますが、ただ結論的に見ますと、なるほどさいぜん長官が言うておられました通り、電報あるいはその他によつて下部へ通達をするということでありましたが、ここで問題は、実際拂う納税者と税務署の役人において、收税官吏が当然これは強制徴收でないという見解を持たれてやられれば、われわれが審議することは何にもならないように考えるのであります。
先ず郡山電報局独立に関する請願及び郡山電話局独立に関する請願の願意としますところは、郡山には電信局と電話局とあつたが、先般の機構改革により電報電話局と一局にされたが、今回電信回線も拡充されることになり、一方電話業務は全国有数の地位を占めているから、これを従前通り電報局、電話局とおのおの独立せしめられたいとの趣旨であります。
但し外地において衣料品取扱いの御経験がある方々については、内地における轉廃業者に準じて取扱つて立候補を認めるという方針を採つたのでございまするが、特に九月二十七日に、只今紹介議員から御指摘の通り電報を以て各都府縣の知事に通牒いたしたのであります。