1963-03-19 第43回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
臨時措置法のときには、御存じの通り負担金で公社の方にいただき切りの部分が非常に多いのでございまして、それから債券の引き受け部分が拡充法に比べて少なかったのでございます。具体的に申し上げますと、中京、大阪等では債券が六万円、負担金が三万円でございました。これが拡充法では債券が十五万円になる、設備料が今度は二万円というようなことになったわけでございます。
臨時措置法のときには、御存じの通り負担金で公社の方にいただき切りの部分が非常に多いのでございまして、それから債券の引き受け部分が拡充法に比べて少なかったのでございます。具体的に申し上げますと、中京、大阪等では債券が六万円、負担金が三万円でございました。これが拡充法では債券が十五万円になる、設備料が今度は二万円というようなことになったわけでございます。
そうして、政府は、従来この制度のために必要とした予算、経費はそのまま継続することにいたしまして、基本的に、改めて申し上げますれば、政府の負担は従来通り負担することにいたしまして、大方の農民の御希望であります任意加入、この二つの柱を根幹として、全然別途考究したらばどういうものが生まれるか、あらゆる角度か一ぺん抜本的に検討してみようという所存を私は持ちまして、今せっかく各方面の、この制度について特に深い
従って、国が三分の一、県が三分の一、本人が三分の一でございますけれども、本人の分につきましては、ただいま申された通り、負担能力がきわめて乏しいと思われますので、これに対しましては、農林漁業金融公庫の融資を予定いたしております。
ただ、御案内の通り、負担割合の点につきまして、実は折り合いがつかない。
これらの資料が今度の水資源開発公団をいろいろ難航の過程で論議する場合の農林省の一つの立場になっただろうと思いますが、その中でいろいろ問題がありますけれども、大臣はきょうは三十分くらいということでありますから詳細には触れませんが、たとえば、公団における資金上の構成の問題等については、御承知の通り、負担金なり借入金をやる、こういう場合に農林中金の余裕金あるいは資金運用部資金等の導入というようなことを考えるということになりますと
ところで、この債券は御承知の通り、負担金でもなければ料金でもないのです。全く協力を願う、私どもから言えばお借りする金なんです。従いまして、これはやはりできるだけよけい貸し得る階級と、大体においてあまりよけい貸す力のない階級ということは頭の中に置かなければならぬのじゃないか。これもこれをきめる考慮の一つの条件だと思うのです。
賛成でございまするが、ただいま御質疑にもありました通り、負担区分の点等におきまして、なお意見の一致を見ない点があるわけでございます。それらについて、ただいま調整をいたしておりまするような状況でございまするが、見通しといたしましては、円満な話し合いができるのではないかという見通しを持っておりまする次第でございます。
○小出政府委員 輸出振興事業協会を法律上の特殊法人として規定をしなければならないのは、確かに御指摘の通り負担金という新しい制度があるということに基くのでございます。
○説明員(須賀賢二君) これには製糸が負担をしない、あるいは全額今までの通り負担をしないという形にきまりました場合は、やはりこれは経費を相当合理的に圧縮をする必要があると思いますが、どうしてもぎりぎりの分については、これは農家、農協自身の負担になるわけでございますので、最終的にはやはり農家が部分的に負担しなければならぬということになると思います。
これにつきましては、従来からやはり建物と同様に三分の二の国庫負担をいたしておりますので、この十一号関係につきましても、従来通り負担をすることと思います。
○鈴木義男君 来年度以降においても新設の学校、それから基準に到達していない学校については、やはり図書館法の十三条の規定によって従来通り負担を続けることになるのでございましょうか。
それは先ほど申しました通り、負担率を下げるだけで百億円以上の金額に変ってくるというようなことになれば、ほかの事業だって当然ある程度延びますし、そういたしますと、私はなかなかその部面から仕事の遂行が制約されるということになりはせぬか。そこのところを非常にわれわれとしては心配いたしておるのでございます。
検査院の指摘にもございます通り、負担をしないで工事を実施しておるものが多いのでありますが、補助を受けている事業者については、従来の土地改良区または協同組合等の事業主体から公共団体へ切りかえる等の指導をしております。なおかつ、地元の負担金の納入等につきましても、その仕事の性格、特に負担能力に応じました設計工法を考慮しての措置を講じまして、極力そういう批難事項の発生を防ぐようにいたしております。
それで、国の直轄事業として施行されても、今仰せられました通り、負担金のかけ方が必ずしも現在の地方の負担能力にマッチしておらぬのじゃないかという問題は、これはあろうと思います。それはいわゆる補助金などにつきましても、高率補助の問題をどう考えるか、負担金につきましても、国の負担というものをどう考えるかという問題で、それぞれ合理的に解決すべき問題が少くない、私はそれはその通りだと思うのでございます。
それからまた今おっしゃいました通り負担金も高いのに、こんなところに全部回してというのはごもっともでありまして、これはあくまでも長期退職給付が基本でございます。
しかしながら先ほど来お話のありました通り負担金の額も多いというようなこともあるのでございましょう、財政が苦しいという立場もあって、補助金を出すべきではないか、少くともほしいという意向がやはりございます。
○靱説明員 これに対しましては、私ども前々から申し上げております通り、負担法はあくまで臨時的措置でございますので、できるだけ早い機会にこれを直していきたいという考えを持っております。
お説の通り負担と補助では考え方、気持が非常に違うのでありまして、私どもも今まで辻原委員の驥尾に付していろいろ立法事務に携わったときも、それに関係する法律につきましては、できるだけ補助を負担にしたい、こういうことで今までもやって参りましたが、現在国庫負担になっておるものは、災害、戦災に関するもの及び御承知の通り産振法、これは負担でございますが、やはり負担になっておるものはいろいろの意味において相当強い
で、さっきも申します通り負担過重に苦しんでいるわけです。それでなるべく口頭弁論を経ないでやろうという気持が先に立っており、それで事件を片づけようとしてきた、そこが事ここに至ったのです。これは非常に深い因縁があるわけなんです。ですから、その情状は大いに酌量しなきゃならぬけれども、理論としては私は絶対に承服できない。これはむしろデュウ・プロセスに反している。
○国務大臣(竹山祐太郎君) これは消防と違って地帯的にどうしても起りますので、かりに個人は今お話のように重なっておるといたしましても、それ自体が水防であった以上は、消防団の方で同じ人間だからといって負担していただくわけにも参りませんし、これがためにこういうことが起きてくるわけで、数が多いほどお話の通り負担率が少くて済むと思います。