1963-02-25 第43回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第8号
○田中国務大臣 国債整理基金は先ほど申し上げました通り、財政法の規程に基づきまして前年度決算剰余金の二分の一を繰り入れるということになっておりまして、これは歳出を全部予定しなければならないというのではないわけでございます。
○田中国務大臣 国債整理基金は先ほど申し上げました通り、財政法の規程に基づきまして前年度決算剰余金の二分の一を繰り入れるということになっておりまして、これは歳出を全部予定しなければならないというのではないわけでございます。
御承知の通り、財政法に基づいて予算は政府の責任において組むわけでありまして、国会に対しましては、最終的に閣議で決定をした予算案そのものについて御審議をわずらわしたい、こういうふうに原則的に考えるわけであります。
仰せの通り、財政法二十八条による昭和三十八年度の予算参考書類には三十八年度の損益状況が掲載してございませんが、これは予算決定のときに概定をいたしておりますが、御承知の通りの状況でありまして、設置法その他でもって、昭和三十八年度のものはおおむね三月三十一日以前に所管大臣の認可を得るということで、現在の状態ではこまかく事業計画を策定することがちょっと時間的に間に合わなかったために掲載をしなかったわけでありまして
しかもそれが先ほどの井出さんが言われた通り財政法上の問題も幾らかあるにしても、これは少なくとも賠償特別会計で払わなければならないという制限規定もありませんし、しかも産投会計の中では、この問題だけを取り上げないで別の角度から、産投会計の財源としてはその他に一般会計から繰り入れるもの以外に外債を発行するとか、産投債を発行するとかいろいろな可能な条文があります。
○石野政府委員 今回提案いたしました二十九条関係以外に財政法の改正について考慮しておるかどうかという御質問でございますが、御承知の通り財政法は財政の制度なり考え方についての非常に基本的な法律でございまして、常に検討研究をいたしまして改善をする必要があるわけでございますから、そういう一般的な意味におきましては研究検討をいたしておりますけれども、さて今具体的に何か改正案を持っているかということになりますと
○上林政府委員 御指摘の通り、財政法は制定後すでに十数年を経過いたしておりますし、またその内容自体も新憲法が制定されました早々の間に作られた関係もございまして、大正十年の旧会計法の規定を承継しておるような部分も少なくないのでございます。
これは御承知の通り、財政法によりまして、会計検査院あるいは国会、裁判所、いわゆる独立機関と称せられるものの予算につきましては、大蔵省が一応査定はいたしますが、その査定に承服できない場合は、原案要求を出しまして、それを大蔵省では——大蔵省といいますか、内閣では、こういう要求がある、それでこれをいわゆる要求通りにするのにはこの財源があるということを明示して、予算の提出をしなければならぬということに財政法
○板野政府委員 おっしゃいます通り財政法第三条につきましては、そのような独占価格と申しますか、そういう価格については法律または国会の議決に基づくということになっておりますけれども、法制局あたりのいろいろな意見を聞いてみますと、これはこのような意味のあらゆる価格とか料金を網羅するという意味ではなく、国営事業にありましても、その企業的な運営をはかるにあたりまして基本的な料金以外の料金につきましては合理的
○磯崎説明員 国鉄運賃につきましては、ただいまの御説の通り、財政法第三条によりまして、昭和二十三年に日本国有鉄道の運賃法ができまして、それによって国会の審議を経てきまることになっております。
○大矢正君 これは最初申し上げた通り、財政法上のたとえば二十九条、四十四条その他の疑義があるとかないとかいう議論をする気はありませんからしませんが、先ほど申し上げた通り、財政制度審議会を開いてできる限り早い機会に、財政法上疑義があるとすれば一体どういうところなのか、またないとすればないなりではっきり、また疑義があって直した方がいいということになれば財政法を直すというような、そういう具体的な結論をいつごろ
御承知の通り、財政法は昭和二十二年に制定されたものでありまして、昭和二十二年というそのときの特殊の事情を当然反映しております。現在の財政、経済状態とは全く違うものでございまするから、全く現在の実情に合わなくなってくるのは私は当然のことだと思います。ことに現在の財政政策の役割といたしまして、経済の安定的成長の財政政策、その役割を実現するためには妨げになっている部分があると思うのです。
○国務大臣(池田勇人君) お話の通り、財政法に準拠して行なうことは当然のことでございます。しこうして今回の文部省関係の予算をこういうふうにいたしましたのは、別に法律を出しまして、特例として今回やった次第でございます。今後におきましても、財政法に準拠してやることはお話の通りでございます。
この特別会計を大蔵省が認めました根拠は、御案内の通り財政法の十三条二項の「国が特定の事業を行う場合」に、この十ヵ年計画事業は該当する、こういう考え方のもとに、大蔵省も特別会計設定に踏み切ったわけでございます。
特別会計を設ける場合につきましては、ただいま御指摘の通り、財政法十三条の第二項に規定されておるわけでございます。 今回の治水特別会計の設置の理由といたしましては、直轄治水事業あるいは多目的ダム建設工事、これは財政法の第十三条の二項の、「国が特定の事業を行う場合」に該当いたすものといたしまして、十年間にわたりまして相当多額の経費を投資するわけでございます。
○説明員(石井昭正君) 御承知の通り、財政法第三条及びその特例に関する法律によりましては国会の議決をいただいているわけでございますが、これには国有鉄道の基本賃率という言葉で表示されておりますこの基本賃率というのは、それだけでは定義がはっきりいたしませんので、別に国有鉄道運賃法という法律を作って、この限度は国会で具体的な額をおきめ願い、この限度は運輸大臣の認可でやらせていただく、この限度は国鉄総裁限りでやらせていただくという
そこで、私はこの際官房長官にその経緯をまず伺いたいのですが、御承知の通り、財政法二十九条の規定に基いておやりになった、こういうことになっておるわけです。財政法二十九条は、私が言うまでもなく、これを要約いたしますと、次の二点だと思います。
そこで、私もしろうとでありますが、一応法律の規定の趣旨をそんたくしてみますると、御承知の通り、財政法は四条と七条に公債と一時借入金の規定があるわけでございますが、第七条の大蔵省証券等、あるいは一時借入金につきましては、これは当該年度の歳入をもってこれを償還しなければならない、こういう規定がございます。
○岸国務大臣 お話の通り、財政法の規定は十二月中に出すことを常例とするということでありますが、これは御承知の通り、法律的な義務にはなっておらないわけであります。従来の慣行は、今柳田委員の言われるような慣行になっておるというのは事実であります。これをなるべく早く出して、そうして内容的に十分の検討と準備をもって審議に当るようにするということは、これは望ましいことであると私も考えます。
もちろん仲裁裁定の問題につきましては、先ほども申しました通り、財政法の問題もからんでくることでありますし、また国会の審議権の問題もあるのでありますから、そう簡単にいかないことは私どもが申し上げるまでもないことであります。そういうような疑いを多少でも国民に持たすようなことは、今後御注意をいただきたいと思うのであります。 私の質問はこの程度にいたしておきます。
御承知の通り、財政法等にも各省大臣の長としての総理大臣であるという意味の言葉があります。総理府の長官としての総理大臣、そういう二つの性格を、持っておるわけでありまするが、内閣官房長官は、その二つの総理大臣の性格の両方の、いわば次官のような役割を持っておるわけであります。