1962-04-09 第40回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会公聴会 第1号
これは僕が言わないでも御承知の通り。身分の金がそんなにどっさり使えるわけはないんだから――昔、貨幣価値の高かりしころ、選挙費の少なかったころでも、選挙に使う金があれば一生寝てて暮らせるぐらいのものだった。これはいたし方がないですね。
これは僕が言わないでも御承知の通り。身分の金がそんなにどっさり使えるわけはないんだから――昔、貨幣価値の高かりしころ、選挙費の少なかったころでも、選挙に使う金があれば一生寝てて暮らせるぐらいのものだった。これはいたし方がないですね。
これは御承知の通り、身分は国家公務員の身分でありながら、実際の指揮監督は地方長官の指揮監督を受ける。許可、認可はすべて地方長官の名前で認可、許可をする。しかし、これは全く代決でありまして、どこの知事に聞きましても、自分は一々判を押した覚えはないと言う。
お説の通り身分あるいは身分保障、その他離職の際の保障というようなものがないのに、ただ一生懸命働けということは、これは無理でございます。足元を十分にかためて、安心して職場に精進し得るような組織に、これはどうしても考えなければならぬ、十分にこれは御趣旨に沿うて考究していきたいと考えます。
○山崎政府委員 先ほど申し上げました通り、身分というものも、公団に移るのではなくて、国有林にそのまま残るということに御了解を願いたいと思います。
○内藤(譽)政府委員 実習助手の待遇改善につきましては、御指摘の通り、身分的な問題とあわせて、給与の問題も今後十分検討しなければならない問題と考えております。ただ、今最後にお述べになりました、どの程度がこれに該当するかというお尋ねでございますが、六割ちょっと以上が、大体この制度の恩恵を受けると考えておるわけでございます。
これは先ほど堀委員御指摘になりました通り、身分の不安定あるいは待遇があまりよくないというようなこともあり、学校との関係もございます。それでそういう方面は今後努力して参るわけでございますが、実際県当局の学校給食を管理執行しております教育委員会の立場になりますと、ぜひこの際学校給食を普及充実していかなければならぬが、それと同時に一番心配しておりますのはやはり伝染病、疫痢、赤痢と中毒でございます。
この点は確かに御指摘のようにおかしいじゃないかというお気持もお持ちになろうかと思いますが、ただ臨時使用者というものは御承知の通り、身分問題その他で非常に不確定なものであります。これをそのまま取り入れるということはもちろんできないわけであります。同時に現在のものを全部除外してしまうということは、実情に即しません。この辺は政令で具体的にきめさしていただきたい、かように考えております。
大体職階制というものは、御承知の通り身分的な差をなくす、封建的官僚組織を打破するために、これは必要だというふうに私ども理解しております。ところが日本でこれを採用していくと、職階制が本来排除しなくてはならない性格のものが、かえって逆に出てきはせぬかと思う。今度の場合は従来の十五級という区分を、七級区分に変革するわけです。そうしますと、一級になるためにはこれは次官でなくてはならぬ。
前にもいろいろ質疑があったそうですが、何も分け隔てをして申すわけではありませんけれども、特に私立関係の高等学校の教職員というのは、私がくどくど申すまでもなく、御承知の通り身分関係は一応私立高等学校の職員になっておりますけれども、人事交流等は、県立や公立の高等学校あるいは市町村の義務制側の職員と常に異動が行われている。
○政府委員(小林與三次君) これは実はそうでないのでございまして、現在地方公務員法で御承知の通り身分が保障されておりますが、その意に反して免職を命ずることができる規定がこれに書いてあるわけです。たとえば、公務員法の二十八条を見ますと、職制または定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合はその意に反して免職することができるのでございます。
○江下政府委員 職業安定組織の問題でありますが、現在は仰せの通り、身分は国家公務員で、職務上は知事の指揮監督下にある。これは職業行政という特殊な性格に基くものであるということで、現在までその方法で実施をして参りました。将来この問題につきましては、国と地方の事務の配分の問題という見地から、検討は要する問題と思いますが、現在のところこの方法で続けて行きたい、こういうふうに思つております。
○横田政府委員 ただいま公正取引委員会の委員は身分の保障があるが、実際の事件の処理については、やはり任命権者である総理大臣あるいは内閣に気がねをしなければならぬというような心配があるというような御趣旨の御質疑でございましたが、これは制度といたしましては、ただいま申されました通り身分の保障もございまするし、ほとんど裁判官にひとしい地位が与えられておりまして、あとは結局その人々の性格と申しますか、心の持
○政府委員(根道廣吉君) 只今御答弁申上げました通り、身分條件その他雇用の関係一切において変更がない。從つて從前通りの雇用の継続であるという建前におきまして退職手当の支拂ということを考えなかつたわけであります。
ただ、今申上げた勞働基準局以外のものは、職業安定局あるいは勞政事務所等は、從來各府縣に勞働部のある所はその勞働部に、勞働部のない所は、勞政課等に仕事を委囑しておるのであつて、お説の通り身分は今までは厚生省の職員であつて、そうして給與等は、一應地方分與税のような形で地方に流して、地方から支給しております。この點はやはり地方の言い分もありまして、よほど研究を要する點でございます。