1953-07-07 第16回国会 参議院 法務委員会 第8号
で元来勿論お説の通り逃亡犯罪において防禦する時間があるかどうか。特に他国に来ている者が大体の場合であるからという点については、誠に御尤もな点がございますと思いまするのでありまするが、元来この逃亡犯罪人引渡条約を結んでおりまする相手国は、一応対等の文明国を標準にして結んでおるということになります。
で元来勿論お説の通り逃亡犯罪において防禦する時間があるかどうか。特に他国に来ている者が大体の場合であるからという点については、誠に御尤もな点がございますと思いまするのでありまするが、元来この逃亡犯罪人引渡条約を結んでおりまする相手国は、一応対等の文明国を標準にして結んでおるということになります。
さような場合におきましてはこの法案にもございます通り逃亡犯罪人を拘束し、そうして審査の請求をするわけでありますが、その審査の請求の期間は二箇月と限定されております。而も東京高等裁判所において決定がありました場合においては、これに対する上訴の方法を認めておりませんので、従いまして二箇月で裁判所の判断が下ることに相成ります。