1952-05-29 第13回国会 衆議院 電気通信委員会 第31号
それから行政整理の問題については、定員法の改正は国会でやるというような御意見でございますが、この公社法案におきまして御説明申し上げております通り、給與総額は国会がおきめになるのです。国会が最終的におきめになる。そのあたりでもつて職員の権利といいますか、利益を擁護するということは、当然なされるようなかつこうになると思います。
それから行政整理の問題については、定員法の改正は国会でやるというような御意見でございますが、この公社法案におきまして御説明申し上げております通り、給與総額は国会がおきめになるのです。国会が最終的におきめになる。そのあたりでもつて職員の権利といいますか、利益を擁護するということは、当然なされるようなかつこうになると思います。
御承知のように留守家族の一部に対しまして、現在未復員者給與法、特別未帰還者給與法なるものが出ておりますが、これは名前の示します通り給與であります。援護では全然ないのであります。従いまして現在全留守家族中の多少の異同——前渡しを受けられる、受けられないの差はありますが、一応渡つておりますのはわずかに四割でありまして、全抑留同胞の大部分の六割近いものはこの恩恵に浴していないのです。
まず所得税のうち源泉所得税の分でございますが、源泉所得税の中には御承知の通り給與所得に対する分とその他の分とございます。給與所得に対する源泉課税につきましては、課税実績が明らかになつている分は、昭和二十五年度分でございます。
そこで質したいことは、今後は法律に定まつておる通り給與勧告や仲裁裁定をそのまま実施されるか否や。又人事院の勧告の基礎となる生活費実態調査は、物価高に悩む国民生活水準は次第に低くなつておるこの実情に鑑み、当を得たものではないのであります。これを改正改善する意思ありや否や。大蔵大臣及び人事院総裁より明快なる答弁を望むものであります。
ところが地域給の問題になりますると、これとはたいへん本質を異にするわけでございまして、御承知の通り給與法第二條第五号であつたかと思いまするが、あの規定に基くところの勧告ということに相なるわけでございます。申すまでもなく給與法につきましては、国会の承認を得られて定められた法律でございまして、その中の一部の実施規定の内容を持つところのものが、地域給の問題と相なる次第でございます。
従いまして文部大臣の直轄でありますところの国の教員は、それによつて給與ベースは当然上るでありましようけれども、府県市町村に勤めておるところの先生たちは、果してその通り給與が上るかどうかということは、目鼻が付かないというのがこの平衡交付金の右樣なんであります。
人事院のベース改訂の勧告も八月一日から実施するようにとなつておりますので、政府といたしましても、八月一日から実施いたしたいのでございますが、これは御承知の通り給與を遡つて改訂するということなりますと、非常にいろいろな支障が出て参りまして、国の行政事務を複雑多岐に亘らせる嫌いも相当多いのでございますので、実質的に八月一日から昇給したと同じようなことをしたいと考えまして、御承知のように年末に〇・五の特別給與
地方財政平衡交付金は前年度に比較して二千五百万円増の一億二千六百万円を見込んでおりますが、前に申上げました通り給與ベース改訂に伴う経費のみにて三億三千万円の負担増加となるのに反して、これが唯一の財源となるべき平衡交付金の増額は一割にも達しない状況であります。
御承知の通り給與法の二十五條等については、明らかにこれは罰則がこういう場合には適用されておる。この法律の趣旨なり規定に違反した場合には、給與法の第二十五條においても罰則の適用があるにかかわらず、第三條の第四項においては、單に必要な指示だけ行うということになつておりまするが、この程度で十分だとお考えになつておられるかどうか。
ただ先ほど申し上げましたと思いますが、二百万円程度までということにつきましては、船員は、御承知の通り給與が相当高いので、もし千日分という措置になりますれば、相当の高額になるわけであります。なおそれにつきましては、法律の定めております以外にさらに大体同額の手当がつきますので、先ほど申し上げましたような計算になるのであります。
