1953-03-03 第15回国会 参議院 地方行政委員会 第17号 それから(2)のことにつきましては、これは御案内の通り、この前の選挙法改正の際に衆議院側の原案はこの通り茶菓まで認めようという案になつておりましたのを、本院の当委員会において削除に相成つて、現在は湯茶に限りということに相成つておりますのを、どうしても衆議院側の御意見ではそれでは実際に副わない、御茶菓子、御茶くらいは出す必要があるということで、この問題をもう一度取上げられたわけであります。 福永與一郎