1955-06-30 第22回国会 参議院 法務委員会 第11号
○政府委員(井本臺吉君) この逮捕状を乱発したり、逮捕状を誤執行したりすることがいかぬということは、参議院の方からお取り上げになった問題は、逮捕状がもとであると私は実は考えておりまして、現行犯で、一松委員からお話しの通り逮捕状も何もないのでございますから、逮捕状の乱発とか、誤執行とかということが問題になっているのではないというふうに私は了解してきたわけでございます。
○政府委員(井本臺吉君) この逮捕状を乱発したり、逮捕状を誤執行したりすることがいかぬということは、参議院の方からお取り上げになった問題は、逮捕状がもとであると私は実は考えておりまして、現行犯で、一松委員からお話しの通り逮捕状も何もないのでございますから、逮捕状の乱発とか、誤執行とかということが問題になっているのではないというふうに私は了解してきたわけでございます。
よってまずこの際、高松地方検察庁が右の通り逮捕状を執行するに至った根拠並びに事案の内容について法務当局より伺いたいと存じます。
御承知の通り逮捕状が出ているために共産党の指導者である徳田球一君、野坂參三君なども公然と出られない状態になっております。
実際のところを見ましても、先ほどからも個々、具体的な事例をあげて申し上げておる通り、逮捕状の乱発の弊というものは今なお直っておりません。そうして訳のわからぬ見込みをもって人を逮捕して事件を取り調べるなんということは、法治国にあるまじきことであります。
○政府委員(斎藤昇君) 犯人を逮捕いたします場合には、逮捕状を持つておるならば、必ず示して後に逮捕しなければ違法ではないかというお尋ねが一点であつたのでありますが、お言葉の通り逮捕状を示して逮捕するのが、これは当然なことだと思います。
それから次には御承知の通り逮捕状を発令したときには 十日間内に起訴しなければ釈放しなければならない。若し特別の理由があるときには更に十日間継続することができる。
○大橋国務大臣 これは御承知の通り逮捕状はすでに出ているわけであります。残りの八名すべてに対して逮捕状が出ておるのであります。その逮捕状が出ておるということを告げて本人を逮捕をすることは、警察として当然なことであるのであります。
○証人(宗像三郎君) それはつまり今詐欺事件と申上げた通り、逮捕状によつて、第一段階の逮捕状によつて得た事項は起訴まで持つて行かなければならん。
なお御承知の通り、逮捕状の請求は犯罪の嫌疑があればできるわけでありますけれども、実際にただ嫌疑があるからといつて逮捕するということは、事実上穏当でない、匂留原因である逃走のおそれとか、あるいは住所不定とか、あるいは証拠湮滅のおそれというような点を考慮に入れなければならぬことはもちろんでありまして、本件におきましては、これらの搜査の段階において、証拠湮滅の事実もあつたということもわかつており、さらに今後