1961-06-06 第38回国会 参議院 内閣委員会 第36号
この点公務員共済と公企体共済との調整は、御承知の通り、退職手当法におきまして、公企体共済の方、つまり公企体の職員につきましては、この国家公務員等退職手当法を適用いたします際に、百分の九十七という率をもって最終俸給を割り引くという制度をとっておりますから、ここらあたりで実質的に両者のバランスをはかっておるということになっておるわけでございます。
この点公務員共済と公企体共済との調整は、御承知の通り、退職手当法におきまして、公企体共済の方、つまり公企体の職員につきましては、この国家公務員等退職手当法を適用いたします際に、百分の九十七という率をもって最終俸給を割り引くという制度をとっておりますから、ここらあたりで実質的に両者のバランスをはかっておるということになっておるわけでございます。
○政府委員(船後正道君) 御指摘の通り、退職手当の計算方法に関する事項は法律事項でございまして、法律に明記ある場合のみが政令事項となると考えております。これによりまして法第十四条の実施規定でございますが、これは実施のための手続その他執行に関する部分でございまして、きわめて技術的なことに関するものでございます。退職手当計算の本来の問題ではございません。
○船後政府委員 先ほども申し上げました通り、退職手当の方は、日本国政府にある一定期間勤めたという事実をとらえて、それに対する退職時の一時金、この性格につきましては、後払い説でありますとか、あるいは功労の表彰であるとか、いろいろな性格がございますが、いずれにいたしましても、そういったある雇用主に一定期間勤めたために出る日本特有の制度でございます。
交通事業が六十五億円で五億円の増、病院事業が十二億円で二億円の増、市場、国際観光、ガス、その他の公営企業は従来通り。退職手当債は、この計画に掲げることをとりやめて、十億円の減にいたしております。一般的には退職手当債を予定することは避けたい。しかし合併町村等でどうしても必要な分につきましては、一般単独事業のワクの中で考えていくべきものであろうというふうに存じておるわけであります。
退職手当、停年のきめ方等につきましては、只今お話のありました通り退職手当の問題、恩給の受給年限等の関係でいろいろ考慮しなければならない問題があると思つておりまして、研究いたしておる最中でございます。
私解雇手当と申しましたのは、一斉に予告なしにやりたというような場合におきましては、労働基準法による解雇手当を普通り退職手当のほかにつけて支給する、かような意味があつて申し上げたわけであります。
すなわちすでに質疑において再三政府に申し入れました通り、退職手当の増額及び失業者の救済の措置に対しまして、政府の格段の御努力を要望いたす次第であります。