1957-05-10 第26回国会 参議院 決算委員会 第28号
○国務大臣(中村梅吉君) 御承知の通り、講和条約発効後、朝鮮人も外国人ということになりましたので、外国人登録法に基いて登録し、登録をするのには指紋をとるというようなことで、若干朝鮮人で今までは日本人のつもりでいたのが、外国人扱いされることについて遺憾の感じを持つ向きは相当あろうかと思いますが、これも大体軌道に乗りまして、外国人登録につきましても、近来は大体協力をしていただけるような態勢になって参っております
○国務大臣(中村梅吉君) 御承知の通り、講和条約発効後、朝鮮人も外国人ということになりましたので、外国人登録法に基いて登録し、登録をするのには指紋をとるというようなことで、若干朝鮮人で今までは日本人のつもりでいたのが、外国人扱いされることについて遺憾の感じを持つ向きは相当あろうかと思いますが、これも大体軌道に乗りまして、外国人登録につきましても、近来は大体協力をしていただけるような態勢になって参っております
御承知の通り講和条約前の補償問題に対する要望、これはアメリカに要求すべきであるということをわれわれ社会党も国際法上明確に主張いたしております。ですからこれは交渉するのはけっこうなんです。交渉するのはけっこうだが、交渉が長引いて手元になかなか渡らないということであるならば、名目はどういう名目でもいいからその一部ないしは全部を立てかえてもらいたい、肩がわりしてもらいたいという要望があるわけなのです。
○佐竹(晴)委員 社会党は、御承知の通り講和条約を中心といたしまして、その政策を中心として猛烈に分裂をいたしましたが、これが相当長きにわたって調整されて、ここにまた合同いたしました。政策によって合同を見た。ところが今度自民党の離合集散は政権を目標といたしまするところの、政権を長く自分の手におさめて、社会党に渡すまいとするところの動きであるとよりは私どもは見ることができないのであります。
○説明員(山内隆一君) 先ほど申上げました通り、講和条約発効によつて身分切替えのために、現在長い人でも二年四カ月、まあそれ以下になつております。平均して二年三カ月かと思いますが、こんな関係で、この年数の下のほうだけの分について是正して、この際は切抜けることが却つて問題の解決を早くするのじやないか。
保安隊の施設の中におるじやないかというお話でございますが、これはなるほど仰せの通り、講和条約発効後は、保安隊の隊外に施設をつくりまして、そうしておるのがあたりまえかもしれません。しかしながらわずか将校一、下士官二名程度の二、三人のものでございまして、保安隊の中の武器の保管責任を持つておりますので、便宜臨時的に保安隊内におる。
御承知の通り講和条約の効力発生後におきまして旧軍人、軍属、及び遺族の方々の恩給に関する善後措置は、恩給法特例審議会を設けてそうしてそこで一応審議する、こういうふうなことが法律によつてきめられましてそうしてその審議会の結論が昨年の十一月二十二日出されまして政府に建議されました。
それからだんだんよくなつて参りましたが、最初に処刑があります当時、なぜそういう油断があつたかと申しますと、それまで実際は比島の国民感情はよくなつて来ておつたのでありますけれども、アメリカで御承知の通り講和条約案が決定して世界の人たちに一応配られた、あの案によりますというと、これはとても賠償はもらえぬ、比島の思う通り行かないということが大きな原因をしたと私は想像しております。
現在裁判所に係属中のものにつきましては仰せの通りでございまするが、その他のものにつきましては、御承知の通り講和条約に際して公布せられました公務員等の懲戒免除等に関する法律の関係もございまして、形式的には処分ができないことに相成つておりまするが、事件関係者は勿論、監督責任者に対しましても厳重訓告をいたさせると共に、同管区幹部以下の人事の刷新を行わしめたのでございます。
しかし日本の今の立場は、御承知の通り講和条約及び安全保障条約で決定されておるのであります。条約上の義務として国連に入り、中立的態度はとれないことになつておると私は見ているのであります。
御承知の通り講和条約発効と同時に、すでに公共事業令並びに電気事業再編成令の廃止になることは明らかになつておつたのであります。この間相当の期間もあつたのでありますから、なぜにかような臨時措置令によらずして、根本的な法律をつくらなかつたかということにつきまして、いささかわれわれは遺憾のうらみを持つておるのであります。
まず第一に韓国の側がとつております措置でございますが、御承知の通り講和条約が発効いたします前におきまして、韓国がわが国の漁船をあるいはマツカーサー・ラインに違反しておるというような理由をもちまして、船の拿捕をいたしましたり、あるいはこちらの漁獲物を強奪いたしましたり、あるいは乗組員に対して銃撃その他の不法行為を加えたというような問題は非常に多数くありまして、これに対しましてはその都度、占領当時でございましたけれども
○大橋国務大臣 御承知の通り、講和条約というものは国と国との合意でございますから、これによりまして直接日本国におりまする勤労者を拘束するものではないのであります。これはただちに日本政府だけを拘束するものであると思います。
二十七年度予算は、カニエ委員御承知の通り講和条約の発効に伴いまして、今までの歳出予算には見られなかつたような性質なり或いは金額の新たなる経費の必要性がまあ必然的に出て参ると思つております。
○内田(常)政府委員 ただいまの御質問の通り、講和条約の草案がたびたびかわりまして、第一回が七月十三日に発表せられ、次に七月二十日に改正案が発表せられ最後に八月十五日に「草案」という字がとれたのでありますが、前二回におきましては、御質問の通り確かに講和条約の調印前において、日本国会で法律を制定し、その法律の番号を条約の中に引用する、こういう仕組みになつておりました。
ところが戦後非常に物価が上つて来ておりますために、今後御承知の通り講和条約の発効した後、九箇月以内の連合国人の請求をもつて、その六箇月以内に返還するわけでありますから、今後かりに十箇月日に返還したといたしまして、その十箇月目の返還の際の価格が、五十坪の家が百万円といたしますと、百万円のうちの半分が飛んでおりますから、これを元の状態にもどすためには、少くとも五十万円の補償金がいる。
○政府委員(首藤新八君) 本日は大臣が出席いたしまして、只今栗山委員の御指摘通り、補正予算、更に進んで通常予算に対するところの構想を御報告申上げる予定であつたのでありますが、御承知の通り講和条約並びに安全保障条約、この特別委員会に総理と共に出席を要求されておりまして、そのほうに出席して頂いておるのであります。
○伊藤修君 御承知の通り講和条約も成立いたしまして、日本の国内法規について相当改革もいたされることと存じます。この際政府の国内法規に対するところの改正に対してどういう意見を持つておるかということを当委員会といたしましては事前に知つておくことが必要だと思います。これらに対するところの法務総裁の御意見を伺いたいと思います。
これは解除物件及び接収家屋返還等に関する調査、これも御承知の通り講和条約がいよいよ締結されて、これが発効いたしますと、特別調達庁はどうなるかというふうの問題もありますから、これは十分調査する必要があると思います。次に(七)として、建築及び住宅関係について。不良住宅改良に関する調査、公営住宅法に基く建設三カ年計画に関する調査、官庁営繕法施行に関する調査。次に(八)として、道路関係について。
○政府委員(岡崎勝男君) これは昨日の総理大臣の説明にもあります通り、講和条約につきましては、日本と戦争状態にあつた国々と日本との間に調印することを建前といたしております。
○大橋国務大臣 お説の通り、講和条約の内容として予想されまする事柄は、わが国の将来にとりましてきわめて重大な事柄でございまして、その内容をよく検討いたしました上で、必要があればもちろん事前に承認を得るという手續を取運ばれることとなるだろうと想像いたします。