1962-08-21 第41回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
このことはアメリカの予算委員会、その他アメリカ国会におけるそれぞれの速記録に徴しますれば、ときのラスク長官それからドッジ予算局長その他の答弁によって明白でありまする通り、連合国はその占領政策を遂行する上に必要ありとしてこういう対日援助を行なっておるのです。だから占領に関連して負担する債務であると思う。向こうはそのつもりで占領政策遂行上必要なる救援であるとして、日本に救援を行なっておる。
このことはアメリカの予算委員会、その他アメリカ国会におけるそれぞれの速記録に徴しますれば、ときのラスク長官それからドッジ予算局長その他の答弁によって明白でありまする通り、連合国はその占領政策を遂行する上に必要ありとしてこういう対日援助を行なっておるのです。だから占領に関連して負担する債務であると思う。向こうはそのつもりで占領政策遂行上必要なる救援であるとして、日本に救援を行なっておる。
お言葉の通り、連合国側の選んだお客さんを相手に調印したのだ。こっちに選ぶ自由はなかったのだ。これは敗戦国としては、非常に大事なところです。そこで伺いたいのは、しかしながら調印をいたしました後に国が南北に分かれてベトミン側と王国側に分かれた。私の記憶では一九五五年かと思いますが、国の制度も王国より共和国の制度に変革があった。人民も二分の一は北と南に分かれた。領土も二分の一は北と南に分かれた。
先に申し上げました通り、連合国占領軍はその管理中に保管の必要上からいたしまして、一部のインゴット及び美術品を除きまして、大部分の貴金属を溶解したり、混合いたしたり、あるいはまた一部の貴金属等を米本国やあるいは第八軍中央購買局等で売却いたしまして、その売却代金を日本政府に引き渡したものもありますし、あるいは日本国内で産業上の必要に基きまして解除をいたしたものもありますし、あるいは旧日本軍が略奪したものであると
日本としてはポツダム宣言で先ほど申した通り連合国がきめることに服することになつておる。その連合国が起草者として沖繩は日本の主権のある所であるということをはつきりさしたのですから、もう沖繩につきましては過去の事情はどういうふうにあろうとも現在においては立法院の言うようなことは事実に反することである。日本の主権があすこにあることは明白な事実である、こう考えております。
昭和二十一年の勅令第六十八号といいますのは、御承知の通り連合国最高司令官から発せられました覚書に基いて制定されたものでございます。その覚書は、私が御説明するまでもなく御承知のことと思いますが、既発の恩給証書までも無効にせよ、そして恩給を給すべからずという向うからの命令であつたのでございます。
これは御承知の通り、「連合国占領軍に接收され、その後連合国占領軍から政府に引き渡された貴金属等に関して、接收の事実、数量等を確認し、返還その他の措置を講ずることに資するため、報告を徴する必要がある」というのが、本案の目的であります。
○岡崎国務大臣 これは条文にもあります通り、連合国に責任を持たせるということには行かないと思います。まあ道義的の意味では別としまして、法律的の責任は、この条文でも明らかな通り、ないと思いますが、こういうものを入れたというのは、要するにできるだけ尽力しようという趣旨でありますから、連合国はむろん尽力は借上まないと考えております。
この日韓條約に対しまする根本的ないわゆる性格をどういうふうに見るかということは、只今大臣からお話のありました通り、連合国との事情とは違う、そこであります。連合国との事情とは違うから、具体的の條約に当つてはそういう違つた考え方を以て行くべきである。従つてそういう考え方を以て行くべきであることによつてこの條約の内容というものが違う。
小林英三君) 実はその資料につきましては、この委員会のほうに御要求がありましたけれども、まだこの数字の正確性その他から申しましてまだ発表すべき筋合のものでもないので、委員会のほうに正式に提出をせず特に木村委員のほうからという御要求がありましたので、私のほうのまだ発表しないようなものについて差上げたわけでありますからその点御了承おき願いまして、只今の御質問についてお答え申上げたいと思いますが、御承知の通り連合国
その効果が存続するということは当然でございますが、この公職追放は、御承知の通り連合国最高司令官の命令によつてあとから或る人の行為について或る法令を定めて当てはめた法律上の効果でございまして、ちよつと普通の犯罪のように或る一定の條項がありまして、或る人の行為がすでにできております法令の條項に当てはまつたために犯罪、刑罰というような効果が生まれたものとは少し違うように思うのでございます。
次に第二條は、出入国管理令の一部改正に伴う経過規定でございますが、前に申上げました通り連合国最高司令官の入国許可権の停止に伴いまして、その許可を得てすでに本邦に在留している外国人に如何ようにして出入国管理令を適用して行くかについて詳細に規実いたしております。
次に第二條は、出入国管理令の一部改正に伴う経過規定でございますが、前に申し上げました通り連合国最高司令官の入国許可権の停止に伴いまして、その許可を得てすでに本邦に在留 している外国人にいかようにして出入国管理令を適用して行くかについて詳細に規定いたしております。
兼岩委員御指摘の百七條は、條文にあります通り、連合国が戰争中に敵国であつた国に対しまして、「戰争の結果として執り、又は許可したものを、無効」にするものではない。戰争の結果として執り、又は戰争中許可した連合国の行動を、この憲章の規定は無効とするものではないという注意規定でございます。中ソ友好同盟條約は、五十三條の一項の最後のところでございますが、それを御覽願いたいと思うのであります。
○説明員(島津久大君) 文面上御指摘の通り連合国と速かに交渉を開始するものとするということで、それ以上に要求されておることはなるいと思います。
○大池事務総長 この前御承知の通り、連合国の兵隊がここへ来て訓練なんかもやることがありましたが、なるべく開会中はよしてもらいたいと申入れもしてありまして、いろいろお願いしてあるわけですけれども、それでも特殊な関係で来られればしかたがない。
何分にもこの問題につきましては、御承知の通り連合国最高司令官からの覚書がありまして、その覚書の趣旨によりますと、非軍事的な原因に基いて生じた同程度の傷痍者に対する補償金の最低割合を越えることができないので、こういうことになつております。現在の恩給額は厚生年金額等を標準として定められておるのであります。
それから今の講和の問題でありますが、御承知の通り、連合国は十三箇国の多きにわたつておつて、この連合国の間には日本に対して敵国という考えはないまでも、恨みをなお感じておる国も相当あり、また日本の経済的商業的活動を恐れておる国もあるのでありましよう。
○吉田国務大臣 先ほども申した通り、連合国の二箇国間の條約であつて、しかもこれに対して的確なる何らの情報を持つておらない私として議論はできませんが、ただ私の一つの考え方としては、かりに日本に対して敵意ある条約であるとしたところが、その敵国をしてなるべく日本に好意を持たしめるように導くというか、了解を求めるなり、友交関係に引きもどすことを、日本の外交として考えるべきものであつて、條約がこうあつた、あるいは
少くとも講和條約後でなければ、そういう問題は日本政府としては議する資格がないのみならず、今日において私の申すことは、ただいま申した通り連合国の中の二箇国がなした條約に対して、私がとやこう占領下の政府当局者として、さしでがましいことは加えられない地位にあるのでありますから、お答えできません。
○西村(熊)政府委員 総理の答弁にもございます通り、連合国の認定によるという意味は、日本側としてその点について制限その他があるという考えに立つていないという意味でございます。