1963-03-02 第43回国会 衆議院 予算委員会 第18号
○成田委員 では、答申書の通り、総理といたしましてもそういう心がまえで今後の石炭政策をお進め願う、このように理解したいと思います。 第一に御質問したいことは、石炭需要の確保の問題でございますが、私たちが需要の拡大を強く主張する根拠といたしまして、一つはエネルギーの総合計画、特に日本のエネルギーの安全保障、こういう観点に立つことが第一であります。
○成田委員 では、答申書の通り、総理といたしましてもそういう心がまえで今後の石炭政策をお進め願う、このように理解したいと思います。 第一に御質問したいことは、石炭需要の確保の問題でございますが、私たちが需要の拡大を強く主張する根拠といたしまして、一つはエネルギーの総合計画、特に日本のエネルギーの安全保障、こういう観点に立つことが第一であります。
第三の、自衛隊に関する問題でございますが、これは私は法律はふなれでございますが、緊急やむを得ざる場合、緊急中の緊急の場合には、御承知の通り、総理大臣がその発動について指示、指導できる。
現実の日本農業は、年次報告でも指摘している通り、総理の期待とは逆に、兼業への依存度がさらに強まり、その比率は、三十五年二月の六五・七%から、三十六年の十二月には七三・七%とふえ、特に第二種兼業が三二%から四三・二%と目立ってふえているのであります。
○荒木国務大臣 私は、今申し上げました通り、総理が発言したからといって、それが卒然として選挙対策ムードのもとに行なわれてけしからぬとは思いません。大学管理制度一般の検討をなしますことそれ自体は重大な政治課題であると思います。
○河野国務大臣 ただいま申し上げました通り、総理も私も全く同じ考えで、これからの食糧につきましては、生産者米価の維持、配給価格の堅持並びにその必要なる量の配給ということを政府は目的といたしておりますから、これに必要な方向でいきたい、こう考えております。
案外民間側からかえって会長は従来通り総理大臣がよろしいという御意見もあったようでありますが、これはやはり厚生省側の、あるいは行政管理庁も同じ考え方を取ったようであります。それはやはり諮問機関という性格から見てもこの際総理大臣でない方がよろしいということで、七人の委員の中からこれは互選するということになったのであります。
ことにただいま御質問の中に総理が今回の夢譚事件におきまして告訴をしないというふうにきめておるような御発言であったかと思いますが、この点につきましては、かつての席でも申し上げました通り、総理は今皇室のあり方あるいはその他諸般の情勢を慎重に考慮して最後の決定をしたいと、こういう態度でおりますので、まだ告訴をしないときめてしまっておるわけではないことをちょっと申し上げさしていただきます。
しかし現内閣は、先ほど申し上げました通り、総理が就任に際しても、公務員の待遇については十分これが改善の方途を考えたいと、こう言っておりますので、勧告のありました線につきましては十分これを尊重し、その線に沿うてこれの実現方に私としては努力したい、こういうように考えております。
従って事の軽量によって、あるものは従前通り総理大臣がその職務権限を持ち、軽微なものは自治大臣が持つというようなことでは、大へん私は遺憾だと思うのです。たとえば府県知事を罷免するというようなことは重大であるからして総理大臣がやるのだという考えは、私はどうかと思うのです。
○小柳牧衞君 総理府の方から自治省を独立させるにつきまして、相当仕事の分配が違ってきたようにも思いますが、まず第一にお聞きしたいことは、今度自治省を作るにつきまして、総理大臣の権限から自治大臣の権限の方に移るものはどんなものがありまするか、例示的に伺いたいし、また従来通り総理大臣の権限となされておりますものがどんなものか、一応お伺いいたしたいと思います。
○林(修)政府委員 先ほどからお答えしております通り、(「総理々々」と呼び、その他発言する者あり)石橋委員の御質問のようなことを、私は肯定して書いたつもりは全然ございません。その「時の法令」の記事をよくお読み下されば、今石橋委員の仰せられたようなことを肯定したところは、どこにもないわけでございます。
このことは、先ほどから私が申し上げておる通り、総理のお答えもそれと同じ趣旨でございます。日本国政府のみが認めても、日本国として、国会も、そういう第五条の趣旨に反せずという趣旨で、武力行動をすべきでないということを議決なさった場合に、日本政府がその行動をとらないということは、何らこの条約に違反するものではないと私は思います。
ところが総理は十分御承知の通り、総理の責任ではありませんけれども、十数年にわたる終戦後の立法の歴史を見ておりまして、憲法の精神、特に基本的人権が、あるときには争議権の剥奪となり、あるいは政治活動の自由制限となり、いろんな諸法規の制定という歴史を通じて、次から次へと破壊されてきた。剥奪されてきておる。
○国務大臣(益谷秀次君) 政府におきましても重要な給与等に関する件等については、法制上は御承知の通り総理大臣、その下に総務長官がおる、総務長官が総理を助けて所管するということになっておるのであります。しかしただいまお尋ねの通り、きわめて重要なる事項でありますから、この問題は国務大臣が担当するのが当然だという結論に達して私が給与を担当することになったのであります。
ですから私は、総務長官は当初に伺いました通り、総理大臣の補佐者としてこの問題についてははっきりした御認識を持ってもらわなければ困ると思いますので、あえてお尋ねいたすわけですが、これが合憲である、なるほど二十八年の最高裁でははっきりそういう判決が出ております。これは地主側の主張は主張であるわけです。それに対してなぜ合憲であるか、正しいかということを私ははっきり自信を持っていただきたい。
○国務大臣(藤山愛一郎君) 水谷議員の御質問、特に外交の問題につきましては、総理が確信を持って十分御答弁になりましたので、実は私の答弁を申し上げる余地はほとんどないと思うのでありますが、ただ、私の名前を特に指摘されまして言われました御質問の中で、事前協議の問題につきましては、御承知の通り、総理が言われました通り、協議が成立するためには意見の一致を見なければならぬこと、これ当然でございます。
○政府委員(加藤陽三君) その点は、前回の委員会でも大臣から仰せになりました通り、総理大臣がおっしゃいましたが、防衛庁当局からの要請ではなかったということでございます。
○国務大臣(藤山愛一郎君) ただいま総理が述べられました通り、総理自身まだ行くとも行かないとも御決定になっておりません。従って、当方から行くということを申したこともございませんし、アメリカ側が、ぜひ来なければ、あるいは百吉本側の意向を来たらば受け取るという、何と申しますか、感じを出すということも、まだその意味においては正確に表現されておるものではございません。
○藤山国務大臣 御承知の通り、総理が来春の再開国会劈頭に提出したいということを言っておられます。われわれもその方針に従って仕事をいたしておりますので、年末もしくは来年の二十日くらいまでの間に調印されることになろうと存じております。
それでは、先ほど申し上げました通り、総理以下に対する質問につきましては、その日取りは、演説の翌日から二日間といたしまして、先ほど申し上げました通り決定したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