1949-07-21 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第9号
選挙期日の公示または告示と選挙運動の問題でありますが、これは選挙運動のところでさらに触れる問題でありますけれども、一応ここにあげておいたわけでありますが、選挙運動の期間を十分にするために、選挙期日の公示または告示をなすべき制限期間を延長することの是非の問題でありまして、これは御承知の通り、衆議院議員選挙法の九十五條であつたと思いますが、選挙運動は立候補の届出がなされた後でなければ行うことができないことになつておりまして