昨年はお話の通り給與所得者だけにつきまして二割五分の控除……、農業所得、営業所得に比べてハンデキヤツプが大き過ぎる、一割ぐらいでやつたらという勧告も実はいたしたのであります。ところが当時としまして私どもやはり世間の反響等を見まして、勤労控除を一割にまで直ちに圧縮するということは これはどうも理論に反し過ぎている。やつぱりまあ少くとも五分程度多くして一割五分程度の控除にしたほうがいい。
○国務大臣(吉田茂君) かねて私が申しております通り、給與は成るべく引上げたい、又引上げるために努力をいたしていたのでありますが、現存の財政状態においては、予算案に組んでいるところを以て最大限であり、差当り将来において余裕があれば無論値上げをすることについては何ら異存はありませんが、只今のところはこれを以て満足して頂くほかはないと考えております。
○大池事務総長 裁判官彈劾裁判所の二十六年度の予算につきましては、すでに当委員会で御承認を得まして、一応提出の準備をいたしておつたのでありますが、御承知の通り給與ベースの変更に伴いまして、職員の給與等をべース変更の金額だけ追加して要求いたしたい。こういう趣旨のものでございます。
それによりますると、御承知の通り給與所得額の計算をいたしまして、九百八十三億というのが給與所得による所得税の收入として、二十五年度の予算に計上されておるわけであります。それでどういう計算を基礎としておる基礎数字かは、今申し上げました書物のその場所に出ております。
それから一番問題になるのは百四十億という給與の引上に関する経費でありますが、私共といたしましては、この右左の表で見て頂きますれば分ります通り、給與の改善というものを原則として節約によつてやつておるわけであります。
ただ今申上げました通り給與ベースを改訂しなければならんという気持は非常に強いのであります。又この額についても成るべく財政の許す範囲では上げるようにしたいという気持もおるのでありますが、今大蔵大臣の報告によりますれば千円程度が漸くであろうということであります。 尚地方財政委員会の意見によりますれば、将来地方の方のべース改訂を許しますると、地方財政の方に非常な圧迫が来る。
これは仲裁裁定に基いて、国鉄は組合員に裁定通り給與を支拂う義務がある、その本案の判決が確定するまで、仮に公社側は仲裁委員会裁定の各條項に服しなければならない。従いましてその裁定第二項におりました職員の賃金、その中年末に支給されました十五億五百万円を除いた残額を、申請人たる組合員を通じて各組合員に交付しなければならないという仮の処分の判決を求める申請をいたしたわけでございます。
第一回裁定、即ち前回の裁定に当りましては、御承知の通り給與ベースは改訂しない。併し従来実質的な待遇引下げを受けた面を是正するといつた線に副いまして、本年三月までの給與につきまして裁定を行いました。
○国務大臣(吉田茂君) これはしばしば私が申す通り給與ベースは上げたい、上げたいと思いますが、併しながら今の財政計画の方針では上げられない。併しながら余裕ができれば喜んで上げたいと思います。尚上げ方については御指摘を受ければ非常に仕合せであります。
それから又ただ給與ベースを改訂して貰いたいというのもございますが、その大部分は、先程申上げましたように、人事院勧告の通り給與ベースを上げて貰いたいということでございます。この人数は普通の公務員の給與ベース改訂の請願者に較ベまして非常に多うございまして、それだけ教職員が生活に苦しんでおることがよく分るのであります。
○千葉信君 官房長官にお尋ねいたしますが、国家公務員の給與に関する問題につきましては、御承知の通り給與実施本部も人事院の方に移つておりまするし、人事院の方で公務員の給與に関する基礎的な調査であるとか、或いは又研究ということが法的の基礎によつてなされておるわけでございまするが、最近に至りまして政府職員の新給與実施に関する法律の一部を改訂する法律案、この法律案の提案に関連いたしまして、国会に公務員の給與