1979-05-30 第87回国会 参議院 決算委員会 第5号
内閣に対し、次の通り警告する。
内閣に対し、次の通り警告する。
内閣に対し、次の通り警告する。 (1) 自然公園及びその周辺地域のうちには、砂 利採取、採石等についての規制、管理が十分に 徹底されていないこともあつて、自然環境の 破壊、治山治水効果の減退等の事態が、未だ に是正されていない事例が見受けられる。
内閣に対し、次の通り警告する。 (1) 昭和四十二年度決算検査報告における不 正、不当事項の掲記は二六〇件の多きに及 び、公務員の収賄等による汚職事件また跡を 絶たないのは遺憾である。また、一部高級公 務員などの無分別なゴルフ等も寒心に堪えな い。 綱紀の厳正な保持は行政の根幹である。
内閣に対し、次の通り警告する。 (1) 政府は公務員が予算執行にあたり、その財源が国民の租税負担に基くことの自覚に徹し、旧来の惰性になじむことなく、与えられた経費をもって最大の行政効果を発揮するよう努めるべきである。 (2) 綱紀の厳正な保持は、適正な予算執行の基調である。近年公務員の汚職の事犯が漸増の勢いを示しているのは遺憾に堪えない。
内閣に対し、次の通り警告する。 (1) 国の決算の重要性にかんがみ、その審査が 遅れることは、その意義の大半を失うことに なると思われるので、政府としても決算の審 査促進に積極的に配慮されたい。 (2) 行政管理の乱れるのは、当該責任ある公務 員の綱紀弛緩に基因するところが多い。
また警職法の第五条によって、先ほどあなたがお読みになった通り、警告ないし制止を行なうこともできます。
○安田敏雄君 そうしますと、まだ集団示威運動が行なわれておらない場合には、警視総監は、東京都の公安条例第四条の規定にある通り、警告または制止の権限は行ない得られないということを確認されたわけですね。その点どうですか。
これはちょっと今の御質問の内容を把握していないかと思いますが、ここに書いてあります通り、警告につきましては、「犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため」警告を発する。
よって内閣に対して次の通り警告を与える必要があると認める。 昭和二十八年度決算においては、会計検査院が検査報告に不当事項又は是正事項として掲げたものだけでも合計二千二百三十二件、その批難金額は百四十八億円に達しており、不当経理の実体はその数倍に上るものと推定される。決算委員会においてその内容を審査した結果、会計横査院の批判と意見を同じくするとの結論に達した。