1962-03-28 第40回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号
○太田委員 大臣、今局長のおっしゃった通り、選挙管理委員会ないしは公明選挙推進連盟などが公明選挙の中心勢力となっている。その中で、選挙管理委員会は地方自治法の関係でありまして、これは答申案におきましても幾多改善策が答申をされておる。ところが、いわゆる政党の党員である者を選挙管理委員にすることは差しつかえないというような建前になっていますね。
○太田委員 大臣、今局長のおっしゃった通り、選挙管理委員会ないしは公明選挙推進連盟などが公明選挙の中心勢力となっている。その中で、選挙管理委員会は地方自治法の関係でありまして、これは答申案におきましても幾多改善策が答申をされておる。ところが、いわゆる政党の党員である者を選挙管理委員にすることは差しつかえないというような建前になっていますね。
そこで、今も言った通り、選挙管理委員会の制止を聞かないでやる行動ですから、退去させるならば実力行使をしなければならない。口で言っても聞かないのですから、実力行使をしなければならない。そうなると、少数の選挙管理委員ではどうすることもできない。
○衆議院議員(鈴木直人君) 修正の条文は、「条例で特別の定をした場合は、」ということになっておるのでありまするが、特別の定めをするというのはどういう場合にするかというときに、先ほどやや具体的な例を示して申し上げたのでありまするが、衆議院におきましての考え方としましては、ただいまの御質問の通り、選挙管理委員会等の陳情がもっともであると考えまして、それをある程度是認いたしまして、そのような方々の陳情がそれぞれの
御承知の通り、選挙管理委員会は、もつぱら中立的立場で、かつてありましたような選挙干渉のような忌まわしいことを排除しまして、各種の選挙を管理して、そうして真に民主政治の母体としての任務を完全に果さなければならない、また果しつつあると確信いたしておるものであります。
これは、御承知の通り、選挙管理委員会に不在投票が運ばれて、その不在投票が各投票所ごとに投票当日までに大きな封筒に入れて配付されるのであります。
従いまして全国選挙管理委員会法の一部改正の第四條におきましては、特に農地調整法関係の選挙に関しまして、全国選挙管理委員会が都道府県の選挙管理委員会を指揮監督するという事項を置きまして、先ほど申し上げました第十五條ノ二十の第二項の規定にある農林大臣と全国選挙管理委員会の共管事項になつておる指揮監督権に関しまして、多少の疑いを生じますので、特にそう規定することを避けまして、やはり従来通り選挙管理委員会が
それでこれを法律の中に入れるかどうかということですね、從來の通り選挙管理委員会に任して置くか、ただ供託金とかいうことははつきり入れておりますけれども、これは実状に合わせて選挙管理委員会に任せて、その基準だけを決めるか、或いは法律の中に九十万円か百万円か決めてしまうということを一つ決めて頂きたい。
それで私はそういうことをいろいろ考えて見まして、この原案に反対で衆議院の現行法通り、選挙管理委員会の職権主義、その方がいい、こういうふうに考えております。