1984-04-13 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第8号
御承知の通り、組合運動につきましては、もう当然に、組合法の一條の二項がございますると同じように、それによりまして、大体この軽犯罪法というものは適用はないものと私は思っております。かように立法者の意思が国会で答弁をされております。 大臣がかわりましてもこの趣旨に変わりはないと思いますが、この点、いかがでしょう。
御承知の通り、組合運動につきましては、もう当然に、組合法の一條の二項がございますると同じように、それによりまして、大体この軽犯罪法というものは適用はないものと私は思っております。かように立法者の意思が国会で答弁をされております。 大臣がかわりましてもこの趣旨に変わりはないと思いますが、この点、いかがでしょう。
私が申し述べた通り組合員対組合員の話し合いをしたのに対し区長はそのような組合間の問題に対し不当介入してきたので、支部入口にいた動力車組合員に発言を取り消せ等抗議されたところであります。五、区長は大声で「うるせえ、飯ぐれえ喰わしてやれ」「早く釈放しろ」とどなりながら山本青年部長に対して力を入れて突きとばし転倒させ山本君の顔が真青に変るとさいさいと庁舎に帰っていきました。
○緒方参考人 これは御説の通り、組合は労働組合法の適用を受ける団体でございますし、その賃金の決定につきましては労使で対等に話し合ってきめる、これが原則でございましょう。その原則と、それから先ほどから申し上げます実態との間の若干の食い違いがある、これが実態でございます。
前から五島委員よりお話があります通り、組合と官側におきまして、不信感というものが出て参っておるようでありまして、同じことを言いましても、信頼感のない間柄におきましては、いろいろな誤解を生じ、いろいろなふうに解釈をされておるということであります。
もう一つ、十四の七に抵触することになるかどうかと申しますと、御承知の通り組合の政治活動と今の目的とが結びつかなければなりません。もちろんお話の通り、組合活動はいろいろな面でこの綱領を実現するような行動をとりますから、中には十四の七に抵触するおそれのある行為というものは、おそらく出てくる可能性はいろいろあると思います。
実はこの国鉄の不当労働行為の問題は、先ほどから申し上げましたように、これはきのう、きょうの問題ではないのでありまして、思い起せば三十三年からこの社会労働委員会で繰り返して、今お聞きの通り組合を分裂させて、職場を暗くして、労働者を圧迫して、そういうような労働行為が行なわれておる。
これは従来は団体の管理の漁業権につきましては定款に定めてあります通り組合員各自が行使権を持つということになっておりまして、そのために管理主体であります漁業協同組合が平等の原則というようなことで、その漁業権の平等な行使という面からくる弊害としまして経営規模が非常に零細化しているという事例も一部にございますので、今度の改正案におきましては漁業権行使規則というものを作りまして、行使権者の資格をまず規則で限定
逓信委員会で御指摘になりました若干の点については私も申しましたように、改訂判を作る方がいい、それは本来の目的とするところを表現するのにははなはだ不適当な表現があるということを私ども申し上げまして、それについてはこれを将来このテキストを使う場合には、そういうものをリフォームしたものを作りますということを実は申し上げてある次第でございまして、「新しい管理者」の悪いところばかり拾い上げずに、いいところはこの通り組合
○冨樫政府委員 お話の通り、組合の組会旗は、たとえば国で申しますれば、国旗の尊厳と同じでございます。労働三権のみならずそういうものに対する理解、敬意、感情というものを十分に尊重する。今後起こらざるようにするのみならず、今回の事件につきましても、組合員のみならずわれわれまでも納得のいくような処置を私ども期待する次第でございます。
ですから、そこで、農業投資について国が相当のウエートを持つということは、私は当然のことであろうと思うのでございまするが、一面、組合にあります金をどうして農村に還元して農業の改善に役立たせるかということを考えました場合には、これは本来から申しますれば組合の金でございますから、おっしゃる通り、組合が組合系統金融というものを軸にしたらいいじゃないか、こういう考え方もあろうと思うのでございますけれども、それでは
しかし、これは本来申せば同時もしくは優先して考えるということも必要かと考えますけれども、何分、先ほど来申し上げました通り、組合金融というものは相当に強力に組織づけられておりますので、しかもこれをどうするかということがあるものでございますから、ついあと回しになるということだと思うのでありますが、要は一つ稲富さんその他社会党さん等の御意見も拝聴いたしまして研究いたしたい、こう思っております。
これは今回健康保険に対して、ある程度の御努力は下さると思うのですが、やはり組合管掌とそう差別をつけるべきものでないし、先ほど藤田委員あるいは竹中委員からもお話のあった通り、組合管掌であろうと、政府管掌であろうと、同じ線にまでいくのがやはり社会保障の建前だと思うのです。この意味で、もう少しこの面について考慮をわずらわしたい。
ところで、組織上の責任の問題でございますが、公労法の十七条には、御承知の通り、組合員に対しても、職員に対してもここに書かれたような「業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。」
○大橋説明員 これは小林先生もご承知の通り、組合としては相当前から拠点を大体予定して、その拠点のうちの最後の決定は、おそらく前日あたりに言ってきただろうと思います。一県に三つなり四つなりというものを、およそこの範囲内において拠点に利用する、拠点にいよいよきまったときにはこうするという指令が出ております。
○三木(喜)委員 ILO八十七号条約というのは、すでに御存じの通り、組合を自由に結成できる、それからまた組合の問題については、だれを組合員にするかしないかということは干渉しないというのがILO条約の精神だと思います。それなるがためにILO八十七号条約を批准しようとしておるわけなんですが、それとおよそ逆行のことを教育公務員に対してやろうとしておる意図を聞きたいわけです。
○山崎政府委員 先ほどお話し申し上げました通り、組合にもこの計画というものの全貌は説明をいたしておるわけでありますが、その段階におきましても、必ずしも両者の意見がぴったり一致するわというわけにも参らぬ場合もあるわけでありまして、この点は御了承願いたいと思います。
○大橋説明員 賃金の引き上げの問題は、御承知の通り、組合の方から要求が出ておりまして、目下団交の途中にありますので、その団交の結果がいかに相なりますか、どういうふうにいたすかを今から申し上げるわけに参りません。これは答弁を許していただきたいと思います。 それから過去においてすでに裁定の下ったベース・アップの問題もあることは御承知の通りであります。
その原因が、事務当局の見解を念のために第一の前提として聞いておきたいが、国家公務員の場合は、御承知の通り組合と国とが四五対五五の負担になっている。そこで、地方公務員に対しては一〇%の国の補助金、それから事務費の全額負担、これが文部省側の要求であった。これは国家公務員に準じてやるとなれば当然出てくる数字であり主張です。
○説明員(町田充君) お話の通り、現在山谷地区には約百八十軒、浅草署管内のものが百五十軒、南千住署管内のものが三十軒、合わせて百八十軒、そのほかに、ただいま御指摘の通り、組合に加入していない業者が大体六十軒でございます。
○亀井参考人 ただいま局長のお話を伺ったのでございますけれども、今長官の御答弁なり一部の先生方の御発言の中から、三十二号協約が期限切れで無協約状態になった際に、三十二号協約通り組合が実施すればいいのだというふうな御意見が伺われますけれども、これは従来結んでおった団体交渉の協約の本質的な面、今論議されております交渉委員の交代の問題なり、あるいは交渉の問題、さらには交渉範囲の問題、交渉委員の人数の問題、