1956-04-03 第24回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
その二は、漁港管理会でありますが、漁港運営の実態にかんがみまして、その利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港については、従来通り義務設置とし、その他の漁港については、これを任意設置といたしますことが適当と考えられ、そのように改正しようとするものであります。その三は、漁港の機能施設のうちに野積場を加え、これを漁港管理の対象としようとするものでございます。
その二は、漁港管理会でありますが、漁港運営の実態にかんがみまして、その利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港については、従来通り義務設置とし、その他の漁港については、これを任意設置といたしますことが適当と考えられ、そのように改正しようとするものであります。その三は、漁港の機能施設のうちに野積場を加え、これを漁港管理の対象としようとするものでございます。
第三は、現行制度の改正に関するものでありまして、現行法では漁港管理者となることができるものは、地方公共団体または水産業協同組合となっておりますが、これを地方公共団体のみとすること、漁港管理会について、その利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港については、従来通り義務設置とし、その他の漁港にあっては、任意設置しすること、漁港の機能施設に野積場をも加え、これを漁港管理の対象とすること等がその内容
その二は、漁港管理会でありますが、漁港運営の実態にかんがみまして、その利用範囲が全国的にわたって重要である第三種漁港については、従来通り義務設置とし、その他の漁港については、これを任意設置といたしますことが適当と考えられ、そのように改正しようとするものであります。その三は、漁港の機能施設のうちに野積場を加え、これを漁港管理の対象としようとするものであります。