1978-07-04 第84回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第2号
○国務大臣(中川一郎君) あすに希望をつなげるという問題は、二通り解釈があるようです。きょうはなかなかむずかしいけれども、あすはひとつよくなるのだろうという見方もありますし、あるいは今回どういう決まり方をしますか知りませんが、少なくとも米はもう間尺に合わないからやめたと、希望のないものにはいたしたくない。
○国務大臣(中川一郎君) あすに希望をつなげるという問題は、二通り解釈があるようです。きょうはなかなかむずかしいけれども、あすはひとつよくなるのだろうという見方もありますし、あるいは今回どういう決まり方をしますか知りませんが、少なくとも米はもう間尺に合わないからやめたと、希望のないものにはいたしたくない。
さらに四十四年の五月に、関東信越国税局長が「法律通り解釈すれば明らかに短期譲渡」ということで審査請求を棄却した。この経過から明らかなように、大蔵大臣のツルの一声があったかないかということは別問題として、法律上の解釈に誤りがあって税額変更があったとはとても思われないのですね。税額変更の理由は何ですか。森本長官官房参事官は「いや、あれはまったく政策的配慮などありません。
○多賀谷委員 あなたは法律通り解釈していないのですよ。じゃ通産省は法法律を読んで、どうして雇用主によって差をつけなければならぬか、この条文のどこからそういうことが出るのですか。三十五条の七を読んでごらんなさい。これからどうして雇用主が違うことによって差をつけるという理論が出ますか。雇用されていた労働者と書いていないのですよ。従事していた労働者と書いてある。
これはこの文章の通り解釈する以外にないじゃないですか。日本政府だけが、おれは法治主義だ、おれは法治主義だ、日本は治外法権だなんというようなことを勝手に言ったって、国際機関では通用しませんよ。それこそILO無視なんです。ILOの軽視なんです。そういう考え方そのものが。いかがですか。
あれを政府が読みます通り解釈いたしまして、債務と心得るということを言って、さらにその減額はアメリカの考え方で減額するんだ、その通り読んだといたします。そうしますと、前からずっと考えてみますと、まず日本で、アメリカからもらったものに、ありがとうございました、アメリカの国内が犠牲になってまでこんなにしていただいて、ありがとうございましたという感謝決議をしているわけでございます。
○西崎政府委員 お言葉を返してまことに申しわけありませんが、先ほど引用した条文でございますが、第九条の四項に、「協会は、標準放送と超短波放送とのいずれか」こういう表現になっておりますので、この字句通り解釈すれば、先ほど私が申し上げたようになるのではないかということを申し上げたわけです。
そういう労働条件、休息の取りきめでもいいでしょう、宿直の人間の数の問題でもいいでしょう、そういうことはその事業所の、つまり労働法上、公労法上はっきり認められたそういう機関が交渉して、そして取りかわした覚書なり協約なりというものは何にもならないということに、あなたの答弁では受け取れるものですが、その通り解釈していいですか。
あなた、これをこの文章の通り解釈して、条例を定めたならば取ることができるのだと、こういう指導をしておるから、全国大多数の都市が取っておる。ところがこの清掃法の第二十条というものは地方自治法の第二百二十二条を受けておるのでありませんか。地方自治法の第二百二十二条に何とあるかと申しますと、こう書いてある。「普通地方公共団体は、特定の個人のためにする事務につき、手数料を徴収することができる。」とある。
○小林(信)委員 今のお話のそういう自殺をするようなおそれがないと、こういう判断をしたから保護しなかった、こういうふうなお話でございますが、それはその通り解釈してよろしゅうございますか。
全部というなら、日本語は間違っておりますから、これはその通り解釈して、この次の質問に譲ります。 これでけっこうです。
こういう工合に法規の通り解釈をしていけば、これは皆さんの言われる目的は達することはでき得ないので、どうしてもやはりある程度の強制を伴わなければならぬわけでしょう。そうしなければ開示なり提示させることができ得ないわけです。そういうことになってくると、第一線の警察官の認定、裁量というものが非常に大きいし、また非常に重大な要素を帯びてくるだろう、かように考えるわけです。
あるいは百歩を譲ってあなた方のおっしゃる通り解釈の規定だとしても、その解釈は非常に大きな作用を国民にもたらすものですから、今度の法律なり違った法律なりの形で二十トン以下二千五百ドル以下のものは今まで通りでやれるのだという法律を作らなければいけないのです。それでなかったら無責任じゃないでしょうか。あなたが被害者の立場になってお考えになってごらんなさい。
従って今までこの文章の通り解釈をすれば、兼業農家も何も含んだ全部の農業従事者を、こちらの対象の相手方にする、相手方はまたこれはまだはっきりしていないけれども、ある他産業従事者、その内容ははっきりしてないけれども、他産業従事者、こういうことになるでしょう。こういうふうに書いてあるにもかかわらず、この対象の相手方は自立経営農家だと、こういうふうに今まで答弁されているんです。
ですから、そういうところから参りますと、サプライヤーが故意にやったものは求償権が発生するけれども、故意にあらざる限りは絶対にサプライヤーは損害の責めに任ずることはない、こう思うのですが、その通り解釈してよろしいですか。
なるほどこの口上書によりましても、アメリカ合衆国国務省は、「千九百五十二年四月二十九日付の韓国大使あての書簡において、日本国との平和条約第四条を次の通り解釈した。」こういうようにすでに一九五二年の四月に韓国の大使あてに書簡で示されておる。そうして日本にも、五月にはこれが示されておる。
○吉村委員 ただいまの答弁によりますと、それは本社の方の工作局で一括して工場の分については運用しているというふうに受け取れるのでございますが、その通り解釈してよろしゅうございますか。
○政府委員(内藤誉三郎君) それは私存じませんが、私はこの法文の通り解釈して一向さしつかえないと考えておりますので、どういういきさつがあったかどうか存じません。
あなたの御説明を聞いていると、そこには政治的意図はないのだと、私はそういうふうに感じ取っているのですが、その通り解釈してよろしいでしょうか。
この条約をその通り解釈すると、そうなるわけでしょう。そうすればすぐ戦争が始まるということを意味している。特に条約の締結者である本人が、そういうふうな簡単な条約の解釈を国会で言っていいかどうかということなんですよ。条約はその通りなんだ。だから黒いジェット機が一機飛んで、それが報復される。
そこでこの問題は、今説明を聞いておりますると、そういうふうなことをしないで、十倍になっているけれども、そういうことはないと答弁しますけれども、法律というものができてきたら、その法文通り解釈して裁判所はやるということで、実際に取り扱う交通の経験者がみずからの運転手の立場に立ってものを処理するならば、私はそう無理はないと思いますけれども、それを一たん離れますると、そういうようなわけにいかない。