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15件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1961-05-30 第38回国会 参議院 商工委員会 第27号

お説の通り身分あるいは身分保障、その他離職の際の保障というようなものがないのに、ただ一生懸命働けということは、これは無理でございます。足元を十分にかためて、安心して職場に精進し得るような組織に、これはどうしても考えなければならぬ、十分にこれは御趣旨に沿うて考究していきたいと考えます。

椎名悦三郎

1960-03-18 第34回国会 衆議院 文教委員会 第8号

○内藤(譽)政府委員 実習助手待遇改善につきましては、御指摘通り、身分的な問題とあわせて、給与の問題も今後十分検討しなければならない問題と考えております。ただ、今最後にお述べになりました、どの程度がこれに該当するかというお尋ねでございますが、六割ちょっと以上が、大体この制度の恩恵を受けると考えておるわけでございます。

内藤譽三郎

1959-07-10 第32回国会 衆議院 文教委員会 第2号

これは先ほど堀委員指摘になりました通り、身分の不安定あるいは待遇があまりよくないというようなこともあり、学校との関係もございます。それでそういう方面は今後努力して参るわけでございますが、実際県当局学校給食を管理執行しております教育委員会の立場になりますと、ぜひこの際学校給食を普及充実していかなければならぬが、それと同時に一番心配しておりますのはやはり伝染病、疫痢、赤痢と中毒でございます。

清水康平

1958-04-11 第28回国会 参議院 内閣委員会 第25号

この点は確かに御指摘のようにおかしいじゃないかというお気持もお持ちになろうかと思いますが、ただ臨時使用者というものは御承知通り、身分問題その他で非常に不確定なものであります。これをそのまま取り入れるということはもちろんできないわけであります。同時に現在のものを全部除外してしまうということは、実情に即しません。この辺は政令で具体的にきめさしていただきたい、かように考えております。

岸本晋

1957-03-07 第26回国会 衆議院 予算委員会 第15号

大体職階制というものは、御承知通り身分的な差をなくす、封建的官僚組織を打破するために、これは必要だというふうに私ども理解しております。ところが日本でこれを採用していくと、職階制が本来排除しなくてはならない性格のものが、かえって逆に出てきはせぬかと思う。今度の場合は従来の十五級という区分を、七級区分に変革するわけです。そうしますと、一級になるためにはこれは次官でなくてはならぬ。

石橋政嗣

1956-04-27 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第43号

前にもいろいろ質疑があったそうですが、何も分け隔てをして申すわけではありませんけれども、特に私立関係高等学校の教職員というのは、私がくどくど申すまでもなく、御承知通り身分関係は一応私立高等学校職員になっておりますけれども、人事交流等は、県立や公立の高等学校あるいは市町村の義務制側職員と常に異動が行われている。

川村継義

1956-03-08 第24回国会 参議院 地方行政委員会 第9号

政府委員小林與三次君) これは実はそうでないのでございまして、現在地方公務員法で御承知通り身分保障されておりますが、その意に反して免職を命ずることができる規定がこれに書いてあるわけです。たとえば、公務員法の二十八条を見ますと、職制または定数の改廃または予算の減少により廃職または過員を生じた場合はその意に反して免職することができるのでございます。

小林與三次

1953-07-31 第16回国会 衆議院 労働委員会 第18号

江下政府委員 職業安定組織の問題でありますが、現在は仰せの通り、身分国家公務員で、職務上は知事指揮監督下にある。これは職業行政という特殊な性格に基くものであるということで、現在までその方法で実施をして参りました。将来この問題につきましては、国と地方の事務の配分の問題という見地から、検討は要する問題と思いますが、現在のところこの方法で続けて行きたい、こういうふうに思つております。     

江下孝

1953-03-06 第15回国会 衆議院 経済安定委員会 第16号

横田政府委員 ただいま公正取引委員会委員身分保障があるが、実際の事件の処理については、やはり任命権者である総理大臣あるいは内閣に気がねをしなければならぬというような心配があるというような御趣旨の御質疑でございましたが、これは制度といたしましては、ただいま申されました通り身分保障もございまするし、ほとんど裁判官にひとしい地位が与えられておりまして、あとは結局その人々の性格と申しますか、心の持

横田正俊

1947-08-13 第1回国会 衆議院 予算委員会 第4号

ただ、今申上げた勞働基準局以外のものは、職業安定局あるいは勞政事務所等は、從來各府縣に勞働部のある所はその勞働部に、勞働部のない所は、勞政課等に仕事を委囑しておるのであつて、お説の通り身分は今までは厚生省の職員であつて、そうして給與等は、一應地方分與税のような形で地方に流して、地方から支給しております。この點はやはり地方の言い分もありまして、よほど研究を要する點でございます。

米窪滿亮

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