1948-06-16 第2回国会 衆議院 農林委員会 第19号
御承知の通り農業保險法におては、桑葉の保險について保險料の一部を日本蚕糸統制株式会社が負担し、生糸の生産を確保する制度が規定されていたのでありますが、災害補償法の施行当時におきましては、蚕糸統制会社が閉鎖機関に指定されていた等の理由により、かかる制度をただちに実施することができず、一時新法より除外したのでありますが、今回農作物共済に関し消費者負担の制度を規定したと同樣なことを、今回蚕繭共済についても
御承知の通り農業保險法におては、桑葉の保險について保險料の一部を日本蚕糸統制株式会社が負担し、生糸の生産を確保する制度が規定されていたのでありますが、災害補償法の施行当時におきましては、蚕糸統制会社が閉鎖機関に指定されていた等の理由により、かかる制度をただちに実施することができず、一時新法より除外したのでありますが、今回農作物共済に関し消費者負担の制度を規定したと同樣なことを、今回蚕繭共済についても
御承知の通り農業保險法におきましては、桑葉の保險について、保險料の一部を日本蚕糸統制会社が負担し、生糸の生産を確保する制度が規定されておつたのでありますが、農業災害補償法の施行当時におきましては、蚕糸統制会社が閉鎖機関に指定されておりました等の理由によりまして、かかる制度を直ちに実施することができず、一時新法より除外したものでありますが、農作物共済に関し、消費者負担の制度を規定したと同樣なことを今回蚕繭共済