1952-03-04 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第18号 ○政府委員(平田敬一郎君) 今お話の通り財産価格三百万或いは所得七十万以上のいずれかに該当します場合には資産、負債の明細表を提出して頂くことに法律上なつております。この趣旨は今まで通り富裕税の調査に役立たしめんということが一つの目的、それからいま一つは、やはり資産の明細を明らかにいたしておきまして、適正な所得の申告並びに調査、これに役立たしめる。 平田敬一郎